化粧品製造販売届

化粧品の許可を取得しただけでは製造販売はできません

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化粧品製造販売業の「落とし穴」—届出を忘れると自主回収のリスクも。

化粧品ビジネスを始めるにあたり、「製造販売業許可」を取得したからもう出荷できる、、、そうお考えではありませんか?

実はそれ、大きな誤解です。 許可を取得しただけでは、化粧品はまだ市場に出してはいけません。

 

✅ 必須なのは「化粧品製造販売届書」の提出
製造販売業の許可を取得しても、商品ごとに「化粧品製造販売届書」の提出が必要です。 この届出を行わずに販売してしまうと、「自主回収」の措置が求められることがあり、企業の信頼やブランドに大きな傷がついてしまいます。

 

✅ 届出の内容とは?
製造工程情報(どの会社がどの工程を担当しているか)
例:A社→混合・充填、B社→小分け、C社→包装・保管
商品名(販売名称) ここにも注意点が多数!行政がNGとするネーミングルールがあります:
1.医薬品や医薬部外品と誤認される名称
2.成分名の一部使用(例:「ビタミンCクリーム」など)
3.ローマ字・記号・数字が多すぎる名称
4.「薬用」「ニキビ」「○○剤」など効能を想起させる表現

行政から届出が差し戻される原因の多くは、ネーミングミスや表記ルールの見落としです。

 

✅ シリーズ展開にもルールあり
色違いや香り違い(例:リップ、ネイル)については、1つの届出でまとめることが可能(シリーズ届)。ただし、肌タイプ別(敏感肌用・乾燥肌用など)はシリーズ対象外。色・香り以外で性状が異なる製品も、シリーズ届は不可。

 

✅ 経営者が見落としがちなポイント
・許可取得で安心してしまい、届出を忘れて市場に出してしまう
・商品名が法律に抵触していることに気づかず、後で差し戻しになる製造工程が複数社に分かれているのに、一部しか届出していない

これらの“見えにくいリスク”が、あと一歩で販売!という局面でブレーキになるケースもあります。

 

️ ✅ 弊所ではこうサポートします
・化粧品製造販売届の作成から提出までフル対応
・商品名の可否チェックや命名アドバイス
・委託先が複数ある製造工程の整理と正しい届出記載
・シリーズ届の条件確認と書き分け支援

許可だけで終わらせず、“安全に売る”ところまでを見据えた体制構築。 それが、継続できる化粧品ビジネスの第一歩です。

 

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