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行政書士は神戸の井原総合法務事務所|許認可申請・法人設立・相続手続き・離婚手続き・権利義務書類作成

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許認可申請をお考えの方へ、是非行政書士へお任せください。

許認可申請には、厳しい要件があったり、数十枚の書類を揃える必要があったり・・・と専門的な知識と大変な時間と手間がかかります。しかし日本において何か事業を行おうとすると必ずと言っていいほど必要となってくるのが「許認可」であったり「届出」というものです。最近は、規制緩和などで許認可申請や届出が簡素化されたとはいえ、まだまだ専門的な知識と時間と労力が必要となるものがほとんどです。また役所への提出ですので、平日の昼間に行う必要なため、仕事を休んで許認可申請や届出を行わなければなりません。この様な、煩わしい許認可
申請や届出は専門家に任せてみてはいかがでしょうか?行政書士は許認可申請と届出を代行するプロです。あなたに代わって、許認可申請や届出を行うことで、お客様の時間と労力を節約し、事業のスタートや継続のサポートを行います。もし許認可申請または届出でお困りなら、行政書士 井原総合法務事務所へご相談ください。

法人設立をお考えの方へ、行政書士が対応いたします。

法人には、営利法人である「会社」から医療法人、社会福祉法人、NPO法人など様々な法人があります。そして設立には要件があり、要件が揃ったら、定款の作成などの手続を経て、設立の登記を行う必要があります。設立には専門的な知識が必要であると同時に、手間暇がかかります。そのため、ほとんどの方が専門家に依頼し設立を行っております。行政書士もその設立の専門家のひとつです。ただ他の専門家と違って行政書士に設立を依頼するとメリットがあります。それは設立後に必ずと言っていいほど必要となる「許認可申請」「届出」まで
ワンストップで行うことができるという点です。つまり行政書士は、設立のスタートから設立後の運営までをサポートしています。もし設立をお考えなら是非、行政書士 井原総合法務事務所へご相談ください。

相続手続き・遺言書作成をお考えの方へ

相続は一生の中で一度は経験する出来事です。しかし相続手続きは複雑かつ専門的で、法律をご存じでなければ非常に難しい手続となります。また、時間もかかるものでありお仕事などをしながら手続となると難しいものがあります。特に相続手続きには「戸籍」を取得する必要が必ずあり、この「戸籍」の取得が役所の時間や場所の関係でスムーズに取得できず相続手続きが進まない、といったことが良くあります。行政書士は、相続手続きに必要な「戸籍」の」取得から、遺産分割に必要な「遺産分割協議書」の作成までを行います。

また、遺言書の作成もぜひお考えください。残された親族の無用な争い、親族の相続手続きの負担軽減をお考えになら是非、「遺言書」の作成をしてください。詳しくは遺言書作成を行う行政書士にご相談ください。きっと遺言書の大切さをご理解いただけるものと思います。相続手続き・遺言書作成をお考え、お困りなら行政書士 井原総合法務事務所へご相談ください

>>>相続に関して 詳しくはこちらの専用ホームページへ

離婚手続きをお考えの方へ

離婚は、離婚届を役所に提出するだけで簡単に離婚が成立してしまいます。しかし、それだけでよいでしょうか?離婚は、親族から他人へとなる手続きです。親族であったもの同士が他人へと変化すると言うことは、いままで口約束でなんとかなっていた事も、そうではなくなるのです。たとえば、他人と大切な約束をする場合、何の書面も作成せず、署名もせずに約束を結びますか?おそらく、そんな約束は怖くて出来ないと思います。離婚も同じです。他人同士の約束なのです。離婚するまでに築き上げた財産、子供の親権、子供の面接、養育費の金額や支

払い方法など、約束はたくさんあります。中には、ひとつ間違えると今後の人生を左右しかねない約束事もあります。離婚する本人だけが困るならまだしも、親の離婚のために子供が不幸になる・・・なんてことは決してあってはなりません。離婚後の生活を幸せなものにする為にも離婚をするときは通常「離婚協議書」を作成します。離婚協議書は専門的な法律の知識をもって作成しなければ後々の生活が不安定なものになりかねません。ぜひ作成は専門家にお任せ下さい。

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権利義務書類作成をお考えの方へ

日々の生活の中で、クーリングオフをしたい、損害賠償請求をしたい、慰謝料請求をしたいなどと「内容証明」を作成しなければならない場面は常に起こり得ま す。また、示談書、契約書を作成しなければならない場面もあります。このような権利義務の書類は、高度な法律の知識がなく作成すると大きなトラブルへ発展してしまうことがあります。大きな問題を未然に防ぐ上でも権利義務の書類作成のプロである行政書士にお任せください。権利義務の書類作成をお考え、お困りの方は行政書士 井原総合法務事務所へご相談ください。

 

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行政書士法により、行政書士には守秘義務が課せられております。正当な理由なく、お客様の秘密を漏らすことはございませんので、安心してご相談、ご依頼ください
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