離婚業務と行政書士について

最近、弊所のような離婚業務を行っている行政書士が増えてきました。

離婚業務を行える専門家には、弁護士と行政書士がいます。中でも、離婚を専門にしています!と掲げているのは行政書士の方が多く、弁護士は業務の中で離婚業務も行います!といった表現です。

これをみると、一見、弁護士より行政書士の方が離婚の業務をできるように感じますが、そうではありません。

というのは、行える業務が違うからです。

行政書士は、離婚協議書の作成とそれに付随する相談業務ができます。しかし、相手と代理人として交渉をしたり、調停や裁判で争うことはできません。また既に離婚で紛争状態になっている中に介入することもできません。

一方、弁護士は離婚協議書の作成はもちろん、相手との代理人としての交渉や調停裁判の代理人となることができます。

ここまで書くと、読まれた方は、「じゃあ離婚は弁護士に任せた方がいいじゃないか!」とお思いになると思います。

確かにそう言えなくもないですが、行政書士にお願いするにはそれなりの理由があります。

一番は費用です。弁護士ですと、着手金で20万円~50万円、報酬として(残金として)20万円~50万円の合計50万円~100万円程かかります。

一方、行政書士は合計で数万円程度です。

離婚には合意し、離婚の条件もほとんど決まっている状況ですと、残りは法的に問題のない協議書を作成し、離婚届を出すだけですので、弁護士に依頼するより行政書士に依頼した方が費用が安く済みます。

ですから、離婚をするしないでもめている、離婚は合意したが条件の話し合いをする状態ではない、などの場合は費用はかかりますが弁護士に依頼した方が良いでしょう!

離婚には合意しており、条件でお互い話し合いは出来る状態ではあるという場合には、行政書士へ!といった感じです。

最近は携帯電話でも、その人に合った携帯電話会社やプランで経済的にお得になるようになっています。離婚についても、今のお客様の状態により、弁護士か行政書士か決めて依頼をされるとお得になります。

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