各都道府県の許可申請の違い(化粧品製造業)

化粧品製造販売業や化粧品製造業の許可申請は、医薬品医療機器等法及び同法施行規則で定められております。これは法令であり、法令と言うのは全国一律です。各都道府県で審査の基準を変えることは出来ません。

しかしこの法令、申請を行う際の審査について様々な状況をすべて想定して定めることは不可能です。それがゆえに非常に抽象的な内容があります。
その抽象的な内容の中でも、一番頭を悩ませるのが「衛生的かつ安全」という文言です。

同じ都道府県で何度も許可申請を行う業者様は少なく、これを行っているのは、おそらく行政書士のみではないでしょうか?行政書士は、同じ都道府県で何件もの許可申請を行っており前述の「衛生的かつ安全」というのが「この都道府県なら、おおよそこの程度なら審査を通るだろう」と見込めます。

弊所は今まで13年以上の実績から、様々な都道府県の化粧品許可申請のご依頼を受けております。
もちろん全国すべてではありませんが、実績がなくても近隣の都道府県の許可申請を行っていれば、おおよその感覚はつかめます。また担当者と話せば、ある程度の都道府県の考え方が分かります。

許可は取得した後が大切です。許可を取得した後にいかに、ビジネスにつなげるかが大切です。
初めて許可申請を行うときに、その書類作成や都道府県との折衝を何度も何度も行い時間と労力をかけるのであれば、費用は掛かりますが、後々のビジネスのことを考えると許可申請は専門家に任せ、ぜひ許可後のビジネスの準備に時間と労力をかけて頂き、化粧品業界でぜひ、ビジネスの成功をして頂きたく思います。

私も許可申請のご依頼を頂き、大成功をされている会社様が何社もあります。こういう会社様を見ると嬉しくなります。

GQP・GVP手順書について(弊所の強み)

化粧品の製造販売業許可申請自体は、今はインターネットで各都道府県が申請書や添付書類、その様式を詳しく掲載していますので、おそらく今まで申請をされたことがない方でも、よく読んで、都道府県の薬務課に相談をすれば、比較的簡単に作成でき、申請は行えるものと思います。

しかし化粧品製造販売業の許可申請が難しいと言われる理由は、申請書を作成して申請を行えば、あとは待っていれば許可が下りるものではない為です。
それは表題のように「手順書」というものを自社に合わせて作成しなければならない点にあると思います。都道府県ホームページ上で「モデル手順書」と呼ばれるものが掲載されておりますが、これはあくまで「モデル」であり、自社に合わせたものではありません。つまり参考書のようなものです。

この自社に合わせた手順書、つまり都道府県担当者が見て「この内容であれば化粧品の製造販売を適正かつ安全に行える」と判断される手順書を作成しなければなりません。
かつ手順書の内容をしっかりと把握していなければ、後々大きな問題が発生し、最悪の場合はせっかく許可が取れたのに、5年後の更新の時に不備が多く出てしまい、更新が出来ないということもあり得ます。

弊所では手順書の作成サポートから、その内容の把握のための事前研修を行い、5年後の更新時にも慌てることがないよう丁寧に内容の説明を行っております。

薬事を専門業務として今年で14年目を迎えます。沖縄、九州、四国、中国、近畿、東海、関東に至るまで多くの都道府県での許可申請を多数経験させて頂いております。この中で得た経験と実績、知識をフルに活用し、いかにお客様のご負担を減らし、そして安心して末永く化粧品製造販売業を行っていただくにはどのようにしたら良いか、お客様目線で常に考えております。

ご依頼を頂くと当然、費用は発生しますが「お願いしてよかった」というご意見を多数頂いており、その結果、許可後も長いお付き合いをさせて頂いている企業様が多くいらっしゃいます。中には他の行政書士にお願いしたお客様が弊所へサポートのご依頼を頂くケースも多々あります。

ぜひ、全国対応(交通費が別途必要です)ですので、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。