財産分与について

財産分与は、離婚時に行われるということは、ほとんどの方がご存知かと思います。
しかし、どのような割合で、財産分与をするのか、また、負債(住宅ローンなど)などがある場合はどうなるのかなどと、実際の財産分与となるとどうでしょうか?

特に負債(住宅ローンなど)がある場合は、あまり軽く考えると離婚後大変な生活を強いられる場合も考えられます。しっかりと専門家と相談しながら財産分与を決定するようにしましょう。
また、どうしてもお金が絡むことですから、お互いが主張を曲げずに話し合いが平行線で終わり、結局離婚が出来ないという場合もあります。2人だけで話し合っていると、どうしても感情的になり、お互い「妥協」をしません。

そういう場合は、専門家などの第3者に話し合いに参加してもらい、冷静で紳士的な話し合いをしましょう(行政書士は話し合いに参加は出来ません。話し合いに参加してほしい場合は弁護士にご相談ください)。

清算的財産分与

婚姻期間中に夫婦の協力で築いた共有財産を清算するというのが「清算的財産分与」です。
法律上は夫婦が婚姻中に得たお金は夫婦2人のものであると規定されます。ですから、たとえ直接的に収入を得ていない「専業主婦」であった女性でも、夫の得た収入は「夫婦が共同で形成したもの」と判断され、財産分与を主張することができます。
また夫名義・妻名義になっている財産でも、夫婦が協力して築いた財産であれば共有財産と考えられ、離婚の際に貢献の割合に応じて清算されるということです。

扶養的財産分与

離婚後の弱者に対する扶養料を「扶養的財産分与」といいます。
例えば専業主婦をしていた女性が離婚する場合には、離婚後の生活が不安定になる場合があります。この場合、妻が離婚後に自分の力で生活できるようになるまで、夫側が経済的に生活をサポートすべきであるとされています。ただし、金額・期間に制約があり、通常の清算的財産分与や慰謝料とは別に加算される、補助的なものであるといえます。

慰謝料的財産分与

離婚による精神的損害の賠償を「慰謝料的財産分与」と言います。
本来、財産分与とは清算的財産分与の意味合いが強いものであり、慰謝料(精神的苦痛を受けた側がその原因を作った側(有責配偶者)に請求する損害賠償金)とは異なります。
しかし、この2つを区別せず財産分与の支払額を決める際に慰謝料を考慮することが多くあります。ただしこの場合、原則として別に慰謝料を請求することはできません。

過去の婚姻費用の清算

離婚までの婚姻費用(生活費)の清算も必要です。婚姻が継続している限り、別居していようが婚姻費用の請求が原則は可能であり、過去の婚姻費用が支払われていないなどの場合、この費用も財産分与に影響を与えます。

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