離婚原因とは

 離婚原因には様々なものがあります。そして離婚をする上で原因と言うのは必ず必要ではなく、特になくても離婚は可能です。ただし、これは協議離婚の場合です。裁判になると民法で定められた離婚原因に照らして裁判所が判断することになります。

民法が定める裁判離婚における原因とは?

民法770条には、以下の場合に限り離婚の訴えを提起することができるとされています。
1.配偶者に不貞な行為があったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

 そして2項には、「裁判所は、前項1号から4号までにあげる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続が相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる」と書かれています。
 つまり、上記1から4に該当しても裁判所が婚姻生活を続けたほうが良いと判断した場合は、裁判離婚は認められないということになります。

協議離婚の場合の離婚原因

 上記にも書きましたように協議離婚の場合は、特に理由に制限はありません。性格の不一致などが多い離婚原因ですが、特に理由はないということでも協議離婚の場合は離婚は可能です。

離婚サポート事務所の業務対応エリア

兵庫県全域で対応いたします。神戸市中央区、神戸市垂水区、神戸市須磨 区、神戸市東灘区、神戸市灘区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市北区、芦屋市、西宮市、尼崎市、伊丹市、明石市、加古川市、姫路市、たつの市、相生市、赤穂市、淡路市洲本市など。尚、神戸市内および芦屋市、明石市は出張料無料で出張い たします!!

その他の地域(大阪府、京都府、滋賀県、和歌山県、奈良県などの近畿圏から岩手県、青森県、秋田県、宮城県、山 形県などの東北地方、北海道まで対応可能ですが、詳しくはお問合せください

離婚サポート事務所の業務案内・料金についてはこちらをクリックしてください。

※行政書士法により、行政書士には守秘義務が課せられております。正当な理由なく、お客様の秘密を漏らすことはございませんので、安心してご相談、 ご依頼ください