行政書士なら神戸市中央区の井原総合法務事務所 法人設立(会社・NPO法人・社団財団設立)

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行政書士は神戸の井原総合法務事務所 法人設立(会社・NPO法人・社団財団設立)

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会社設立、法人設立をお考えの方へ

法人とは、「法律が認めた人」ということで、人と同じく権利義務を持つことが出来ます。つまり、法人名で物を購入したり、契約をしたりすることが出来ます。法人には、営利法人(会社)や公益法人(公益社団・財団法人、一般社団・財団法人)、NPO法人医療法人、社会福祉法人などがあります。そして、法人格を取得したほうが、相続時や税制面でメリットがあります。

しかし、設立には専門的な法律知識などが必要となってきますのでお一人で設立をするとなると、大変です。

まして、会社設立だけに専念できるのなら良いのですが、おそらくほとんどの方が、仕事や家事をしながらになると思いますので、そういう状況の中で、お一人で設立をするのは、相当の時間と労力が必要になります。ですから、ぜひ設立は専門家に任せて、時間と労力を節約してください。そして、その間に、是非、法人設立後の準備やその他の作業や仕事に時間を費やしてください。きっと、それが無難な選択だと思います。

当事務所は、定款作成を中心に会社設立を専門に行う行政書士事務所です。ぜひ、お気軽にご相談ください。(登記はできません。ご希望で、司法書士を紹介します。)

会社設立

定款の作成を中心に、お客様の会社設立をサポートします。また、それに伴う「許認可」もサポートできますので、許認可のプロである行政書士ならではの目線で設立が行えます。

設立に専念できる方は数少ないと思いますので、ぜひ、当事務所にお任せください!お客様の負担の軽減、およびお客様の明るい未来の実現の為に全力で取り組みます。(登記はできません。要望により司法書士を紹介します。)

会社設立の費用について

通常、会社の設立をする場合には定款の認証には、実費として5万2千円の定款認証費用+印紙代4万円の合計9万2千円以上が必要です。しかし当事務所は、定款の認証には電子認証をを使います。これを使うことにより、印紙代4万円が無料となるのです。

そして当事務所の定款作成費用が3万5千円(税抜)ですので、ご自分で認証されるより安く作成できるのです!つまり以下の様になります。

<ご自分で定款の認証をする場合>
5万2千円+4万円=9万2千円

<当事務所へ定款の認証を依頼する場合>
5万2千円+3万5千円=8万7千円

当事務所へ依頼すると、会社設立の初期費用を抑えて作成が出来るのです!ぜひ、当事務所へご依頼くださいますようお願い致します。(登記には15万円の登録免許税と司法書士の報酬3万円~8万円が必要です)

電子定款の認証のみご依頼の場合

定款の作成はご自分でされ、認証のみ電子認証を行ってほしいという場合も対応させて頂いております。その場合は、当事務所の手数料は2万円(税抜き)で対応させて頂いております。ぜひ当事務所をご利用ください。

会社設立の流れ

会社の商号、本店の住所、会社の目的の決定
会社の商号(名前)、目的(仕事の内容)、会社の本店(住所)は会社を設立する手続きをする上で、必ず最初に決めなければならない事項です。なお、すでに登記されている会社と同名、同業の会社でも設立はできますが、設立後に問題にならないように事前確認をします。

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法務局での類似商号の調査
類似商号の調査とは、会社の本店がある市区町村内に同じような仕事内容の会社で、同じ商号の会社または類似(似ている)の商号の会社があるかどうかを調査 することです。もし、類似商号に該当した場合は、同一、類似の商号をすでに持っている会社から損害賠償をされるリスクがないわけではありませんので、その 商号を使用しての会社の設立は避けたほうがいいでしょう。

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印鑑の作成および印鑑証明の取得
類似商号の調査が終わったら、これから会社を運営していく上で必要になる各種印鑑の作成を依頼しましょう。また、以後の手続きに必要な印鑑証明書も取得しておきましょう。

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定款を作成および定款の認証
会社の商号、本店、目的以外で決めなくてはならない事項を決めていき、これから会社の運営をしていく上での基本的なルールである定款を作成します。
なお、定款は公証人役場で認証を受けることで、はじめて法的な効力を持つことになります。

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出資金の払込み
出資金を株式会社設立の企画をする個人の口座に振り込みます。

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議事録などの必要書類および登記申請書の作成
会社設立の登記の申請書及び添付書類として必要になる取締役及び監査役選任決定書、就任承諾書、取締役会議事録、調査報告書を作成します。
   
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設立の登記の申請
申請書類一式が揃いましたら、会社設立の登記を法務局(登記所)に申請することになります。なお、登記を申請した日が会社の誕生日になります。
   
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諸官庁への届出
会社設立の登記が終わりましたら、税務署、社会保険事務所などに届け出をしましょう。
これで法的な手続きはすべて終わり、会社としてスタートすることになります。

※当事務所では、登記について司法書士に依頼します。また、許可申請が必要な場合には、通常報酬よりお安く許可・認可の申請を代行させて頂きます。

社会福祉法人設立

社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法の定めるところにより設立された法人で、公共性が極めて高く、営利を目的としない民間の法人です。

設立は、定款を含む申請書及び付属書類の作成が必要です。専門的知識が必要な書類ですので、お一人で設立すると大変な作業になります。当事務所は、そのようなお客様を全力でサポート致しますので、ぜひお任せください!(登記はできません。要望により司法書士を紹介します。)

NPO法人設立

営利法人NPO法人にて起業される方が非常に増えています。

社会や地域に貢献したいと考える方、団塊の世代で退職後に経験を次世代に伝えたい方や若者がNPO活動に注目しています。NPO活動は個人や任意団体でもすることは可能ですが、法人格を取得することによりNPO法人名で銀行口座を持つこと、賃貸契約等の契約行為をNPO法人名ですることやNPO法人名義の不動産を持つことが可能となるなどさまざまなメリットがあります。

さらに、各自治体の委託事業や指定管理者制度の事業を受託し易くなるメリットもあります。 当事務所は、NPO法人を応援し、設立時の相談はもちろんのこと、NPO法人の運営のお手伝いもさせて頂いています。ぜひ、当事務所にお任せください!

NPO法人設立について詳しくはこちら

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