農地法関係について

農地転用

 農地転用とは、農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、山林などの用地に転換することをいいます。区画形質に変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように、農地を農地じゃない状態にする行為も農地転用となります。また、一時的に資材置き場や、作業員事務所などにする場合も農地転用となります。
 簡単に言えば、農地(耕作を目的とする土地)を農地ではないものにすることをいいます。
 
 農地の転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。必ず、農地転用の届出または、許可を得ましょう。
 

対象となる農地
 すべての農地が転用許可の対象になります。登記地目が農地であればたとえ、耕作がされていない状態にあっても、農地として活用できる状態(農地性)である限り農地として扱われます。また、逆に登記地目が農地でなくても耕作の用に供されている。つまり、はたから見て畑や田んぼなどに見える土地なら農地とみなされ、転用には届出または許可が必要ということです。
 

売買契約や登記との関係
農地の売買契約や登記は農地転用の届出または許可が得られない間はすることができません。
 
一般的には、転用が済んだら売買しますよという、停止条件付売買契約や売買の予約契約をするにとどまります。手続きを終えた後に本契約をする必要があります。
 
登記の場合も、買主の地位を守るという考えから許可を停止条件とする所有権移転の仮登記をすることになります。
 
農地転用の届出
都市計画法による市街化区域内にある農地を転用する際は農地転用の届出をします。

・農地所有者が自己の為に農地転用する。⇒農地法第4条届出
・自分の農地を農地転用し、他人に賃貸借や売買等をする。⇒農地法第5条届出
 

主な必要書類
・届出書 (農業委員会の窓口等で配布)
・土地の登記簿謄本
・地図 (対象の土地の位置が分かるように示す。)
・各事例によってその他に添付する書類があります。

手続きの申請先
都市計画法による市街化調整区域にある農地を転用する際は、農地転用の許可を得る必要があります。
農地転用の許可申請は、各市町村の農業委員会にします。
農業委員会で異議がない場合、1,000㎡未満の農地は県農政事務所または、行政センターに申請書が送付され、神奈川県農業会議で諮問、答申がなされた上で許可が下ります。1,000㎡以上の農地は、県農政事務所または、行政センターから、さらに県農地課に送付され神奈川県農業会議を経て許可が下りるという流れになります。
 
ただし、転用しようとする農地が4haを超える場合は、農林水産大臣の許可となるので、上記とは異なります。

       

           

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