競馬で儲けを出した方に対し、はずれ馬券は経費として計上できないので、所得税の追徴課税が課せられ、それに対する裁判がありました。
例えば100万円馬券を購入し、50万円当たったとします。つまり50万円は損をしているということです。この場合、所得税が課せられるかどうか?
皆さんはどう思われますか?
ポイントは、最初に購入した馬券の100万円を経費として損金処理ができるかどうかです。
もうニュースでお分かりの方はいらっしゃるかと思いますが、最高裁は100万円を経費として認め、所得税の支払い義務を否定しました。
私は税理士ではないので詳しい所は分かりませんが、妥当な判決ではないかと思ってしまいます・・。