離婚の種類
離婚は、婚姻関係を解消することです。お互いの意思が一致し、役所に離婚届を提出すれば離婚は成立します。
しかし、離婚と言う結果は同じでも、その方法は数種類あり、大きく区分すると協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚となります。以下にそれぞれ詳しく解説します。
協議離婚について
協議離婚は、離婚について夫婦の話し合いで合意できた場合に、市役所・区役所・町役場・村役場などの役場に離婚の届け出(離婚届の提出)をすることによって、離婚をする方法です。離婚全体に占める割合は約90%以上がこの方法での離婚となっています。
この方法は、一番簡単な離婚の方法である一方、お互いの話し合いが中心となりますので、話し合いがスムーズに行かないという場合もあります。2人だけで話し合いをしていると感情的になってしまったり、お互いが主張を曲げずに平行線で話がまとまらなかったりすることが多くあります。その場合は、専門家にご相談することをお勧めいたします。専門家が話し合いの場に加わることで、冷静に話し合いが出来たり、お互いが妥協しあったりすることができ、スムーズに話し合いがまとまることが多くあります(話し合いの場に同席できる専門家は弁護書のみであり、その他の専門家は原則として同席出来ません)。
離婚サポート事務所では、この協議離婚の場合に必要な離婚協議書の作成を代理として行います。お客様の離婚後の生活が不安定なものになったり、離婚時の約束が守られないようなことがないようにサポートしております。
調停離婚について
調停離婚は、離婚について夫婦の間の話し合いが合意できない場合に、家庭裁判所に調停の申し出をし、調停の手続きの中で合意に達し、調停が成立することによって、離婚が行われるものです。離婚全体に占める割合は約9%です。
なお離婚サポート事務所では、調停離婚に関する事案についてはお受けすることができません。
審判離婚について
審判離婚は、家庭裁判所の調停の手続きの中で合意に達せず、調停が成立しない場合に、家庭裁判所の判断で、調停に代わる審判がなされることによって、離婚が行われるものです。離婚全体に占める割合は約0.1%です
なお離婚サポート事務所では、審判離婚に関する事案をお受けすることはできません。
裁判離婚について
裁判離婚は、家庭裁判所の調停が成立せず、かつ、家庭裁判所の審判による離婚も行われない場合に、家庭裁判所に離婚の訴えを起こし、判決(判決離婚)、和解(和解離婚)または請求の認諾(認諾離婚)によって、離婚が行われるものです。離婚全体に占める割合は約1%です
裁判ですので、主に弁護士に依頼します。
離婚サポート事務所は行政書士事務所ですので、裁判に関する事案はお受けすることができません。
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