行政書士なら神戸市中央区の井原総合法務事務所 帰化申請・帰化申請

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行政書士は神戸の井原総合法務事務所 帰化申請・在留関係

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帰化申請でお困りの方へ

帰化は、ある一定の要件を満たせば、帰化申請が可能となります。法務局へ行けば、申請についての詳しい資料や申請用紙をもらえます。そして、帰化のための必要書類の取得や、申請書の作成を行うわけですが、これが非常に膨大な量となり、また慣れていない方が申請書類を作成するとなると難しく、大変な労力を必要とします。

さらに、帰化しようとする方の生い立ちなどが変われば書類などが変わったりします。そのような複雑な申請手続きを行うのはおひとりでは難しく、ましてや、日中、お仕事をしながら作成となると、その苦労は計り知れないものとなります。

当事務所では、そのような帰化申請をお考えの方へ、少しでも労力を減らし、スムーズな申請書類の作成、収集ができるよう全力でサポートしております。帰化申請をお考えなら、ぜひ、当事務所までお気軽にご相談ください。

帰化申請の条件

以下の条件を満たさなければ、帰化申請を行うことができません。

  1. 1)引き続き5年以上日本に住居を有すること
  2. 2)20歳以上で、本国法(申請しようとする方の国の法律)で能力を有すること
  3. 3)素行が善良であること
  4. 4)自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
  5. 5)国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
  6. 6)日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

帰化申請の条件

1.引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)
 住所というのは、申請者の生活の本拠のことで、土地との密接度で住所と言えないような単なる居所は含まれません。
 また、5年間の居住期間に中断があれば原則としてこの条件を満たさないことになります。
 ただし次のような場合は、条件が免除されます。

A.日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者
B.日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、又はその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者(で現に日本に住所を有する者)
C.引き続き10年以上日本に居所を有する者
D.日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ現に日本に住所を有する者
E.日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者
F.日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者
G.日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者
H.日本の国籍を失った者(日本に帰化したのち日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者
I.日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者

2.20歳以上で本国法によって能力を有すること
帰化許可申請者は20歳以上であり、かつ本国法(韓国の方なら韓国の法律、中国の方なら中国の法律)によって能力を有していなくてはなりません。能力を有するとは成年に達していると考えてOKです。

3.素行が善良であること
 素行が善良であるとは、通常の日本人の素行と比較して劣らないことを言い、前科とか非行歴の有無などによって判断されるものと思われます。?

4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
帰化許可申請者は、自分又は生計を同じにする配偶者その他の親族によって生計を立てることができなければなりません。
自分で生計を営むことができるものに限らず、夫に扶養されている妻、子に扶養されている老父母というように、自力では生計を営むことができないものであっても、生計を一にする親族の資産又は技能を総合的に判断して、生計を営むことができればよいことになります。
また、「生計を一にする」とは、世界よりも広い概念であって同居していなくても構いませんから、親から仕送りを受けて生活している下宿住まいの学生も含まれます。

5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
帰化許可申請者は、無国籍者であるか、または日本の国籍を取得することによって、それまで有していた国籍を失うものでなければなりません。
この点に関しては、多くの国では外国に帰化すると当然に国籍を失うことになっているため問題ないのですが、中には外国の国籍を取得した後でなければ国籍 の喪失を認めない国、未成年者については喪失を認めない国もあります。また、難民のように国籍の離脱手続きを実際上取れない場合もあります。
そこで、国籍法5条2項は、国籍の要件を満たしていなくても、日本国民との親族関係または境遇につき特別に事情があると認められる場合は、許可できるものとしています。

6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
帰化許可申請書は、憲法や政府を暴力で破壊するといった行為や主張をするものであってはなりません。ある意味当然のことです。

以上のような要件を満たして、初めて申請を行うことができます。申請には、膨大な資料が必要であり、提出後には面接があります。

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