広告表現の難しさ

前回のブログで許可後の運営についての手順書を中心に難しさを書かせて頂きました。

今回は広告表現についての難しさを書かせて頂きたいと思います。広告表現については薬機法だけに限らず、どのような広告についても表現には注意が必要となります。

この難しさですが、各表現単体だけでは判断が出来ないところにあります。時々、一文を送り「これは広告表現としてどうですか?」と質問を受けることがあります。この場合は送られてきた内容だけで判断をしなければならない為、判断はしますが、実際に広告全体を見た時に、違う判断をしなければならないケースがあり、トラブルのもとになる可能性があるため非常に神経を使います。

次に広告をどのラインで作成するかという問題もあります。ラインと言うと難しいですが、いわゆるグレーゾーンのどのラインか?ということです。もちろん白にするのが一番大切ですが、それでは広告の意味がほとんどなくなります。よって基本は白に近いグレーを目指すケースが多いのが現実です。

と言いましても、広告に色はありませんので、白に近いグレーはどこまでなのか?これは非常に難しい所です。そしてこれが分かるには知識と経験(実績)しかありません。

弊所も広告チェックを行っておりますが、何十年、何百件のチェックをしていても、まだ完璧ではありません。おそらく永遠に完璧になることはないと思っております。
これほど広告チェックは難しいものとなります。

最後に広告チェックは法違反かどうかだけの意味だけではありません。第三者に客観的に見てもらえることで、違った目線で確認が出来ます。私が確認する際は何段階かのチェックをします。その中で「もし自分が消費者ならば?」という視点で確認を行うこともあります。このチェック方法により、違反等ではありませんが「なるほど」「確かに」と思っていただけることがあります。

このように広告チェックは非常に難しいものですので、知識・経験のある第三者をサポート役として付けて、一緒に広告を作成されることをお勧めします。

化粧品許可の難しさ

化粧品の製造販売業者様は、許可を取得して実際に業務を行うと悩みが出てくることがあるのではないでしょうか?

私の事務所は化粧品製造販売業や製造業の許可を取得することが業務となっておりますが、開業後16年の実績をもとに様々な角度から許可に付随するお困りごとにも対応するにしております。これは開業当初、許可を取るだけで業務完了!と考えておりましたが、許可を取得した会社様からその後の運営や法定表示、広告などどのようにすればよいか?などのお問い合わせが多々あり、せっかく弊所をご利用いただいたのに、それは分かりませんというのは、あまりにも無責任だと考えたからです。
※広告の難しさは後程、ブログで書かせてもらいます。

今回は許可後の運営の中でも中心となる手順書についてお話をさせて頂きます。手順書は必ずしも許可時に作成した手順書が実務に合っているとは限りません。もちろんヒアリングをして、ある程度は各会社様に合わせるようにしてから許可申請をしますが、実際に運営が始まると当初の手順書では対応しきれないことが起きることがあります。この場合は改訂を行うのですが単純に一部を改訂をすればよいというわけではなく様々な情報を多角的に考えながら改訂は行わなければならず、意外とむずかしい所があります。

これは手順書は一つ一つバラバラの内容ではなく、自動車の部品のように一つ一つが一緒になって完成した手順書となっているからです。よって一つを変えると他の部分にひずみが生じ、また矛盾が出来てしまい、更新調査などで指摘を受けることがあります。よって改訂をしたことで他の部分に影響がでないか考え、影響が出るならば一緒に影響が出る部分も改訂しなければなりません。多角的に考えなければならない理由の一つはここにあります。

特に私が許可申請の代行をしていない場合は、許可からご相談を受けるまでのプロセスが分かりませんので、何度も現在の手順書を読み込み、改訂した内容を更に何度も読み込み、さらにじっくりと時間をかけてご説明しなればならないため、さらに難しくなります。

このように化粧品の許可自体は時間をかけて、必要書類を集め、実地調査を受ければ取得は出来ると思いますが、手順書については内容の本質を理解し、実際の運営を行わなければ、更新調査などで本来行うべきことを行っていなかった、そもそも内容を理解していないので担当者の言っていることがちんぷんかんぷんで話がかみ合わず、行政担当者も「これでは・・・」と心配になり指摘をせざるを得なくなります。

