遺言書の種類について

遺言の方式

遺言は、民法に定められた方式に従って作成されなければなりません。遺言の方式には、大きく分けると普通方式と特別方式があります。普通方式が、ほとんどの皆さんが作成される方式で、1.自筆証書遺言、2.公正証書遺言、3.秘密証書遺言の3種類があります。

一方、特別方式は、危急時遺言、隔絶地遺言があります。

自筆証書遺言
遺言者が全文、日付および氏名を自書し、押印することによって作成できます。
長所として、最も簡単で費用がかからない方法で、遺言の存在及び内容を秘密にすることができる点があります。

短所としては、遺言書を紛失したり、偽造、変造されたりする危険や、方式の不備、文言の解釈に問題が生じる場合がある点があります。
自筆証書遺言は、文字通り自筆でなければなりません。したがいまして、ワープロなどでの作成は認められておりません。その他、氏名の問題や印鑑の問題、そして日付の問題など、詳しくはお問い合わせください。
なお、自筆証書遺言は、家庭裁判所での「検認」が必要です。

公正証書遺言
公正証書によって作成される遺言書です。
長所としては、公証人のもとに原本が保管されるので内容の変造・紛失の危険がないことと、公証人が関与しますので遺言の効力が問題になる危険性が少ないこと、そして家庭裁判所での検認が必要でない点があります。

短所としては、公証人役場に証人と共に行かなければならないなど多少面倒であること、費用がかかる点があります。(ただし、公証人に出張してもらうことは場合により可能です)
なお、遺言者が口をきくことができない場合には、通訳人の通訳(手話通訳等)により行ったり、自書により遺言者の趣旨を公証人に伝えることによって、作成することが可能です。

秘密証書遺言
文字通り遺言書の内容を秘密にしながら作成する遺言書です。自筆証書遺言も秘密にできますが、秘密証書遺言は、公証人が関係します。
長所は、遺言書の存在を明らかにしながら、遺言の内容を他者に秘密にして保管することができることや、代筆やワープロでの作成も可能であるため、自筆能力がなくても作成できる点があります。

短所としては、内容までは公証人が関与しないため、内容に疑義が生じる場合がある点があります。作成する場合は、専門家と相談しながら作成することをお勧めします。
なお、秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認が必要です。また、秘密証書遺言としての要件が欠いていたとしても、自筆証書遺言としての要件を具備していれば、自筆証書遺言としての効力があります。

財産目録及び相続人名簿の作成
誰に度の財産を相続させるか、遺贈するかについて間違って書いてしまったり、財産の一部が漏れてしまったりすると、せっかく遺言しても台無しになってしまいます。そこで、遺言書を作成する際は、財産も黒奥、相続人名簿を作成しておくことをお勧めします。
相続財産には不動産等の資産のみならず、負債も含まれますので、注意して作成します。また、不動産については登記事項証明書を確認して、明確に記載できるようにしましょう。

その他の遺言書を作成する上での注意点について、詳しくは、お問い合わせください。