偽装結婚 行政書士が不正代行・・・

本日、ヤフーのニュースで表題のようなニュースが流れていました。大変ショックです。

今、行政書士は、試験問題の難易度も急激に上がり、同時に研修体勢の充実等により、行政書士の職域拡大に期待がされています。しかし、今回のような不正行為が起こってしまうと、その努力が水の泡になりかねません。職域拡大と、不正行為に対する処分の厳しさは比例しなくてはいけないと思います。特に今回は法律の専門家が、その法律を使い不正行為を行うという、言語道断の行為だと思います。しっかりと、不正行為を行った行政書士を処分し、今後同じような不正行為が起こらないようにしてもらいたいと思います。

さて、今回は偽装結婚ですが、偽装離婚、つまり離婚と言う外形的な事実がなくて離婚をするというのはどうでしょうか?実は、これは無効ではありません。ですから、離婚の届出をした後に、今までどおりに同じ家で住み、今までどおりの生活をしても問題はありません。離婚は形式主義を取っており、離婚という意思は必要ないということです。離婚を届け出ると言う意思だけでよいのです。ですから、債務を逃れるために妻名義にして離婚をするというのは有効です。ただし、債務逃れのために離婚をする上で、財産分与で不相当に多大な財産を財産分与した場合は、詐害行為取消権の関係が生じてきますので注意が必要です。

協議離婚では、離婚協議書の作成をお勧めします。詳しくは、こちらまで!

協議離婚のススメ・・・?!

台風18号が接近中です。木曜日には紀伊半島に上陸する予定だそうです。朝方から昼ごろにかけての上陸のようですので、気をつけないといけませんね!

さて、今日は「離婚」について少しお話したいと思います。

最近「離婚」の仕方についてお困りの方が多いようです。離婚の仕方には、大きく分けて4つあり、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。もうご存じかとは思いますが、一番多いのは協議離婚です。つまり、話し合いで別れるというものです。全体の90%程度をこの協議離婚が占めています。希望としては、ある意味一番穏便な離婚方法であります。ただ、財産分与、親権、養育費、場合によっては慰謝料などを決めなくていはなりませんので、そこで意見がまとまらなかったりし、トラブルが発生してしまうことがあります。

そして、協議離婚ができない場合は、調停離婚、そしてそれでもダメなら審判離婚または裁判離婚ということになります。もうここまでいくと、泥沼状態であることもありますね!できれば避けたいものです。

そのためにも、協議離婚をお勧めします。そして、問題の起こる前に、専門家に相談し、お互いが納得できる協議離婚をしましょう。

ただ、一番よいのは、離婚をしないことですけどね!!!

民法が定める離婚原因とは?

私の事務所は離婚手続きを専門に行っています。その中で、離婚原因というのが当然ですがあるわけです。協議離婚の場合は、原因はなんでもよく、特になしでも問題はありません。お互いが離婚ということに合意したならば、それで離婚は成立です。

一方、裁判離婚の場合は、法律で定められている離婚原因でなければ離婚は認められません。その民法が定めている離婚原因ですが

1.配偶者に不貞な行為があった時

2.配偶者から悪意で遺棄されたとき

  「悪意」とは、知っていながらという意味です。悪気があって、という意味ではありません。

3.配偶者の生死が3年以上明らかではないとき

4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

以上が、民法770条の定める離婚原因です。これらに該当すれば離婚が認められます。ただし、一切の事情を考慮して裁判官が判断しますから、たとえ該当していても認められない場合はあります。

そして、5項が良く分からないと思いますが、これは、「社会観念からみて、配偶者に婚姻生活の継続を強いることがひどすぎるといわねばならないほどの婚姻関係が破壊せられた場合」(最判昭27.2.19)と言われています。つまり、第三者が見て、これ以上婚姻を続けさしたら、かわいそうや、という場合は1項から4項に当てはまらなくても、離婚が認められる場合があるということを示しています。

離婚の慰謝料請求はどうすれば??

