化粧品製造販売届

●化粧品の許可を取得しただけでは製造販売はできません

a0002_009091
化粧品製造販売業の許可を取得したらすぐに化粧品を市場へ流通させることができると勘違いされていませんか?

これは大きな間違いです!実は、化粧品製造販売業の許可を取得しても商品ごとに「化粧品製造販売届書」という届出を行わないといけません。これを忘れて化粧品を市場へ流通させてしまうと「自主回収」という大きな痛手となります。決して、化粧品製造販売届の提出を忘れずに行ってください。

●化粧品製造販売届とは

化粧品製造販売届書は、主に製造工程と商品名を届出るものです。製造工程は、御社が製造業の許可(一般区分)も取得しており、自社で一貫製造(すべて製造する)する場合は、御社の情報のみで大丈夫です。ただし、例えば、A社で秤量・混合・充填を行い、B社が小分け充填を行う。そしてC社が包装・表示・保管を行うといった場合は、A社、B社、C社すべての情報を届出ます。

そして、商品名(名称)です。これは基本的に製造販売する会社が決めるのですが、何でも良いというものではありません。商品名(名称)として不可のものがあります。これも定められていますから以下に記します。

既存の医薬品及び医薬部外品と同一の名称は用いないこと。
虚偽・誇大な名称あるいは誤解を招くおそれのある名称は用いないこと。
配合されている成分のうち、特定の成分名称を名称に用いないこと。
ローマ字のみの名称は用いないこと。
アルファベット、数字、記号等はできるだけ少なくすること。
剤型と異なる名称を用いないこと。
他社が商標権を有することが明白な名称を用いないこと。
化粧品の表示に関する公正競争規約に抵触するものを用いないこと。
医薬品又は医薬部外品とまぎらわしい名称を用いないこと(例えば、○○薬、薬用○○、漢方○○、メディカル○○、○○剤、アトピー○○、ニキビ○○、アレルギー○○、パックで「○○パップ」等)。
10 製品の特定が困難な一般的名称のみを販売名として用いないこと。(例えば、ハンドクリーム、フェイスローション等)

上記に当てはまる商品名(名称)を届出ようとしても、役所で止められます。届出る際は、十分注意してください。

化粧品製造販売届のシリーズ?

化粧品には、同じ商品でも色違いや香り違いで多くのバリエーションを持つものがあります。例えば口紅やネイル関係でしたら色違いは多い場合は100以上あることもあります。

すべての色や香りについて化粧品製造販売届書を提出するとなると大変です。そこで、色違いや香り違いに限り1つの届出で良いというルールがあります。これをシリーズでの届出と言います。

ただし、あくまで色違いと香り違いのみです。例えば、乾燥肌用や敏感肌用などなどはシリーズとして届出は出来ません。間違わないようにしてくださいね。

あと、色違い香り違いでも商品の性状が変わる場合はシリーズとしての届出は出来ません。あくまで、色と香りが違うだけの場合と言うことになります。

 

薬事コンサル行政書士事務所業務対応エリア(全国対応)

全国で対応いたします。
兵庫県全域。大阪府全域。京都府全域、滋賀県、和歌山県、奈良県などの近畿圏から、香川県や広島県などの中国・四国地方、愛知県や石川県などの東海・北陸地方、東京都などの関東地方、宮城県などの東北地方、福岡県、沖縄県などの九州・沖縄地方まで全国対応可能!

詳しくはお問合せください

薬事コンサル行政書士事務所 の業務案内・料金についてはこちらをクリックしてください。

※行政書士法により、行政書士には守秘義務が課せられております。正当な理由なく、お客様の秘密を漏らすことはございませんので、安心してご相談、ご依頼ください