離婚協議書について

先日、芸能人の小倉優子さんが離婚しました。慰謝料も財産分与もなく、代理人弁護士も立てずに離婚をされたと報道されていました。芸能人のような方が弁護士も立てずに離婚をされるのは珍しいケースではないでしょうか?これだ聞くと円満離婚だったのでしょうね!

ただおそらくですが、離婚協議書の作成はしていると思います。特にお子様がいらっしゃり、養育費の支払いがありますから、まず間違いなく作成しているでしょう(公正証書で)。

私の事務所は、離婚協議書の作成も専門に行っており、いままで数多くの方の離婚協議書を作成してきました。

私の事務所は当然ですが協議離婚しか受け付けておりません。そのため、お互いが合意すれば、限度はありますが、どのような内容でも作成を行います。限度というの離婚協議書にふさわしくない内容とか、あまりにも現実離れしたような内容の場合です。一応、専門家として、そういう場合はアドバイスをさせて頂きます。

さて「離婚協議書」ですが、今、この文章をお読みの方で興味を持っていらっしゃる方は、おそらく離婚をお考えの方ではないでしょうか?(もちろん、ただ単に読んで頂いているかともいらっしゃるかと思いますが・・・)

まず離婚協議書を作成するかしないか?もちろん答えはイエスです。しかし中には、作成まではする必要がない場合もあります。と言いますか明記することがない場合もあります。また明記することがあっても、我々専門家に作成料を支払ってまで作成する必要がない場合もあります。そのような場合は、正直にお伝えするようにしています。

しかし、ほとんどのケースでは作成を必要とするパターンです。ただ私が仕事以外でお会いする離婚された方にお話をお聞きすると、ほとんど作成されていません。驚きです。

なぜ作成しないのか?気持ちは分からないわけではありません。「とにかく面倒くさいことは抜きにして早く離婚したかった」「協議書なんか作成しなくても、相手がちゃんと払う!って言っていたので」「そんな話し合いをするような関係ではなくなっており、もう話すことすら嫌だった」「離婚協議書って普通の人が作成するの?」「まあ、なんとかなる!」などなどだと思います。

まあ離婚協議書の作成は義務ではありませんから、作成しなくても自分自身が納得すればよいですが、私は離婚協議書の作成を専門にして約10年です。今までの経験上ではやはり作成してほしいですね。

作成する意味は、もし約束を破ったときに「言った、言わなかった」の争いを防ぐという意味もありますが(公正証書なら強制執行が出来ます)、もう一つ、文章としてお互いが内容を確認することで気持ちに整理をつける意味もあります。一度冷静になり、頭の中を整理して離婚をするということです。これが後々良い方向に向かうと信じています。

離婚のときは、夫婦間のことだけではなく色々なことが降りかかってきます。相手方の親への報告をどうするか、親族への報告は?、子供への説明はどのようにするか、友人知人からの様々なアドバイスの整理、名義変更やその他の手続き、中には周りご近所への対応・・・そんな中で、冷静にはなれません。ましてや、そういう状況で離婚協議書の作成となるともう頭の中はパンクするでしょう。

ですから専門家がいるのです。一人ですべてしようと思わず、専門家を頼ってください。そして冷静に乗り切ってください。きっとうまくいくと思いますよ。