当事務所は、離婚手続を専門に行っていることもあり、不倫相手に慰謝料請求をしたいがどうすればよいか?という相談が多くあります。確かに、ニュースや、ある意味一般常識として、不倫をすれば慰謝料を請求できるということまでは、ほとんどの方はご存知なのですが、実際どうすれば良いかというと、ご存知でない方が多くいらっしゃいます。あと、請求の仕方は内容証明を使って相手に請求するということまでは分かっていても、どのような内容で送ればよいのか?となると、これは、難しくなります。特に、慰謝料の額ともなると、専門家に相談しないと、難しいでしょう。

さて、慰謝料っていったい何でしょう?これは、言い換えると損害賠償請求です。何の損害?精神的損害です。つまり、あなたが私の配偶者と不貞行為をしたので、私の心はひどく傷ついた!どうないしてくれまんねん!!ということです。ですから、額はあなたの精神的苦痛が癒されるのであれば、いくらでもかまいません。(相手が払うかどうかは、別ですが・・・)とは、いっても相場というのはある程度ありますので、分からなければ、専門家にご相談ください。

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ちなみに、風俗に行っても「不貞行為」とはなります。つまり、離婚原因となるわけです。ただし、相手はプロ(仕事)ですから、慰謝料の請求はできません。

離婚協議書って???

今、神戸や大阪で新型インフルエンザの感染が拡大しているというニュースがテレビや新聞などで報道されています。

事務所も神戸ということで、なんだか心配はしていますが、とにかく「うがい」と「手洗い」をしっかりして極力人の多いところへ出かけないようにしようと思っています。皆様も、気を付けてくださいね!

さて、最近あまりブログで書いてなかったのですが、今回は久しぶりに「離婚」問題について書いてみたいと思います。

離婚手続きをバックアップする(離婚を勧めるわけではありません)業務も私の事務所ではしております。行政書士ですから、もちろん「離婚協議書」の作成でのバックアップなのですが、この離婚協議書というのが、いわゆるお互いの今後の人生を左右するといっても過言ではない書類なのです。

私のホームページでも書かせていただいておりますが、離婚をするいうことは、いままで親族であった者同士が一枚の紙を役所に提出するだけで一瞬で他人へとなってしまうのです。ですから、いろいろな離婚後の約束事を守ってもらうためには、なにか書類に残しておかないと、思いがけないトラブルになったりします。その約束事を書く紙が「離婚協議書」なのです。

そしてお互い他人になるということなので、極力自分に有利な約束事をしようとするのが、当然なのです。ですから、ボーと相手の言いなりに作成しサインをするなんて言うのはとんでもない話です。しっかりと内容を吟味し、場合によっては専門家の意見を取り入れながら、お互いが納得いく内容に、難しければ、最低でも、自分に不利な内容にならないように作成していきましょう。

藤原、陣内離婚!!

今日は、ビッグニュースが朝のニュースで流れました。皆さんもびっくりしませんでしたか?

地元の神戸で挙式、披露宴を挙げたことや、テレビで結婚式を流し、見たのでなんとなくこの二人の結婚はとても親近感がありました。そういうこともあり、このニュースを見た時には、たいへん驚きました。たった2年ほどで離婚なんて、いったい何があったのでしょう?もう少し続けることはできなかったのでしょうか?まあ、無理に婚姻生活を続けるのなら・・・ということなのでしょうか・・・。

さて、今日はもうひとつビッグニュースがあります。WBC準決勝進出です!!おめでとうございます!イチローの不調が心配でしたが、最後の最後にスリーランヒットを打ってくれたので安心しました。明日はまた韓国と試合ですが、イチローの調子が戻れば勝てると思っています。明日は祝日です。皆さんもテレビを見られると思いますので、みんなで応援しましょう!!

偽装離婚??

