離婚をお考えの方

離婚は、単に「離婚届を出す」だけではありません。 同じ「離婚」という結果でも、その過程や方法は大きく異なるのです。 自分にとって適切な方法を選び、後悔のない形で新たな一歩を踏み出すためにも、まずは正しい知識を知ることが大切です。

 

✅ 協議離婚【日本の離婚の約90%以上】
夫婦が話し合いで離婚に合意し、市区町村役場に「離婚届」を提出することで成立します。 最も一般的かつスムーズな方法ですが、、、

・養育費や財産分与、面会交流などの条件が不明確
・感情的になり話し合いが進まない
・約束が守られないまま離婚してしまう

といったトラブルも多いのが実情です。

そのため、離婚協議書の作成(公正証書化)を強くおすすめします。 当事務所では、協議離婚に必要な書類の作成やアドバイスを通じて、安心できる離婚のかたちをサポートしています。

 

✅ 調停離婚【離婚全体の約9%】
夫婦間で合意できない場合、家庭裁判所に「調停」を申し立てて話し合いを行う方法です。 調停委員が間に入り、冷静な話し合いの場をつくります。

この段階では弁護士の同席が可能になりますが、行政書士は調停への出席や代理ができないため、調停離婚の支援は当事務所ではお受けしておりません。

 

✅ 審判離婚【非常に稀なケース】
調停で合意できない場合に、裁判所が「審判」という形で離婚を決定する方法です。 実際にこの形で離婚が成立するのは、全体の0.1%ほどと極めて少数です。

 

✅ 裁判離婚【全体の約1%】
調停・審判でも合意に至らない場合、最終的に離婚を求めて裁判を起こす方法です。 弁護士に依頼し、法廷で争うことになります。

 

当事務所(行政書士)は、訴訟や裁判手続きには対応できないため、裁判離婚の案件は取り扱っておりません。

 

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