離婚には理由が必要?

離婚を考え始めたときに、「離婚には理由が必要なのか?」と不安になる方もいらっしゃいます。 実は、離婚の方法によって“原因の必要性”が大きく変わるのです。

 

✅ 協議離婚は「理由がなくてもOK」。話し合いで合意できれば成立します
協議離婚は、夫婦間の話し合いで合意が成立すれば、離婚届を役所に提出するだけで法的に成立します。 この場合、「性格の不一致」「価値観の違い」「何となく」など、法的な離婚理由は一切必要ありません。

そのため、現在の日本では、全体の約90%以上が協議離婚による離婚となっています。

 

✅ 裁判離婚は「法定の理由」がないと認められません
一方で、夫婦間で合意できず、調停や審判を経て最終的に裁判で争う場合は、民法第770条に定められた離婚原因(法定離婚事由)が必要になります。

民法770条による5つの離婚原因

・配偶者に不貞行為(浮気など)があった
・配偶者による悪意の遺棄(家出や生活費の不提供など)
・配偶者の生死が3年以上不明
・配偶者が強度の精神病で回復の見込みがない
・婚姻を継続しがたい重大な事由(DV、深刻な価値観の不一致など)

これらに該当しなければ、離婚請求が裁判で認められないこともあります。 さらに、たとえ上記1~4に該当しても、「婚姻の継続が相当」と裁判所が判断すれば、請求が棄却される場合もあります。

 

離婚サポート事務所の業務対応エリア

兵庫県全域で対応いたします。神戸市中央区、神戸市垂水区、神戸市須磨 区、神戸市東灘区、神戸市灘区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市北区、芦屋市、西宮市、尼崎市、伊丹市、明石市、加古川市、姫路市、たつの市、相生市、赤穂市、淡路市洲本市など。尚、神戸市内および芦屋市、明石市は出張料無料で出張い たします!!

その他の地域(大阪府、京都府、滋賀県、和歌山県、奈良県などの近畿圏から岩手県、青森県、秋田県、宮城県、山 形県などの東北地方、北海道まで対応可能ですが、詳しくはお問合せください

離婚サポート事務所の業務案内・料金についてはこちらをクリックしてください。

※行政書士法により、行政書士には守秘義務が課せられております。正当な理由なく、お客様の秘密を漏らすことはございませんので、安心してご相談、 ご依頼ください