行政書士なら神戸市中央区の井原総合法務事務所 遺言書作成

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行政書士は神戸の井原総合法務事務所 遺言書作成

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遺言書作成をお考えの方へ

「遺言書」という言葉はよく聞きますし、知らない方はいらっしゃらないと思います。しかし、具体的な書き方となると、どうでしょう?遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」などがあります。そして、それぞれに厳しい要件があり、要件が欠けると無効になったりします。

遺言書には、相続のときのトラブルを減らす効果がありますが、遺言書の要件が欠けると、せっかくトラブルをなくすために書いたのが、反対にトラブルの元になったりします。それでは書かなかったほうが良かった・・・なんてことにもなりかねませんね。

自筆証書遺言であれば、本を見ながらお一人で作成することも可能ではありますがせっかく作成するのなら、専門家にサポートしてもらったほうが安心確実です。また、公正証書遺言ともなると、なかなかお一人では心配です。専門家のアドバイスを得ながら作成することをお勧めします。

当事務所は、遺言書作成を専門に行っている行政書士事務所です。お気軽にご相談ください。

※遺言書について詳しくは 相続・遺言書サポート事務所 で解説しています。

遺言書の種類

遺言書の主な種類は、以下のようになっております。

それぞれに長所短所がありますので、お客様の状況に応じて作成できます。

遺言書は、作成者がお亡くなりになってから効力が発生するものです。失敗は許されないので確実に有効な遺言書を作成する必要があります。

遺言書の種類について詳しくはこちら

【自筆証書遺言】

自分自身の手で書き、押印するだけで作成できるもっとも簡単な遺言書です。 証人の必要もありません。しかし、偽造・変造・隠匿などの問題が生じる場合があります。 発見後に裁判所による検認の手続が必要です。 最も簡単ですが、要件がありますので欠けると無効になったりします。

【公正証書遺言】

公証人が作成してくれます。また、保管が確実・安全で、自筆証書遺言のように裁判所による 検認の手続も必要ありません。しかし、遺言書の作成と内容が第三者に知られますし証人が必要であったり、公証人に手数料が必要であったりと手間と費用がかかります。

【秘密証書遺言】

遺言書の内容が秘密にすることが出来る遺言書です。代筆やワープロでも作成できます。 しかし、公証役場に行く必要などがあり、公正証書遺言同様、手間と費用がかかります。

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