世の中には、法人と呼ばれるものが多く存在します。法人とは、法律上の(法律が認めた)人という意味です。つまり、法人名で権利を有し義務を負うことになります。
自然人(いわゆる人間)は、当然のごとく、この権利や義務を負います。同様に法人にも権利や義務を負うことが出来るようにするのが、法人化ということです。
法人と言うと、株式会社と思うと思いますが、法人にも様々なものがあります。最近は少なくなりましたが合名会社、合資会社と呼ばれるのも法人です。また最近は合同会社と呼ばれるものも増えてきました。その他、NPO法人や社団法人、財団法人も法人です。
ちなみにですが、有限会社はもうありません。と言うと、「え?でも知り合いの会社、有限会社だったよ」と言われるでしょう。有限会社がもうないというのは、もう設立が出来ないということです。設立が出来なくなる前に設立した会社は、今でも「有限会社」と名乗っています。ただ、正しくは特例有限会社です。類型的には今は、有限会社も株式会社に統合されています。
しかし、株式会社と名乗ろうとすると登記を変更しなければならず、有限会社だからと言って特段、困ることはないので、そのまま使われている方や、有限会社は今は設立できないので、有限会社なら社歴がある程度あると思われるようにそのまま使われる方もいらっしゃるようです。
そして、以前は株式会社は資本金1,000万円以上でなければ設立できず、有限会社は資本金300万円以上でなければ設立が出来ませんでした。ですから、株式会社と有限会社では信用力が違っていました。
ところが、今は資本金1円でも株式会社を設立できます。そのため、いわばほとんど方が株式会社の設立が可能となっています。つまり「いつか俺は社長になる!」という夢は、すぐ叶えられます。
ということで、最近は税制的なところも加味して、株式会社を設立する方が多くなりました。(ちなみに社長になるためだけに設立する方は聞いたことがありません)
では株式会社を設立するには、どうすればよいのでしょうか?先ほど資本金1円でも設立できますよ!と言いましたが、実際は1円で設立は出来ません。
設立するためには、定款認証や株式会社の設立登記を行わなければならず、それに多くの費用が掛かります。例えば定款認証でしたら、5万円程度の公証人認証手数料に4万円の印紙代、登記に登録免許税として15万円、そのほか会社の実印を作るのに、これは印鑑屋さんによりますが、数千円から数万円かかります。つまり、ざっくり24万円から25万円は最低かかります。1円では設立できないというのはお分かりになりましたでしょうか?
では本題に入りますが設立する際に、ご自分で設立するか?専門家に任せるか?ですが、実は専門家に任せた方が良い場合があります。
と言うのは、先ほど言いました印紙代4万円です。実は我々は、定款を作る際に電子定款という方法で行います。こうすることで印紙代が0円になるのです。
この4万円を専門家の報酬とすると、ご自分で設立するのと同じ費用で専門家が設立することになります。ご自分で苦労して書類を作成し、公証役場や法務局へ出向き設立するのであれば、同じ費用で専門家に任せた方がいいのはお分かりになりますでしょうか?
又は、定款認証は行政書士に2万円ぐらいでお願いしよう。そして、登記書類は法務局のホームページに登記申請の雛形がありますし、法務局の方が親切に記入方法を教えてくれますから、登記は自分でしよう!というのも有りです。そうすれば、2万円程度安く設立できますね!
とまあ、かなり難しい内容となりましたが、詳しくは当事務所までお問い合わせください。