借金から逃れるため、または、生活保護金を受給するための方便として、離婚をした場合、つまり、離婚届を役所に提出するだけで、実態は、婚姻時と何ら変わらず生活をしていた場合、この離婚は有効か否か?

皆様、どうでしょうか?

以下少し難しい内容になりますが、これについては、学説が別れており、婚姻関係を解消する意思で離婚が成立する実質的意思説と、離婚の届出をして法律上の婚姻関係を解消するという形式的意思説とに分かれております。

そして、判例は形式的意思説を採用しており、その判例を基準に判断すると今回の場合は有効に離婚は成立し得るということになります。つまり、偽装離婚(?)は出来るということになりますね!!

しかし、できればこの様なことは避けたいものですよね。

離婚の後のトラブルについて

離婚の後のトラブルで多いのが、養育費を払わない、慰謝料を払わないなどの金銭的なトラブルです。いまこれをお読みの方ももしかしたら、この様なトラブルでお悩みではないでしょうか?

お一人で悩み、最悪は泣き寝入りなんてことは避けましょう!養育費や慰謝料などをもらうのは、あなたの権利です!

しかし、請求するにしても、誰もが法律的な知識を持っているわけでもなく、また請求したこともないと思いますので、請求の仕方が分からないと思います。ですから、まずは専門家にご相談ください。

ちなみに、私の事務所では、内容証明を作成し、相手にしっかりと請求をいたします。素人が書くものとは違いますので、相手へのインパクトは強烈なものとなります。

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ところで、このような状態になってしまうことは出来れば避けたいものです。私の事務所にも前述のようなことで相談に来られることがありますが、いつも私のほうが後悔しています・・・

というのは、なぜ「強制執行認諾条項付の公正証書」を離婚のときに作成しなかったのか?と思うからです。

これがあれば、すぐに相手の財産の差し押さえなどの強制執行が可能ですから、先ほどのようなトラブルもなく悩むこともないわけです。

もし、いま離婚をお考えの方がいらっしゃれば、是非、強制執行認諾条項付の離婚協議書を公正証書で作成しましょう!!それが、あなたの将来の権利を守ります!

離婚相談・・・

今年に入って、離婚協議書の作成の相談が立て続けに入っています。

付き合っている男女が別れるように簡単に別れられないのが「離婚」です。

離婚というのは、一枚の「離婚届」という紙によって、今まで親族であった人が他人へとなってしまうので、ある意味恐ろしい感じもします。しかし、現実恐ろしいものです。いままでのように、約束を守らなかったからといって、「あんた!何してるのよ!守りなさいよ!」「ごめん・・・」では終わらなくなるのです!少し寂しいような気もしますが、これが現実です。

そこで、登場するのが!(どこかの通販みたいな文章ですが・・・)たった一枚の救いの紙です。公正証書の「離婚協議書」です。これで、約束を破られる可能性が少なくなりますので、是非、作成してください。

ということで、最近増えている相談の合間を縫って近くのアウトレットショップに買い物に行ってきました。しばらく行っていないうちに新しい建物が出来るそうで、また出来たら気分転換に行ってみようと思いました。

20090125

離婚の慰謝料7億円!!!

小室哲哉容疑者が逮捕され、本日起訴されたようです。

そして、保釈金3000万円。

良かったのやらどうなのやら・・・・

小室哲哉がこのようなことになったきっかけのひとつに前妻との離婚

があったように思います。

よく新聞、雑誌、テレビで「慰謝料7億円!!」なんて報道されていますが

みなさんこれを見て、「へえ~、高額所得者の慰謝料は高いなあ・・・」

って、ストレートに思っていませんか?

慰謝料7億円なんてありえませんよ。たとえ、芸能人などの高額所得者でも

慰謝料はそれほど変わりません。

7億円って言うのは、財産分与等も含めての金額です。

そんなの知ってるよっていう方もおられると思いますが、ご存知でなかった方

頭の片隅に入れておいてくださいね