化粧品許可申請におけるGQP、GVPについて

当事務所は、許可申請のお手伝いを中心に離婚協議書の作成や遺言書の作成、遺産分割協議書の作成、契約書の作成、定款の作成などを行っております。

こうお聞きになると、一体、行政書士は何をするのが専門なのだろう・・・と疑問に思われると思います。
確かに「「行政書士」をしています。」と言って、すぐに「こういう仕事してるんですね!」なんてお答えになる方は、ほとんどいらっしゃいません。大概は「行政書士?何をする仕事?」と聞かれ、行政書士をしている私も上記のように業務が様々ですから答えると長くなりますので「まあ許可申請をお手伝いしたり、離婚協議書の作成や遺言書の作成など・・・う~んまあ色々ですね」なんて、かなり短縮して答えます。(すべて説明すると、話が長くなりすぎてうっとうしいですしね^^)

ただ中には「あ!カバチタレ見ました!あれですよね?」って言われることもあります。もちろんあのドラマは行政書士のドラマですから、間違ってはいません。しかし内容は間違っています。ドラマを見られた方しかわからないかもわかりませんが、あんな行為を行政書士が繰り返し行えば、まあまず間違いなくいずれは非弁行為(弁護士法違反)で逮捕されますでしょうね!

ところで今日は、その行政書士の業務の中の一つである許可申請についてお話をします。

許可申請と言っても、数千種類あるといわれており、各行政書士がそれぞれ専門の許可申請をされています。弁護士で言う刑事専門です、とか民事専門です、とかと似ていますかね・・・ただ、民事専門の弁護士でも刑事事件も扱うように、行政書士も専門外の許可申請もご依頼があればプロとしてお手伝いはできます。何か許可申請でお困りのことがあればどうぞ!

さて当事務所は、許可申請の中でも化粧品などの薬事関係の許可申請を専門に行っております。最近は美容に関心のある方も増えて、許可を取得してみたいというかたも増えてきています。

化粧品の許可申請は、申請自体は色々行政機関に質問したり、調べたりすると、専門家に依頼しなくても出来るかも分かりません。しかし化粧品許可申請の難しいところは、GQP、GVP省令の把握です。この省令を把握してから許可申請を行わないと許可取得前に行われる実地調査という調査で痛い目にあいます!

でも分からず、とりあえず申請をして、そのあと省令の理解に苦しみ、実地調査の前に私の事務所に依頼をしてくる方もいらっしゃいます。これは大変もったいないことです。

というのも多くの時間を割いて申請書類を提出したのに、結局は依頼をしなければならず、無駄な時間となるからです。
もし最初から依頼をしていれば、労力も使わず、時間も使わず、許可の取得ができます。もちろんGQP、GVP省令のご指導も差し上げます。実地調査の立ち合いも行います。大変心強いと思いますよ!

そして許可を取得したら、今度はGQP,GVPに則った業務を行わなければ、5年後の許可更新のときに大変なことになります。当事務所は、許可取得後どのようにGQP,GVPに則った業務を行うか実務までアドバイスをしております(有料)。ですから、5年後の更新でも焦る必要はありません。また、安心して化粧品の製造販売ができます。

長々となりましたが、化粧品の許可は一見簡単に取得できそうに見えて、実は大変難しい許可なのです。多少のお金はかかりますが、安心して許可を取得し、安心して製造販売ができるようにぜひ、化粧品の製造販売を始めようとお考えの方は、一度当事務所までご相談をしてみてくださいね。