行政書士なら神戸市中央区の井原総合法務事務所 離婚協議書作成

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行政書士は神戸の井原総合法務事務所 離婚協議書作成

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離婚をお考えの方へ 離婚協議書を作成します。

離婚相談など詳しくは、当事務所が運営する 離婚サポート事務所 のホームページをご覧ください。
離婚は、できれば避けたいものです。
しかし、無理に婚姻生活を続けるのなら、逆に「離婚」という選択肢が正しいかもしれません。
もし、そのような選択をしたのであれば、手続はしっかりと行ってください。 離婚は、役所に「離婚届」を提出すれば、それで成立します。
ただ、それだけで終わらないのが離婚なのです。
なぜなら今まで親族であった人が、その一枚の紙で他人へとなってしまうのです。つまり、今まで口約束などで解決していたものが、そうはいかなくなるのです。まして、お子さんがいる場合などは、必ず、何らかの約束事があると思いますので口約束で終わらせることは決してしてはいけません。 是非、「離婚協議書」を作成し、お互いの約束事を書面に残しておきましょう!
書面に残すことで、後々のトラブルを回避することができます。。 しかし、「離婚協議書」といってもお一人で作成するのは不安です。 しっかり専門家に相談して、作成してもらったほうが、が、安心ですし、安全です。離婚は大変なエネルギーを必要としますので、もうこれ以上エネルギーを使わず専門家に依頼して、明るい未来に向けて新たな第一歩を踏み出しましょう!!当事務所は、離婚手続きに関するトラブル未然法務を専門に行う行政書士事務所です。お気軽にご相談ください。

離婚の種類

協議離婚・・・お互いの話し合いのみで合意すれば、最寄の役所に離婚届を出し、成立します。ほとんどの場合が、この方法です。

調停離婚・・・協議離婚が出来ない時に家庭裁判所にて行われます。

審判離婚・・・調停時に裁判所の判断で下される事のある審判です。

判決離婚・・・裁判の判決で離婚を争う最終手段です。

離婚の種類について詳しくはこちら

業務案内 離婚協議書作成

離婚時や離婚後の約束事を書面にしたものです。

口約束だけですと離婚の後、「約束した」、「約束していない」などの問題になる事もあるので、約束した内容については 当事者同士の合意文書として離婚協議書を残しておきましょう。

内容は、子供の親権と養育費、慰謝料の金額や財産分与などです。お互いが感情的になっている場合などは、第三者などに立ち 会ってもらうなどしてもらい、冷静に話し合い進め内容を決定していくことをお勧めします。又、 離婚協議書は、離婚の後も何年間も残ります。様々な証拠として使えますので、作成したら大切に保管しておきましょう。

しかし、離婚協議書は法的強制力はありません(協議書だけで強制執行などはできません)金銭に関する約束事は、約束事を守らなかった場合に法的強制力を持 たせることのできる「強制執行認諾条項」を記載した公正証書にしておくことをお勧めします。これにより、約束を守らなかった場合は、裁判するまでもなく公 権力を使って取立てを強制執行出来ます。

離婚協議書の作成は、自分で行うことや手続きを行うこともできますが、違法、法的に無効な内容、公序良俗に反する内容などは 法的な証拠として無効となる事があります。法律知識に自信がない方や十分に勉強する時間が無い方は専門家に任せた方が無難です。自分で行うより料金がか かってしまうかもしれませんが、不要なトラブルを避けたり助言をもらったりできますので、安心ですし、心強い場合もあります。

離婚協議書について詳しくはこちら

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