離婚の種類について

離婚手続きの種類

離婚をする方法には、1.協議離婚、2.調停離婚、3.審判離婚、4.裁判離婚(判決離婚・和解離婚・認諾離婚)の4つがあります。もっとも多い方法は、「協議離婚」で離婚全体の中で約90%がこの方法での離婚となっています。
では、それぞれの離婚の方法について簡単にご説明いたします。

協議離婚
(離婚協議書の作成する上での問題点について)

離婚の中で最も多い離婚の方法です。手続の流れは、夫婦の間で離婚の話し合いをし、離婚の合意ができ、離婚届にサインをして、役所に届ける、そして受理されれば、それで離婚が成立するという流れです。
お互いの意見が一致すれば、離婚の理由は何であってもかまいません。もちろん、離婚届に離婚の理由を記入する必要もありません。
ただ、夫婦の間に未成年の子供がいる場合は、離婚後に夫と妻のどちらが親権者になるかを、話し合いで決めなければなりません。これについては、離婚の理由とは違い、離婚届に記入する必要があります。これが記入されていないと離婚届は受理されません。

協議離婚は、離婚届に必要事項を記入し、役所に届け出るだけで、離婚が成立します。一番簡単ではありますが、その紙一枚で、いままで親族であった人が他人へと変わってしまいます。ですから、離婚届だけではなく、離婚協議書を作成するのが普通です。とくに、養育費などの金銭が絡む決まりごとをした場合は、離婚協議書を公正証書で作成します。
(強制執行認諾条項を入れた)公正証書にすると、万が一養育費等の金銭の支払いが滞った場合、裁判を経ずに、強制執行ができると言うメリットがあります。

さて、離婚協議書を作成する前に、離婚後の問題をそれぞれ話し合いで決めなければなりませんが、ほとんどの方は、何を基準に、どのように決めればよいか、ご存知ではありません。
そこで、離婚協議書を作成する上で、問題となる点について簡単にご説明いたします。

離婚をした後の氏について
離婚をすると、結婚前の氏に戻ります。しかし、離婚後も婚姻時に使用していた氏を称し続けたいと言う場合は、離婚の日から3ヶ月以内に、戸籍法の定めるところにより、届け出ることによって、離婚しても婚姻中の氏を称することができます。

親権者について
基本的にはお互いの協議によって決定します。万が一、協議が整わないときは、家庭裁判所に申し立てをし、調停または審判により親権者を指定してもらいます。
裁判離婚の場合は、裁判所が親権者を指定いたします。
では、審判などで親権者の決定がされる場合、どのような基準で決定されるのでしょうか?
これは、「子の利益」という点が一番重視されます。
具体的には、
1.父母の側の事情(精神的・経済的・居住・教育環境など)、2.子の側の事情(年齢・心身の発育状態、環境の継続性・変化の影響など)を考慮します。

乳幼児に関しては、「母が監護養育するのを不適当とする特段の事情がない限り、母を親権者と定め、監護養育させることが子の福祉に適合する」とした判例があります。

養育費の算定方法
離婚に伴って、父母のいずれかを親権者と定めた場合、あるいは、父母のいずれか一方を親権者、他方を監護者と定めた場合、そのいずれかの場合であっても、親は、親権または監護権の有無にかかわらず、親であることによって当然に、未成熟の子を扶養する義務を負います。
この義務は、生活保持義務とよばれ、自分の最低限度の生活を割ってでも、相手方に自分と同程度の生活をさせなければならない義務であるとされています。
この扶養に要する費用を、養育費とよびます。親は、親権または監護権の有無にかかわらず、養育費の負担義務を負うわけです。 そして、父と母は、養育費をそれぞれの収入や資力に応じて負担します。親権者や監護権者であるからといって余分に負担しなければならないということはありません。
では、養育費は実際どのような基準で算定されるのでしょうか?
これには、算定方式があり、その算定方式により、養育費を算定します。この計算方式は、家庭裁判所の実務において、急速に定着している計算方式ですが、あくまで標準的な養育費であり、最終的な養育費の額は、各事案の個別的な事情を考慮して定められることとなります。

