風俗営業許可申請について

神戸であれば、三宮などの繁華街では、夜になると様々なお店がにぎやかに営業をされております。

居酒屋、バー、スナック、キャバクラ・・・・そして、数年前からはガールズバーと言われるスナックとキャバクラの間のようなお店も多く営業をされております。

このような営業をしようとする場合、勝手に自由にお店を出すことはできません。それぞれ許可を取得しなければなりません。

もっとも居酒屋やバーなどは食品衛生法により保健所の許可となり、それほどの難しい書類等は必要ありません(ただし、初めて許可を取得する場合は、少し難しいかも分かりません)

しかし、キャバクラやクラブといわれる「客の接待をして客に遊興または飲食させる営業」は、風俗営業の許可を必要とし、これはかなり難易度の高い許可となります。

では、「客の接待をして客に遊興または飲食させる営業」とはどういうことでしょうか?これは、単にお客様の注文を聞き、それを提供する、そしてその際に少しの会話をする、というのは「客の接待をして客に遊興または飲食させる営業」とはなりえない場合が多いです。

しかし、お客様の横に座りずっと話をしながら一緒にお酒を飲む場合、座らなくても、同じお客様にずっと付き話をしながらお酒を提供する行為は、「客の接待をして客に遊興または飲食させる営業」となり風俗営業の許可を取得しなかれ場ならない場合があります。

当事務所では、許可申請を専門に行う行政書士事務所ですので、上記のようなことでお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
全力でサポートをさせて頂きたいと思います。

寒暖差が激しくなりましたが、いかがお過ごしでしょうか?

最近、寒暖差が激しく体調を崩しやすい時ですが、皆様体調など崩されていませんか?
私の周りでは、風邪をひいた!などという話もちらほら聞こえてきています。
皆様、十分お気を付けくださいね。

さて私は医薬品医療機器等法関係(旧薬事法)、医療関係の許可申請を専門に行っておりますが、特に化粧品製造販売業、化粧品製造業の許可を多く受けております。

最近は、古来からの永遠のテーマである「美」をいかに保つか、いかに「美」であるか、が特に日本人は気にしているように思います。
テレビショッピングなど見ていても、美容関係の商材が必ずと言っていいほど紹介されているように思います。

ところで、皆様「化粧品」ってなんでしょうか?
といきなり言われると答えるのに困ると思います。一応定義があります。
「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。(以下削除)」
これが、化粧品の定義であり法律にも明記されています。

ここで、よく間違えられるのが「医薬部外品」との違いです。同じようなクリームでも「化粧品」のクリームもあれば「医薬部外品」のクリームもあり、普通の消費者は見た目だけでは区別がつきにくいものです。

ただ、よく見れば医薬部外品は「医薬部外品」と表示されています。
何が違うかと申しますと、効能の範囲が違うという点です。また、作用が化粧品より強いということです。しかし強いというだけで医薬部外品が勝っているかというとそうでもありません。人それぞれ合う合わないがありますし、化粧品の方が安価で気軽に使えるということもあります。
現に作用が強いがために、アレルギー反応で健康被害が生じることもあります。

従ってよく商品を見て、自分に合った物を選ばれるのが賢明だと思います。

業界の方ではない限り、あまり気にすることではありませんが、世間一般に化粧品と言っても色々あるという豆知識として覚えて頂ければと思います。