オンラインミーティングについて

オンラインでのミーティング。私の事務所にもオンラインでミーティングをお願いしますというお話が時折来ます。

コロナ禍から外出が自粛となり急激にオンラインミーティングが増え、今や普通に行われるようになっているようです。確かにオンラインミーティングは移動時間が必要なく、また全国、全世界で顔を見ながらミーティングが出来ることは費用と時間の大幅な短縮になりとても便利な方法だと思います。

しかし!私は苦手です!慣れていないということもあるかと思いますが、どうも話しづらいですし、うまく伝えたいことが伝えられません。理由は分かりませんが、途中から何を言っているか分からなくなることがあります。これは何なんでしょうか??

いつもオンラインミーティングが終わった後に「もっとこういえばよかった」「言い忘れた」などと後悔します。

ですので私はオンラインミーティングは苦手で出来れば、直接お会いしてお話がしたい方です。アナログ人間なのでしょうね。

ということで弊所とオンラインミーティングをご希望される方は、どうぞこんな私をご理解の上お願いしたいと思います。

ついに小さな文字が・・・

化粧品の表示のチェックを行っている際に数年前から徐々に見えづらくなり、ついに薄暗い所では虫眼鏡が無くては読めなくなりました。

そうです!!老眼です!

いつかは来るであろうと思っておりましたが「ついに」と言った感じです。はやり老いには勝てないですね。おそらくあと少しすると老眼鏡をかけなければならなくなると思います。

近眼の場合(私は近眼です)は、コンタクトレンズで何とかなりますが、老眼はコンタクトレンズはあるようですが眼科の先生曰く、あまりお勧めできないようです。医学が発展した現代。いつか医者もお勧めする老眼用のコンタクトレンズが一般的になることを祈ります。そうすればいちいち老眼鏡を持ち歩く必要もありませんし楽ですからね!

カメムシ・・・

ニュースにもなるほど、カメムシが大量発生しておりました。このカメムシ、何年かに一度大量発生すると聞きました。そういえば私が小学生の頃、大量発生し実家であるマンションの白い壁にびっしりとカメムシが付いていて、鳥肌が立った記憶を思い出しました。

カメムシは飛ぶときの音、何かにぶつかる時の「トン」という音、そしてニオイ、さらに密集して壁に集まる、この4つが非常に気持ち悪いです。

先日、洗濯ものをしまう際に、家の中に1匹入ってきました。しかもベッドの上に着陸!ここであの臭いにおいを発せられると、とんでもないことになると思い、悩んだ挙句、掃除機で吸うことを考えました。しかし無知でした。吸ったまでは「よし!」と思ったのですが、次に掃除機を回すと、、、もう想像できますよね。家中に匂いがこもり、大失敗しました。急いで掃除機の中の天に召されたカメムシをゴミ箱へ入れ、掃除機の中を洗いましたが匂いが取れず、ネットで調べた知識からサラダ油で洗い、食器用洗剤でごしごしと洗いました。結果、にわかに臭いますが、とりあえず数日乾燥させて、様子を見ようとしました。ところが今度は洗った洗面所からカメムシの匂いが・・・。なんとしつこいことでしょう!

今は掃除機からも臭いがなくなり、洗面所も臭わなくなりましたので結果は良かったのですが、もうこりごりです。ちなみに数日後、またカメムシが1匹室内に入ってきましたが、今回の経験からガムテープで背中からピタッとくっつけて、そっとベランダへ開放しました。しかし次の朝、ガムテープを見るとガムテープがゆっくりと動いてるではありませんか!もう気持ち悪すぎます。

最近は気温の低下の影響か、ほとんど見なくなりましたので、やっとカメムシとの戦いは終わりました。また数年後に現れると思うとぞっとしますが、今回の教訓から次回は絶対に掃除機は使わず、そっとガムテープにくっつけて開放するようにします。

ステルスマーケティング告示

令和5年3月28日内閣府告示19号により今まで、多くの事業者の広告なのか?単なる個人の意見・感想なのか?分からないインターネット上の広告(以下「SNS等」という)が不当表示となるようになりました。

今後、SNS等で化粧品などの広告なのか?個人が自主的に意見や感想を述べているだけなのか?分からないSNS等は不当表示となるため消費者庁より措置命令が下る可能性が出てきました。

もちろんですが、これは事業者がSNS等で広告が出来なくなるわけではありません。広告である旨が明瞭に表示されるなど、ある一定の事柄から消費者が「これは広告である」ということが認識できるような状態であれば、事業者が有名人等を使ってSNS等で広告を行うことは今回の告示の規制対象外となります。

つまりSNS等を見て「有名な人がこの化粧品が良いって言っている!買ってみたい!」と思わせることは問題ありませんが、その前段階で「広告である」ことを消費者が認識したうえで「買ってみたい」という思うようにさせなければなりません。後で「なーんだ会社から依頼を受けてSNSで良いって言ってたんだ」「広告だったのか・・・」となると不当表示になる可能性があります。

どこの会社からも依頼を受けず自らSNS等で「この化粧品、いいですよ!」というのは今回の告示については規制対象外です。しかし!だからと言って何でも言っても良いか?というとそうではありません。薬機法に抵触する恐れがあります。細かく申し上げると長くなるので簡単に言いますと、広告(広告の定義に当てはまるもの)で薬機法違反となるのは事業者だけではありません。誰でもが広告で薬機法違反となる可能性があります。知らなったでは済まされません。十分ご注意ください。