離婚原因には様々なものがあります。そして離婚をする上で原因と言うのは必ず必要ではなく、特になくても離婚は可能です。ただし、これは協議離婚の場合です。裁判になると民法で定められた離婚原因に照らして裁判所が判断することになります。
民法が定める裁判離婚における原因とは?
民法770条には、以下の場合に限り離婚の訴えを提起することができるとされています。
1.配偶者に不貞な行為があったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
そして2項には、「裁判所は、前項1号から4号までにあげる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続が相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる」と書かれています。
つまり、上記1から4に該当しても裁判所が婚姻生活を続けたほうが良いと判断した場合は、裁判離婚は認められないということになります。
協議離婚の場合の離婚原因
上記にも書きましたように協議離婚の場合は、特に理由に制限はありません。性格の不一致などが多い離婚原因ですが、特に理由はないということでも協議離婚の場合は離婚は可能です。
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