相続について

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このページをご覧になられている方は、おそらく「相続」について何かお困りの方ではないかと思います。ある日突然「相続」と言う問題に直面し、どうしていいか分からず途方にくれて相続・遺言サポート事務所にお越しになる方は多くいらっしゃいます。まず は何からすれば良いのか?相続人同士の話し合い?誰が相続人?どのような割合で分割?戸籍を集めるにはどうすれば?などなど、疑問点が次から次から生まれ ます。

このページでは、皆様がよくお困りの点について簡単にご説明したいと思います。しかしこの説明だけでは、なかなか理解することや、実際に実行することは難 しい場面もあります。その場合には、当事務所までご連絡頂ければ、お客様をサポートさせていただきます。よろしくお願いします。

相続について、まずは・・・

お亡くなりになるとまずは、死亡届を役所に提出しなければなりません。これには期限があり、死亡届の提出期限は届出者が死亡の事実を知った日から7日以内 (国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)に届け出ることが必要であるとされています。ですから、まずは残された親族は役所に死亡届を 出さなくてはいけないことになりますが、実際は、提出は葬儀屋がすることが多く、親族が直接提出することはあまりありません。

つまり、親族がお亡くなりになった場合は、まずは葬儀屋に連絡をすることで、葬儀自体を含めてある程度指示をしてもらえますので、まずは葬儀屋に連絡することが必要です。そして、「相続(遺産分割)」と言う問題が生じてくるのは、この葬儀の終わった後です。

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相続手続き(遺産相続)の種類

相続は、するしないは本人の自由です。相続する権利があるというだけで、相続しなければならない義務はありません。もし相続が義務であったなら、被相続人の負の財産(借金)も背負わなくてはならなくなり、大変ですね。

では、どのような相続の仕方があるのでしょうか?まず、通常の相続であるプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続するという単純承認というものがありま す。これは、相続が始まって何もしなければ自動的に単純承認をしたことになり、特に手続は必要ありません。

そして、もうひとつは限定承認というものです。これは、相続で得た財産の限度で借金を払い、もし遺産が残ったら相続すると言うものです。ただし、これは相続人全員が一致して行わなければならず、手続も複雑で難しい相続となります。

最後に、相続放棄です。相続放棄は、一般的に良く使われる言葉で、漢字から内容も想像できると思います。相続放棄は、とにかく全面的に財産の相続を放棄す ることです。被相続人の負の財産が大きいときはもちろんですが、他の相続人の相続分を増やす目的で相続放棄をすることもあります。相続放棄は、相続を知っ てから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書で相続放棄を申述する必要あります。

遺言書の有無の確認

相続の手続に入る前に、まずは遺言書があるかないかの確認をする必要があります。生前に故人が遺言書があることを伝えていて、保管場所も指示されていたな らば、問題はありませんが、そのようなことがない場合は、遺物の中から探し出さなくてはいけません。また、公正証書遺言などでは、公証人役場に保管もされ ています。また、専門家(行政書士や弁護士など)の事務所で保管している場合もあります。

この遺言書がある場合は、原則、遺言書どおりに相続が行われます。そして、もしない場合は、遺産分割協議を開き、話し合って遺産分割をすることになります。ここで問題になるのが、誰が相続人となるのか、ということです。

相続人の確定(遺産相続の順位)

相続(遺産分割)をはじめるには、まず誰が相続人かを確定することが必要です。誰が相続人になるかは、民法において定められております。これを法定相続人と呼びます。民法において定められている法定相続人は以下のようになります。

 

第一順位 配偶者と子供
第二順位 配偶者と父母
第三順位 配偶者と兄弟姉妹

※それぞれ、片方が死亡している場合は、一方のみとなります。(例:第一順位で配偶者が死亡している場合は、子供のみ)

上記の様に、相続開始時に被相続人の配偶者であった者は、どんな場合でも必ず相続権者となります。その後、再婚した場合でも相続の権利は失うことはありません。しかし、相続開始の前に離婚した過去の配偶者に相続権はありません。

では、胎児はどうでしょうか?答えは、胎児にも相続権はあります。しかし、死亡して生まれてきた場合は、相続権は発生しません。また、養子縁組をした場合 の養子については、実子と同じように相続権はあります。そして、特別養子縁組ではない限り、実父母の相続権もあります。

誰がどのような割合で相続されるのでしょうか?(法定相続分について)

相続人は、民法において法定相続人ということで定められております。では、それぞれの相続の割合はどうでしょうか?これについても民法で定められております。これを法定相続分といいます。まずは、民法ではどのような割合で相続分を決めているのでしょうか?

第一順位 配偶者と子供 → それぞれ2分の1
第二順位 配偶者と父母 → 配偶者3分の2、父母3分の1
第三順位 配偶者と兄弟姉妹 → 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

※それぞれ、片方が死亡している場合は、一方のみとなります。(例:第一順位で配偶者が死亡している場合は、子供が全部)

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実際の遺産分割(遺産分割協議)

遺言書がない場合は、法定相続人どうしで話し合いを行い、誰がどのような割合の相続分にするか?誰が何を相続するかなどの具体的な遺産の分割について話し 合います。前述した法定相続分にこだわる必要はありません。法定相続分と全く違う相続分にしても、相続人全員が納得すれば大丈夫です。

この話し合いは、相続人が一堂に会して行うのが普通ですが、書面、持ち回りでもかまいません。協議は、相続人全員の意思の合致によって成立し、多数決では いけません。また、相続人の欠けた遺産分割協議は無効となる場合がありますので、必ず相続人全員で協議を行ってください。このためには、相続人を確実に調 べて確定しなければなりません。ですから、必ず被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍を集めて確認する必要があります。

遺産分割協議書の作り方

遺産分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は原則やり直しが出来ないので、しっかり納得するまで遺産分割協議を行った上で作成するようにしてください。

遺産分割協議書は、相続人の数だけ作成し、全員の署名・押印をして各自1通ずつ保管します。押印する印は実印、印鑑証明を添付します。遺産分割協議書は、後日、協議の有無、内容について紛争になった場合に証拠資料となる大切なものです。作成する場合は、慎重に作成しましょう。なお、相続・遺言サポート事務所は遺産分割協議書の作成を中心にお客様の相続手続き(遺産分割手続)をサポートしております。

最後に

相続手続きは、遺産分割手続をし、遺産分割協議書を作成して終わりではありません。その後は、その協議書にしたがって実際に遺産分割が行われます。例え ば、不動産があれば、地方法務局で相続による所有権移転登記をします。また預貯金がある場合は、名義変更等をしなければなりません。さらに、借地権・借家 権を相続する場合、農地を相続させる場合、各種事業を相続する場合、個人企業を相続する場合などなど・・・、相続は非常に手間隙のかかる作業が多くありま す。

相続・遺言サポート事務所にも多くの相続手続きでお困りの方がお越しになりますが、よく途中までやってみてよく分からないので・・・、時間がやっ ぱりないので・・・などと言われて依頼されるケースがあります。相続手続きをされる方は、同時にお墓の件、仏壇の件、さらに四九日法要、一周期法要・・・ などなどやるべきことは、相続手続きだけではありません。少しでもお客様のご負担を軽減するよう全力でサポートする相続・遺言サポート事務所をよろし くお願い致します。

相続・遺言サポートサポート事務所業務対応エリア

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