そして、理解をせず指摘内容を改善しても、付け焼刃のようになり、また次回の調査前は不安の塊になり、憂鬱になってしまうでしょう。

もし今、このような状態であるならば、ぜひ専門家にサポートをお願いしてみては如何でしょうか?もちろんお金はかかりますが、行政では行えない細やかなアドバイスをし、理解が出来るように時間をかけて説明を受けられますから安心して末永く化粧品業務を行えるものと思います。

 

阪神タイガース18年ぶりの優勝!!!

今日は寝不足です。。。昨晩は18年ぶりのセ・リーグ優勝をした阪神タイガース。私の事務所が16年目ですので、事務所を開業して初めて見た阪神の優勝です。来年も優勝してほしいのですが、分かりませんのでビールかけまでTVで見てたことで寝不足になりました。

ただ岩崎投手の時にホームランを打たれたときは、ほんとうにヒヤヒヤしました。野球はWBCでもそうでしたが、優勝を決めるときはいつもヒヤヒヤしますね。

さて次はクライマックスシリーズです。ここまで点差を付けてもクライマックスシリーズで優勝できないとなると、なんともクライマックスって何なんだろうと思ってしまいます。そろそろクライマックスシリーズも考え直さないといけない時期かも分からないですね。例えば、2位と〇ゲーム差を付けて優勝した場合はクライマックスなしで日本シリーズで出られるとか・・・

まあ、なにはともあれ、クライマックスもぜひぶっちぎりで優勝して、日本シリーズも軽く優勝して、またビールかけを見たいと思います。寝不足になりますが・・・。

許可申請を行政書士に任せるメリット

化粧品の許可申請を行う場合、行政書士に依頼をすると当然ながら報酬が発生し、なるべくならば報酬を節約してご自身で許可申請をしようとお考えの方は多いのではないかと思います。
もちろん、化粧品の許可申請自体は建設業の許可申請のように申請書類は多くなく、ご自身で申請をしようと思うと「あれ?許可が下りた」と言うような感じで許可が下りることがあります。

しかし何も分からず、とりあえず書類を揃え申請を行った場合、そのあとが大変です。許可を得るということは、ある一定の権利を得ることです。権利を得るのであれば義務も生じてきます。この義務を果たせなければ後で大きな問題に発展する可能性があります。

他の行政書士事務所は分かりませんが弊所では、許可取得だけではなく、そのあとも末永く許可を継続し、安心して化粧品の製造や製造販売が行えるように手順書の内容のご説明を徹底的に行うようにしております。お客様には2時間も3時間もの説明を聞かなければならないのでご迷惑に感じるかも分かりませんが、ご協力を頂いております。またその説明の中で今後の実際の業務が見えてきますから、考えていなかった様々な質問も出てくることもあります。それに対しても一つ一つお答えし、解消してから許可を受けられるようにしております。

もちろん行政書士に依頼することは自由ですが、依頼をするメリットは十分あると思います。弊所では5年後の更新時に「行政書士に依頼しておいてよかった」と思えるように常に考え丁寧な業務を心掛けております。

ご自身で許可を取得し、途中で「分からない。やっぱり行政書士に任せよう」や「許可申請を担当した担当者が辞めてから分からなくなった」などという理由でご相談に来られる方がいらっしゃいますが、最初の許可の状況や、その後の状況が分かりませんので、私の労力は非常に大きく負担となります。するとどうしても業務時間も長くなりますので報酬も上げざるを得なくなります。

行政書士に依頼をすると費用が発生するという金銭的なデメリットはありますが、メリットもあります。各社状況は様々だと思いますが、「許可後のアドバイスはなく許可申請だけしかしません」という場合は別として、許可後のことも考えながらアドバイスをし許可申請を行う行政書士ならば、ご依頼をするメリットは高いのではないかと思います。

せっかく築き上げた会社の信用などを化粧品の許可を取ったが為に大火傷したなどあると、とても残念ですから。