養育費は、未成熟な状態が終わるまでの期間について定められます。具体的には、扶養義務者の資力・学力などの家庭環境を考慮して決定され、判例では、高校卒業までや成年到達まで、大学卒業までなどに分かれています。

財産分与について
財産分与の額の決定をするにあたって考慮されるのは、「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情」(民法768条第3項)です。まず財産分与の対象となる財産は、当然ですが夫婦の財産でなければなりません。
夫婦の財産かどうかは、形式的ではなく実質的なところで判断されます。
そして財産分与の中の「清算的要素」では、夫婦の生活形態により、1.共働き型、2.家業協力型(妻が夫の家業に協力している場合)、3.専業主婦型に区分し、財産の取得・維持に対する当事者双方の寄与の度合いが考慮されます。
さらに「扶養的要素」については、財産分与請求者(通常は妻)の側の要扶養性(高齢・病気などで、経済的自立性・再婚の可能性が乏しいかどうか、など)、財産分与義務者(通常は夫)の側の扶養能力が、考慮されます。
最後に「慰謝料的要素」については、慰謝料の額の決定に当たって考慮される基準と同じ基準で考慮されます。(下記の不倫の慰謝料のところ参照)

不倫の慰謝料
不倫をした配偶者は、他方の配偶者の妻としてまたは夫としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、相手方の配偶者の被った不倫に対する精神的苦痛を慰謝する義務が生じます。
簡単に言いますと、不倫をすれば、不倫をされた方は、精神的苦痛を受けますので、不倫をしたほうは責任を取らなければならないということです。 おそらく、ここまではほとんどの大人の方ならご存知だと思います。しかし、実際、慰謝料を請求しようにも、いくら請求すればよいか、となるとご存知でない方がほとんどです。そこで、慰謝料の額を決定する基準をご説明いたします。

慰謝料の額を算定する基準は、以下の6点です。 1.離婚の原因となった有責行為の種類・程度・期間 2.有責性 3.婚姻期間 4.当事者の経済状態
5.財産分与の額 6.その他 以上の事柄を考慮して、慰謝料を決定していきます。 なかなかこれだけで、慰謝料の額を計算できる方は、いらっしゃらないと思いますので、実際に計算する場合は、専門家にご相談する必要があります。

離婚協議書を作成する上で、さらに詳しく、またお困りのことがあれば、当事務所までお問合せください。

調停離婚

離婚について、夫婦の間で話し合いがつかない場合は、協議離婚はできませんから、家庭裁判所へ調停の申し立てをし、その調停によって、解決を図ることになります。

一般の民事事件にでは、いきなり裁判所に訴えを起こすことができますが、離婚などの、家庭生活上の争いに関しては、訴えを起こそうとする人は、まず調停の申し立てをしなければならないこととされています。

調停の申し立ては、相手方の住所地の家庭裁判所または夫婦が合意で決める家庭裁判所に対して、行います。 申し立ては、「夫婦関係調停申立書」に必要事項を記入して提出することにより、行います。

審判離婚

家庭裁判所は、調停委員会の調停が成立しない場合に、家事調停委員(調停委員会を組織する)の意見を聞き、当事者双方の衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で当事者双方の申し立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のため、審判をすることができるとされています。
どのような場合に、調停に変わる審判が行われるかといいますと、調停の手続が進められ、もう一歩で調停が成立するところまで来ているのに、細かい点で意見が食い違ってしまったり、当事者の一方が期日に出頭しなかったりして、調停が成立できなかったが、離婚を成立させたほうが当事者のためである、と考えられる場合に行われます。

裁判離婚

家庭裁判所で、調停が不成立に終わり、調停に変わる審判も行われなかった場合に、どうしても離婚したいときに、最終手段として、家庭裁判所に離婚の訴えを起こし、裁判で決着をつけることになります。
離婚の訴えは、当事者(夫または妻)の住所地を管轄する家庭裁判所に訴えを起こします。
訴えの提起は、訴状を作成して家庭裁判所に提出することによって行います。裁判ですから、専門家(弁護士)に依頼して行うことをお勧めします。

離婚協議書を作成する上で、さらに詳しく、またお困りのことがあれば、当事務所までお問合せください。