今日は研修です

今日は、これから神戸商工会議所主催の研修へ行ってまいります。

初夏を感じる暑さですが、研修会場もそれほど遠くはないので、頑張っていってきます!

この研修で得た知識で一人でも多くの皆様のお役にたてたらと思います。

金環日食!

今日は、朝、金環日食が見えましたね!

私の家のベランダからも見えました!!

今度見えるのは300年程度先だそうですので、本当に一生に一度の体験かもしれません。

しかも今は神戸は曇り空。朝だけ天気がいいなんて本当に運が良かったと思います。

皆さんはどうですか??見ましたか?

クーリングオフについて

今回は、皆さんの身近で起こり得るクーリングオフについて簡単にお話します。

まず「クーリングオフ」という言葉は皆さん一度は耳にしたことがあるでしょう!中には実際にクーリングオフをした方もいらっしゃるかもしれません。
ただクーリングオフについては「契約してから8日以内なら解約できる」という知識程度が普通ではないでしょうか?

では、8日以内とはいつが起算日ですか?
契約の日!実は厳密にはこれは間違いです。

クーリングオフの起算日は、クーリングオフを消費者に書面で告げた時が起算日となります。しかも契約書面にクーリングオフができる旨を規定されている文字の大きさ、記載の様式に従って明記されていなければなりません。

ですから契約をしても、クーリングオフができる旨が書いてなければ起算日はありませんので、事実上交付されるまでクーリングオフが可能となります。ですから上記の様に「契約の日から8日というのは厳密には間違いです」と言わせてもらいました。
一度、訪問販売などで何か購入された方は契約書面を見てみてください。赤い字で書いてあると思いますよ^^

で、ここまではいいのですが問題は、ちゃんと契約書面にクーリングオフの記載があった場合で、クーリングオフをするときに、ぎりぎり8日という場合です。

例えば、今日の5月17日に契約し、書面の交付を受けたとします。民法の原則である初日不算入が適用されませんので、今日から数えて8日後、つまり5月24日がクーリングオフができる期限です。

そしてこれも民法の原則である到達主義の例外なのですが、クーリングオフは発信主義をとっています。つまりクーリングオフを発した日を基準にします。

そうすると、いつ発信したのか、が問題になります。それを立証するのは郵便局の消印です。ただ、5月24日の夕方にポストに投函すると、5月25日の消印になり、5月24日に意思表示をしたことの立証が難しくなります。こうなると事業者は、「5月25日はクーリングオフ期間を過ぎていますので解約できません」と主張するかもしれません。
またそれ以前に投函したとしても、「そんな物は届いておりません。」と事業者に言われると立証が困難になります。

そこでこの様なトラブルを防ぐためには、「内容証明郵便」という物を使います。これを使うと、クーリングオフの書面を発した日と、内容が記録に残りますので事業者は逃げられません。ですから、訪問販売での購入には慎重になるべきですが、万が一のときは、確実にクーリングオフが出来るように内容証明郵便でクーりングオフの意思表示をするようにしましょう!

内容証明郵便については、分からなければ法律の専門家に相談した方が良いでしょう。

ということで、まだまだ、
クーリングオフができる物出来ない物とは?
途中まで使ってしまった物のクーリングオフはできるのか?
など疑問点はあると思いますが詳しい内容はここでとします。

病気と一緒で、早期の相談が早期の解決になります。
やっちまった!!思わず買ってしまったっと言う場合はお早めに専門家にご相談を!

化粧品の輸入について

海外では、良質で安価な化粧品が多数存在します。
自ら製造するのではなく、海外で製造し日本で売るだけだと許可なく販売は出来そうなのですが、実は輸入して日本で販売する場合は化粧品の製造販売および製造(包装表示保管区分)の許可が必要です。もしこれを取得せずに日本で販売すると薬事法違反になり、場合によっては逮捕の場合もありますので注意が必要です。

また、許可を取らず輸入手続きをしてしまうと通関で引っかかり結局、多くの無駄な費用を支払わなくてはならなくなります。

もし化粧品の輸入販売をお考えの方がいらっしゃれば、一度、当事務所へご相談ください。

また、許可を取得する前に、輸入代行という方法もあります。商品自体に他社の名称は載ってしまいますが、まずはこの様な輸入代行で日本でのマーケットを確認し、そのうえで許可取得を行い自社名での販売という方法もあります。

当事務所では、そのような化粧品の輸入に関する様々な問題をお客様の立場になりよりよい方法をアドバイスしております。
お気軽にご相談ください。

なお詳しくは、https://www.office-ihara.com/kesyou/をご覧ください。

ゴールデンウィークの間の日

事務所は、カレンダー通り空いてます。

昨日は和歌山県庁、今日は大阪府庁へ行ってきました。歩いていると、サラリーマンと家族連れが混在していて、普通ではあまり感じられない雰囲気でした^^

明日からは、またお休みです!予定は明日の友人との飲み会以外は何もありませんが、ゆっくり過ごしたいと思います。

ゴールデンウィーク明けも当事務所をよろしくお願い致します。