子供との面会交流について

面会交流

離婚して、親権者にならなかった親は、子と会い、ふれ合うことはできないのでしょうか?

そうではありません。

親権の有しない親であっても、子と会う権利は最低限の要求であり、未成熟の子の福祉を害しない限り、制限されまたは奪われることもない。とされています。面会交流は、今後のこともありますので、専門家に相談しながら離婚協議書に載せましょう!

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