化粧品の許可について

私の事務所は、化粧品の製造販売や製造の許可取得を専門としております。
この許可は、申請自体はそれほど難しいものではありません。
しかし、申請後の実地調査やGQP・GVPの手順書の作成、そしてその後の運営がかなり特殊であり、素人ではなかなか理解するのが難しいものとなります。
もちろん、手順書は都道府県によってはひな形を出しているところもありますが、これはあくまでひな形で、そのまま使用すると、実地調査の時に改善指導を受けたり、また更新時に困ることになります。
従って、ひな形をそのまま使用するのではなく、それぞれの会社にあった手順書を作成し、その後は改訂を行いながら、業務を行っていくことが必要となります。

しかし、そもそも手順書の内容を理解していない、省令や通知などが次々と出てきますが、それに準じて改訂をしない、となると立ち入り調査が入った時や、更新時に大変なことになります。

現在は各都道府県も親切に「最初の」許可の時は教えてくれますから、なんども足を運んで半年から1年ほどかけて許可を取得することは当然ですが可能です。しかし、許可取得後は皆さま、ほっとして普通の雑品を販売するように業務を行う方が多いように思います。(最初は申請自体は簡単と申しましたが、申請書類を作成及び揃えることは簡単ということであり、許可取得が簡単というわけではありません。ですから、余計に許可取得だけでフラフラになり、なんとなく許可が取れた・・・となり、それが尚更、ほっとしてしまう原因かもわかりません)そして、立ち入り調査や更新の前になり、焦ってしまうことになります。

私の事務所は、私自身が化粧品の会社を経営していた経験を活かし、許可取得はもちろんですが、取得後には顧問契約という形で若干の費用は頂戴いたしますが、次回の更新まで運営方法のサポートから、万が一の場合の対応をさせて頂いております。

もし今、許可の取得をご検討されている方がいらっしゃれば、ぜひ当事務所へお問い合わせください。安心して末永く化粧品の製造販売が出来るように全面的にサポートをさせて頂きます。

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