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医療法人制度について

病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、医療法人とすることができます。(医療法第39条)

医療法人の設立

医療法人を設立するに当たっては,知事の認可を受けなければなりません。知事は認可又は不認可の処分をするに当たっては,医療審議会の意見を聞かなければならないとされています(医療法第44条,第45条)。

医療法人制度は、昭和25年の医療法改正により創設され、その目的は、医療事業の経営主体を法人化することにより、医業の永続性を確保するとともに、資金の集積を容易にし、医業経営の非営利性を損なうことなく、医療の安定的普及を図ることにあります。

医療法人の種類

医療法人には、社団法人と財団法人の2種類がありますが、その違いは次のとおりです。

(1)社団
通常複数の者(自然人)が出資(現金、不動産、動産等)し設立する法人で、出資者は社員となり、出資額に応じて出資持分を有します。
出資持分は、退社、解散の際し、持分に応じて払戻しを受けることになります。なお、出資しない者を社員としても差し支えありません。

 ※社員資格は、設立総会(社員総会)の承認を得て取得するもので、法人が開設する医療機関で働いている従業員とは異なります。

(2)財団
社団に対し、個人又は法人が寄付した「財産」に基づき設立される法人で、社団とは異なり、持ち分を与えず、解散した際は、理事会で処分方法を決め、知事の認可を受けて処分することになります。
(3)持分の定めのある社団
財産権があり、社員脱退もしくは解散時に持分の払戻を受けることが出来ます。

医療法人の役員

医療法人には、原則として理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません。なお、次のいずれかにあてはまる方は役員となることができません。

欠格条項
・成年被後見人又は被補佐人
・医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ2年を経過しない方。
・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの方。

医療法人の運営機関

(1)社団の医療法人
社団の医療法人には、医療法人を構成する社員で組織される「社員総会」と役員である理事で組織される「理事会」があります。
「社員総会」は、法人の最高意志決定機関であり、次のような法人運営の重要な事項については、社員総会の議決が必要となります。

1.定款の変更
2.基本財産の設定及び処分(担保提供を含む)
3.毎事業年度の事業計画の決定及び変更
4.収支予算及び決算の決定
5.剰余金又は損失金の処理
6.借入金額の最高限度の決定
7.社員の入社及び除名
8.本社団の解散
9.他の医療法人との合併契約の締結
10.その他重要な事項

 「理事会」は、社員総会で決定された事項を執行する機関で、法人の常務を処理することとなり、これを監査する機関として監事が置かれ、法人の財産状況、理事の職務執行状況等の職務を行うこととなります。
また、理事のうち1人は、理事長とし原則、医師(歯科医師)の中から選出しなければなりません。理事会で選出された理事長は、医療法人の業務を総理し、代表権者として組合等登記令第2条第4号により登記されることになります。

(2)財団の医療法人
個人又は法人が寄付した財産が法人格の基礎となる財団法人の運営機関は、理事会が必置機関であり、社団法人の社員総会及び理事会に相当する機関です。
また、任意機関として評議員会があり、法人運営の適正化を図るための諮問機関としての機能を有し、設置することが望ましいとされています。

(3)一人医師医療法人
昭和25年に創設された法人制度は、診療所については医師若しくは歯科医師が常時3人以上勤務している診療所が対象でしたが、昭和60年医療法の一部改正 により、医師又は歯科医師が常時1人又は2人勤務する診療所についても法人化の途が開かれました。これがいわゆる「一人医師医療法人」と言われております が、医療法上の権利・義務は、医療法上何ら区別されるものではありません。

医療法人の種類は次の3種類ですが、一人医師医療法人はこのうち、殆どが「持分の定めのある社団」として設立運営されます。また、都道府県により「持分の定めのある社団」のみの設立を認め、他を排除する指導を行っています。

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