事務所選びのポイント

薬事コンサル行政書士事務所が選ばれる理由


1.実績・経験豊富な薬事専門の行政書士事務所をお選びください。

化粧品の製造販売業許可・化粧品製造業許可、医薬部外品製造販売業許可、医薬部外品製造業許可の申請は、申請書類などの提出だけでは許可は取得できません。

申請書類を提出後、許可取得前に都道府県から実地調査が入り、その時に、GQP・GVP省令に従った運営を行う体制が整っているかどうかの調査が行われます。いままで医薬品医療機器等法に関する業務に携わってこられなかった方が、この知識を短時間で習得することは大変難しいものとなります。

つまり、医薬部外品や化粧品の許可申請は書類提出だけでは取得が難しい許可なのです。

さらに都道府県が行う実地調査は、各都道府県により調査内容が様々です。例えば東京都での実地調査を経験された企業様に調査内容を聞き、違う都道府県で調査を受けようとすると、意外なところで指摘を受けることがあります。

よって取得するには全国での実績のある専門家に任せるのがスムーズかつ確実に取得できます。

当事務所へお任せいただければ、17年以上の全国での許可申請の実績、さらに実際に化粧品会社を経営した経験から実務に精通した行政書士がGQP・GVP省令の把握を実地調査前にご指導差し上げ、実地調査をスムーズに行えるようにサポート致します。

2.許可取得後のサポート体制の充実した行政書士事務所をお選びください。

薬事の許可は、取得すれば終わりではありません。許可取得後は、法令に沿った運営を行うことが大切です。私は、医薬品卸売業で勤務していた経験と化粧品会社を経営していた経験がありますので、より実務的な運営方法などもアドバイスさせて頂いております。

化粧品の製造販売業、製造業の許可期限は5年間です。許可を取得して5年後には更新申請と更新の立ち入り調査が実施されます。この更新調査は新規で受ける調査とは違い、許可後5年間の運営が適正かどうかの確認となるため、しっかりと5年間適正な運営を行っていなければ、重い指摘指導が入る可能性があります。

以上から薬事の許可申請をお考えなら、許可後の運営方法など様々なアドバイスから手続きまでできる薬事専門の行政書士事務所をお勧めします。そして安心して末永く化粧品の製造販売業や製造業のビジネスを継続して頂きたく思っております。

 

 

3.ワンストップで依頼のできる事務所をお選びください。

 化粧品は、いくら製造販売しても売れなければ意味がありません。当事務所は、ご希望であれば販路の拡大にもお手伝いをさせて頂いております。

もちろん、販売については、確実に販路の拡大ができるとお約束はできません。商品自体のニーズ、仕切価などの様々な条件により変わります。ですが、サポートをさせて頂くことは可能です。弊所の代表行政書士は化粧品販売会社の役員もしております。

このように上記の「1」「2」に加えて、最終的な目標である販売までワンストップでサポートできる事務所をお選びになることで、さらにお客様のご負担やご心配、ご不安を少なくできるものと思います。

薬事コンサル行政書士事務所業務対応エリア(全国対応)

全国で対応いたします。
兵庫県全域。大阪府全域。京都府全域、滋賀県、和歌山県、奈良県などの近畿圏から、香川県や広島県などの中国・四国地方、愛知県や石川県などの東海・北陸地方、東京都などの関東地方、宮城県などの東北地方、福岡県、沖縄県などの九州・沖縄地方まで全国対応可能!

詳しくはお問合せください

薬事コンサル行政書士事務所 の業務案内・料金についてはこちらをクリックしてください。

※行政書士法により、行政書士には守秘義務が課せられております。正当な理由なく、お客様の秘密を漏らすことはございませんので、安心してご相談、ご依頼ください