広告チェック

化粧品ビジネスの成功は、“薬事広告”のプロが支えます

化粧品ビジネスにおいて、最もリスクが高く見落とされがちなのが「広告表現のルール」です。 せっかく優れた商品を作っても、誤った広告表現で行政指導や自主回収の対象になってしまえば、ブランドの信用と売上を同時に失う結果にもなりかねません。

 

弊所では許可取得後も“薬事コンサルティング”を継続支援
・許可申請をご依頼いただいたお客様はもちろん、すでに許可をお持ちの企業様
・他社製造(OEM)の商品を販売される企業様 など

様々な立場のお客様に対し、薬機法と公正競争規約を踏まえた広告・表示のコンサルティングを行っております。

 

✅ 表示義務を怠ると「自主回収」のリスクに
化粧品は、製造販売表示ルールが法律で細かく定められています。 中でも見落としがちなのが「製造番号」「成分全記載」「使用上の注意」など。 たった一項目でも欠落すれば、「表示ミスによる回収」となります。

加えて、公正競争規約では「原産国名」「問い合わせ先」などの記載も求められます。 「充填だけ日本で行った場合は“日本製”と表示できない」といったポイントも注意が必要です。

 

✅ 広告表現のNG事例(一部)
・「ニキビが治る」「殺菌・消毒」 → 医薬品的表現としてNG
・「美白」「アトピー」「○○パップ」 → 医薬部外品と誤認させる表現として不可
・配合成分の強調表現(特記表示) → 原則禁止。目的を明示すれば可

 

これらは、ウェブ・SNS・チラシ・パッケージすべての媒体が対象になります。 「つい表現がエスカレートしてしまった」では済まされません。

 

️ ✅ 弊所のサポート内容
・表示チェックリストの提供と個別確認
・ネーミング・広告文の事前レビュー
・成分表示や“公正な表現”への書き換え支援
・OEM商品に関する薬事責任範囲の整理
・定期相談の構築支援も可能

 

薬事コンサル行政書士事務所業務対応エリア(全国対応)

全国で対応いたします。
兵庫県全域。大阪府全域。京都府全域、滋賀県、和歌山県、奈良県などの近畿圏から、香川県や広島県などの中国・四国地方、愛知県や石川県などの東海・北陸地方、東京都などの関東地方、宮城県などの東北地方、福岡県、沖縄県などの九州・沖縄地方まで全国対応可能!

詳しくは→お問合せください

料金・業務案内についてはこちら→『 料金について 』

※行政書士法により、行政書士には守秘義務が課せられております。正当な理由なく、お客様の秘密を漏らすことはございませんので、安心してご相談、 ご依頼ください。