風俗営業許可申請について

神戸であれば、三宮などの繁華街では、夜になると様々なお店がにぎやかに営業をされております。

居酒屋、バー、スナック、キャバクラ・・・・そして、数年前からはガールズバーと言われるスナックとキャバクラの間のようなお店も多く営業をされております。

このような営業をしようとする場合、勝手に自由にお店を出すことはできません。それぞれ許可を取得しなければなりません。

もっとも居酒屋やバーなどは食品衛生法により保健所の許可となり、それほどの難しい書類等は必要ありません(ただし、初めて許可を取得する場合は、少し難しいかも分かりません)

しかし、キャバクラやクラブといわれる「客の接待をして客に遊興または飲食させる営業」は、風俗営業の許可を必要とし、これはかなり難易度の高い許可となります。

では、「客の接待をして客に遊興または飲食させる営業」とはどういうことでしょうか?これは、単にお客様の注文を聞き、それを提供する、そしてその際に少しの会話をする、というのは「客の接待をして客に遊興または飲食させる営業」とはなりえない場合が多いです。

しかし、お客様の横に座りずっと話をしながら一緒にお酒を飲む場合、座らなくても、同じお客様にずっと付き話をしながらお酒を提供する行為は、「客の接待をして客に遊興または飲食させる営業」となり風俗営業の許可を取得しなかれ場ならない場合があります。

当事務所では、許可申請を専門に行う行政書士事務所ですので、上記のようなことでお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
全力でサポートをさせて頂きたいと思います。

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