薬事コンサルタント業務

●薬事コンサルティング

薬事の中でも非常に頭を悩ませるのが、広告表現です。この分野についても弊所では薬事のコンサルティング業務としてサポートをさせて頂いております。

弊所で許可申請のご依頼を頂いた方はもちろん、すでに許可をお持ちの方、さらにどこかの製造販売業者様へOEM製造をしてもらった会社様などなど、様々な方の薬事コンサルティングをさせて頂いております。

 

●化粧品に表示しなければならない項目

化粧品には、法律や規則などなど様々なルールで表示をしなければならない表示事項が定められております。ここですべてをお伝えすることはできませんが、まず最低限、記載しなければならない事項をお伝えします。

<薬機法による表示義務>
1.製造販売業者の氏名又は名称及び住所
2.名称(化粧品製造販売届で届出た名称)
3.製造番号又は製造記号(いわゆるロット番号)
4.成分の名称(配合されている成分全て)
5.使用の期限(記載義務がない場合もあります。詳しくは後述します)
6.使用上の注意
7.用法・容量(記載義務がない場合があります)

以上が法律で定められている表示義務のある事項です。一つでも抜けがあったり誤りがあると自主回収となってしまいます。
ただこれは単純に見えて、実際に表示をしようとすると様々な疑問が現れてきます。それぞれ詳しく説明は長くなるのでここでは説明しませんが、適当に自己判断しないようにしてくださいね。

使用の期限は、以下に当てはまる時に記載義務があります。
1.アスコルビン酸、そのエステル若しくはそれらの塩類又は酵素を含有する化粧品
2.製造又は輸入後適切な保存条件のもとで3年以内に性状及び品質が変化する恐れのある化粧品

これに加えて、化粧品の表示に関する公正競争規約による表示事項があります。

1.種類別名称(例えば、シャンプーや石鹸、化粧水等々)
2.内容量
3.原産国名
4.問い合わせ先

これも記載しておいてください。ただ種類別名称は省略可能な場合があります。また原産国は、製造に携わった国のどの国でも良いというわけではありません。よくあるのが、日本で充填をしたので「日本製」だと勘違いされている方です。充填のみでは日本製ではないので注意してください。

●化粧品の広告について

化粧品は売れなければ意味がありません。売るためには、商品のPR(広告宣伝)内容をいかに消費者に訴えかけるものにするかがポイントになります。
そうなると、どんどんエスカレートしていきます。そして、医薬品や医薬部外品的なPRをしたしまう場合があります。例えば、「ニキビが治る」「殺菌・消毒」「ホワイトニング(美白効果)」などなどです。化粧品ではこのような表現は出来ません。

また、特記成分表示と言う配合されている成分の一つの成分を目立つように表記することも禁止されています。(ただし、配合目的を記載すれば表記可能)

これは広告(商品本体はもちろん、ネットやチラシなどを含む)の規制の一部です。他にも様々な規制があり、「知りませんでした」では済まされません。専門家のアドバイスを受けながら表現をするようにしてください。

弊所は、許可後の上記のアドバイスも行っております。

 

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