遺言書作成について

遺言書の重要性と種類|神戸の行政書士が丁寧にサポート

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近年の高齢社会の進展により、遺言書を作成される方が急増しています。かつては「縁起でもない」「家族仲が良いから不要」と思われがちでしたが、現在では「残された家族に迷惑をかけたくない」「財産を自分の考えで分けたい」といったご希望が増えています。

遺言書があることで、相続手続きがスムーズに進み、親族間のトラブルを未然に防ぐという大きなメリットもあります。

ただし、遺言書には法律で定められた厳格な要件があり、形式が不備だと無効になってしまうこともあります。せっかくの思いが争いの原因とならないよう、正しく作成することが大切です。

主な遺言書の3つの形式

  1. 自筆証書遺言  ご本人がすべて手書きで作成する最も手軽な遺言書です。証人は不要ですが、書式ミスなどで無効となるケースも多く、発見後に家庭裁判所での検認が必要です。
  2. 公正証書遺言  公証人が作成・保管する方式で、最も安全性が高く、検認も不要です。ただし、費用や手間がかかり、内容が証人・公証人に知られることになります。
  3. 秘密証書遺言  内容を誰にも知られずに作成できますが、公証役場への持参や証人が必要で、公正証書遺言と同様に手続きが煩雑です。

遺言書の保管方法
遺言書を作成したら、確実に保管することも重要です。紛失や改ざんリスクを防ぐためにも、行政書士や弁護士といった専門家へ預けることをおすすめします。遺言執行者としてそのまま相続手続きを任せることも可能です。

また、信託銀行による「遺言信託」といった専門的な保管サービスもあります。

 遺言書は、ご自身の意思を正しく残し、家族を守る大切な手段です。 神戸で遺言書作成をご検討の方は、ぜひ行政書士 井原総合法務事務所へご相談ください。

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複数の遺言書が見つかった場合の対処法
遺言書は必ず1通とは限りません。書き直しや記憶違いによって、2通・3通と複数見つかることもあります。

このような場合、民法では最も日付の新しい遺言書の内容が有効とされ、それ以前の遺言は撤回されたものとみなされます。そのため、内容だけでなく、作成年月日をしっかり確認することが重要です。

ただし、複数の遺言書があると相続人が混乱する可能性もあるため、古い遺言書は処分(破棄)しておくことをおすすめします。

遺言書が見つかったら注意すべきこと
自筆証書遺言(手書きの遺言書)を見つけた場合、開封前に家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。これを経ずに開封すると、法律上「過料」が科されることがあります。

検認では、裁判所が遺言書の形式や状態を確認し、正式な遺言書であるかを確認します。検認には「遺言書検認申立書」や被相続人の戸籍などの書類が必要です。

なお、公正証書遺言であれば検認手続きは不要です。

遺言内容の実行と遺言執行者の役割
検認が完了すれば、遺言の内容に基づき各種相続手続きを進めていきます。たとえば、不動産であれば法務局での名義変更、預貯金であれば金融機関での手続きが必要になります。

このとき、遺言執行者が指定されていれば、その人物が単独で相続手続きを進めることができます。遺言執行者がいる場合、相続人が勝手に手続きを行っても無効になります。

遺言書に執行者の指定がない場合でも、相続人が家庭裁判所に申し立てを行い、遺言執行者を選任することができます。

遺言書に関する疑問や手続きが不安な方は、お気軽に行政書士 井原総合法務事務所までご相談ください。

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