遺言書のすすめ

みなさん、「遺言書」って書かれてますか?なかなか書いている方は少ないですよね!私のホームページにも書いていますが、遺言書なんて必要ない!って思われている方は多いと思います。なんとなく、縁起でもないって感じがするからでしょうか・・・。たしかに、私も遺言書を書くというと、すぐ「死」というものを連想してしまうというのは否定できません。ただ、まったく関係ありませんよね!(呪いの遺言書なんかがあれば話は別ですが・・・^^)

「遺言書」という言葉の響きが悪いのであれば、「遺言書」ではなく「天国からのメッセージ」と考えてください。というのは、遺言書は別に金銭的な内容に限られていません。たとえば、生きているうちには恥ずかしくてなんとなく言えないような「愛のメッセージ」を加えることだって可能なのです。

そして遺産相続の時に、よく親族の方が言われたり思われたりするのが「あの人は(故人)なら、なんて言うだろう・・・?」「どうするだろう?」なのです。その時、この「天国からのメッセージ」を送れたら、残された親族も悩まず遺産分割ができ、円満な日々を送れるのです。

あまり暗いイメージを持たず、「遺言書」いや「天国からのメッセージ」を作成してみてください。ただし!!何でもかんでも適当に普通の手紙のように書けば良いというものではありません。要件を満たした内容にしないとせっかくのメッセージも無駄になってしまうことがあります。まずはお気軽に当事務所へメッセージの書き方をお問い合わせください。

財産分与について

私の事務所は、離婚手続きを専門に行っていることもあって、よく離婚の相談が入ってきます。

相談内容の中で一番の関心事は、やはり財産についてです。当事務所は、「離婚協議書」の作成が業務となっておりその付随する業務として、財産分与についてなどのアドバイスなども行っていますが、相談に来られる大半の方が、総財産や相手の収入を把握されておられません。そうなると、財産分与の額や養育費を計算するにしても難しくなってしまいます。そして、「調べてください」と言っても「離婚」ということが相手に分かっていると相手も、少しでも多く財産がほしいということで、簡単には相手が教えてくれないこともあります。(預金通帳などを隠してしまうこともあります)

ですので、離婚をお考えになる場合、相手に「離婚」を勘付かれる前に、こそっと聞いて見るなり、預金通帳などを探して確認するなどしましょう!

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さて、今日は祝日でしたね!皆様はいかがお過ごしでしたでしょうか?気温もそれほど寒くなく過ごしやすかったと思います。私は、今日は朝9時から夕方五時半まで研修を受けてきました。久しぶりに、朝から晩まで授業を聞いたような感じで少し懐かしい感じもしましたが、大変疲れました・・・。もう今は何もしたくないので、ゆっくり休んで明日からまた頑張ろうと思います!!

相続人の確定の研修を受けてきました

土曜日に兵庫県行政書士会神戸支部の研修を受けてきました。

20090118

今回の研修内容は、「相続人の確定の諸問題」という題材でした。経験豊富な先輩の先生が講師となり、色々な実体験を絡めながらお話いただきました。

相続は、私の事務所でも対応していますが、相続人の確定と言うのは簡単なようで非常に
難しく、一般の方が参考本を片手に中途半端に確定し、そのまま手続に入ると大変な痛手を
被ることがあります。

一生の中で、必ずと言ってもいいほど経験をする「相続」。
頑張れば六法や参考書を見ながら、お一人でも出来ると思いますが、出来れば専門家に相談することを
お勧めします。
また、「遺言書」があれば・・・と思おう方は、相続でもめられた方であれば少なからずいらっしゃると思います。
残される親族が少しでも相続手続をスムーズに行うためにも遺言書の作成をお勧めします。

さて、研修が終わり、その後は仲の良い先生と楽しくおいしいお酒を飲みました。

・・・と、充実した一日でした。