離婚協議書について

 協議離婚をするうえで、「約束事」というのは必ずあります。

たとえば、養育費の額や支払期間、また財産分与など・・・。この約束事は口約束だけで終わらせますか?

離婚はいままで親族であった者同士が、他人へと変わってしまう手続きです。つまり、いままで口約束で何とかなっていたことが、そうではなくなるのです。他人にお金を貸したり、大切なもの(土地や建物など)を賃貸したり売買したりする場合に口約束で終わらせますか?おそらく、なんらかの書面(契約書や示談書など)に残すと思います。
離婚も同じです。離婚をする場合は、通常「離婚協議書」という書面を作成します。

離婚協議書の種類

離婚協議書はお互いの約束事を書面に残し、万が一相手がその約束事を守らない場合に、約束事の証拠となり相手に約束事の履行(約束事を実行させること)を促す効果があります。

そういう意味では、離婚協議書は大変有効な書面です。しかし普通の離婚協議書の場合、金銭的な問題が生じた時(たとえば、養育費を払わないなど)に支払を促す効果はありますが、強制的に支払わせる効果まではありません。

つまり、普通の離婚協議書だけでは相手の財産を差し押さえるなどの実行力はありません。ですから、もし強制的に支払わせたい場合は、裁判を起こし強制的に支払わせなくてはなりません。もちろん裁判になればその離婚協議書は立派な証拠となり有利な結果は期待できますが、あくまで裁判を起こしてということになります。

では、離婚協議書は裁判の証拠となるだけでその他の効果はないのか?というと、そうではありません。公正証書で離婚協議書を作成するとその離婚協議書だけで相手の財産を差し押さえることが可能となります(金額が明記された金銭部分のみ)。

ですから今後、金銭的なトラブルが起こりそうな場合には、公正証書で離婚協議書を作成していれば、面倒な裁判など起こさずに強制執行ができますので、おすすめです。

離婚協議書の作成の仕方

 離婚協議書の作成にはある程度の法律的な知識が必要です。まったく契約書などを作成したことがないという場合は、お一人で作成しようと考えずに専門家に依頼することをお勧めします。

インターネットのひな形を使って作成される方もいらっしゃいますが、これも危険です。インターネット上に公開されているひな形は、あなたのために作ったものではないからです。意外なところが抜け落ちていることもありますから、そのまま使用することはお勧めできません。

また、離婚協議書の内容については専門的な知識がないと決めにくいものが多く、相手の言いなりの内容にしてしまうと、今後の生活で困る可能性が出てきます。

また、話し合いをまとめて書面に残すのが協議書です。その話し合いがまとまらなかったり、不利な内容だと、離婚協議書が作成できないばかりか、作成しても不利なものとなってしまいます。もし、話し合い自体が心配という場合は、話し合いの前に専門家に相談してください。

離婚サポート事務所では、離婚後の生活を考えて離婚協議書の作成を行っております。ぜひ、当事務所までご相談ください。

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