遺言書作成について

遺言書作成について

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最近の高齢社会の到来により、遺言書を考えられる方が急増しております。いままでは遺言書というと「縁起でもない」「うちは仲が良いので」などと考 え、作成される方は少なかったのですが、最近の権利意識の強まりなどもあり、「残された親族が困らないように」「財産を自身の考えで分けたい」などとの考 えから増えてきております。

お亡くなりになると必ず「相続(遺産分割)」が行われるのですが、遺言書があるとその手続はないときよりも簡単にでき、何より、親族間による思わぬ紛争(親族間のトラブル)を避けることが出来るという大きなメリットがあります。

ただし、この遺言書には法律上の厳格な要件があり、要件が欠けていたりすると、それが紛争の元となり、せっかく紛争を避けようと作った遺言書が争いの種になってしまうこともあります。作成する場合は、慎重に作成するようにしてください。

遺言書の種類

遺言書には、大きく分けて3つの種類があります。それぞれにメリット、デメリットがありますが、特に、この方法で作成しなければならないと言う決ま りはありません。自由に選択して作成します。では、まずその遺言書の種類から確認してみましょう。種類は、主なものとして1.自筆証書遺言、2.公正証書 遺言、3.秘密証書遺言があります。それぞれの特徴は以下のようになります。

1.自筆証書遺言・・・自分自身の手で書き、 押印するだけで作成できるもっとも簡単な遺言書です。証人の必要もありません。しかし、偽造・変造・隠匿などの問題が生じる場合があります。発見後に裁判 所による検認の手続が必要です。最も簡単ですが、要件がありますので欠けると無効になったりします。

2.公正証書遺 言・・・公証人が作成してくれます。また、保管が確実・安全で、自筆証書遺言のように裁判所による検認の手続も必要ありません。しかし、遺言書の作成と内 容が第三者に知られますし、証人が必要であったり、公証人に手数料が必要であったりと手間と費用がかかります。

3.秘密証書遺言・・・遺言書の内容が秘密にすることが出来る遺言書です。代筆やワープロでも作成できます。しかし、公証役場に行く必要などがあり、公正証書遺言同様、手間と費用がかかります。

遺言書の保管

遺言書を作成したら保管をしなければなりません。適当に保管していると、無くしてしまったり、誰かに見つかり偽造や変造をされる場合があります。反対に、 大切に保管し過ぎると無くしてしまったり、遺言者の死亡後、相続人が見つけることが出来ず、「遺言書なし」となってしまうことがあります。ですから、この 保管方法も遺言書を作成する上で大切な事です。

保管方法のひとつに、行政書士や弁護士などに預けると言う方法があります。行政書士や弁護士は法律の専門家ですし、そのまま遺言執行者になることもできます。

また、もうひとつの保管方法として、信託銀行が行う「遺言信託」があります。

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遺言書が2つあった場合

遺言書は1つとは限りません。遺言者が気が変わり書き直したり、書いたことを忘れて再度書いてしまったり・・・、2通、3通出てきてもおかしくありません。では、もし遺言書が複数出てきた場合は、どうなるのでしょうか?

民法は、日付の新しい遺言者が優先され、古い遺言書は撤回したものとみなします。ですから、日付を調べて一番新しい遺言書の内容を実行するようにしましょう。
しかし、遺言書が2通、3通出てくると相続人の混乱を招きます。せっかく相続の紛争を防ぐために書いた遺言書がこれが原因でトラブルを招くこともありま す。そうならないためにも、書き直した場合は古い遺言書はシュレッダーにかけたり焼却処分をしたりと、完全に処分するようにしましょう。

遺言書が見つかったら

遺言書が見つかったら、どうしますか?どうしても中身が気になりますから、すぐ開けたくなると思います。しかし、注意が必要です。というのは、その遺言書 が、自筆証書遺言(手書きの遺言書)の場合は、「検認」という手続を経ないと開封してはいけないのです。この「検認」を経ずに開封すると過料に科せられま す。

「検認」は、家庭裁判所が遺言書の形式・状態を調査確認する手続です。検認を行うには「遺言書検認申立書」と戸籍を家庭裁判所に提出して行います。なお、公正証書遺言場合はこの検認の手続は必要ありません。

遺言書の内容を実行するには

遺言書の検認が済みましたら(公正証書遺言は必要なし)、その内容を実行することになります。しかし、その内容を実行するための手続はかなり煩雑です。そ れぞれの手続をする機関に問合せを行うことも必要ですし、相続人全員の印鑑証明や戸籍などを集めなければなりません。不動産となると、移転登記を行わなけ ればなりません。このときに遺言執行者がいれば相続手続きの一切を遺言執行者が単独で執行者の印だけで行うことが出来ます。遺言執行者が選任されると、相 続人は執行権を失い勝手に執行しても無効になります。

遺言執行者は、遺言書に指定されていればその人がなります。遺言書に指定がない場合も相続人が家庭裁判所に遺言執行人選任の申し立てをすることもできます。

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