面会交流とは?

離婚しても、親と子の絆は切れません

離婚後、親権を持たなかった親であっても、子どもと会う権利=「面会交流権」が保障されています。 これは法的にも最低限認められた親の権利であり、同時に子どもにとっても大切なふれあいの時間です。

 

✅ 面会交流は原則として認められます
家庭裁判所の判例でも「親権を持たない親との交流も、子どもの健やかな成長に資するものであり、未成熟の子の福祉に反しない限り、制限されるべきではない」とされています。

 

離婚協議書に明記することでトラブル防止に
「いつ、どこで、どのように会うのか?」 月に何回? 宿泊は可能か? 行事への参加や連絡手段は?

このような内容を離婚協議書にしっかり記載しておくことで、のちの誤解やトラブルを防ぐことができます。

当事務所では、面会交流を含めた離婚協議書の作成サポートを行っております。お子さまの幸せを第一に考え、感情ではなく法的根拠と柔軟な提案で丁寧に対応いたします。

 

離婚サポート事務所の業務対応エリア

兵庫県全域で対応いたします。神戸市中央区、神戸市垂水区、神戸市須磨 区、神戸市東灘区、神戸市灘区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市北区、芦屋市、西宮市、尼崎市、伊丹市、明石市、加古川市、姫路市、たつの市、相生市、赤穂市、淡路市洲本市など。尚、神戸市内は出張料無料で出張い たします!!

その他の地域(大阪府、京都府、滋賀県、和歌山県、奈良県などの近畿圏から岩手県、青森県、秋田県、宮城県、山 形県などの東北地方、北海道まで対応可能ですが、詳しくはお問合せください

離婚サポート事務所の業務案内・料金についてはこちらをクリックしてください。

※行政書士法により、行政書士には守秘義務が課せられております。正当な理由なく、お客様の秘密を漏らすことはございませんので、安心してご相談、 ご依頼ください