化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可

弊所は、開業から11年を超え、その間、化粧品の許可申請から各種届出、そして私が化粧品会社を経営した経験などから許可後の実務まで、兵庫県、大阪府はもちろん四国や東京、北陸、東海に至るまで多くの会社様(個人様)をサポートさせて頂いております。

さらに、薬事と言う分野から医薬部外品の許可から、医薬品の卸売業や店舗販売業(いわゆるドラッグストアー)の許可までサポートさせて頂いております。

今までお世話になって方々に感謝申し上げ、さらに今後も多くのお客様から満足され支持される事務所を目指し日々勉強を重ねて参ります。

もし化粧品を中心に薬事に関することでお困りの方がいらっしゃれば、弊所の11年間の実績を信じてお気軽にご相談頂ければと思います。

そして次の20年目に向けて、今度は化粧品に関しワンストップの事務所を目指しております。
化粧品の許可を申請する事務所は少ないですが、ある程度の数の事務所があります。しかし、化粧品会社を実際に設立・経営した経験を活かし、実務までこと細やかにサポートできる事務所はそれほど多くはないのではないかと思います。

さらにワンストップと言うスローガンを掲げるためにも、最終的に許可を取得されたお客様が化粧品の販売を拡大させ、利益を生んで、末長く化粧品許可を持ち続けるよう「販売」についても数年前からサポートさせて頂きました。例えば現在でも、製造能力と品質確保には素晴らしい技術をお持ちのいわゆる「モノづくり」が得意な会社様、どちらかと言うと様々な販路を持ち営業が得意な化粧品会社、この二つの会社様をマッチングして、winwinの関係をサポートするなどしてきました。

もちろんこれからもこのサポートは継続しますが、同時に私自身も販売に携わり、さらに販売のサポート力を付けて参ろうと考えています。

化粧品に限らずどのような許可でも、許可を取ることは行政書士の仕事ですが、お客様は許可を取得しただけでは意味がありません。その後にある許可を利用した利益を出すことがお仕事です。
弊所が「お客様の本当の満足は何か?」を考えた結果、「許可取得だけ」では意味がなく、やはり長くお付き合いをし、その会社様が利益を出すことまでサポートすることが大切と考えました。

「化粧品のことなら、まずは何でも井原総合法務事務所に相談しよう!」

このようにお考え頂けるよう目指しておりますので、何卒、今後とも弊所をよろしくお願い申し上げます。

化粧品と医薬部外品

いよいよ梅雨が明け、本格的な夏の到来ですね!
今日は保健所へ提出書類があったため、電車に乗り保健所へ行ってきましたが、少し歩くだけで汗だくになりました。今年初めての扇子登場しました。

しかし周りを見てみると扇子を使う方が昨年は多かったように記憶しているのですが、今年は扇子ではなく小さな扇風機を持っている方が多い様に思います。私も使ってみたくなりましたが、ちょっとかさばるのが気になります・・・。

さて表題の件ですが、世の中には似て非なるものが良くあります。例えばスクーター。大きさ形など見た限りでは同じように見えて、実は違うことがあるのです。ご存知の方は、もう気付かれていると思いますが、排気量により制限速度や乗車定員、走れる道路まで変わります。いわゆる50cc未満の原動機付自転車は、制限速度が30kmで乗車定員は1名のみです。しかし同じような大きさ形でも50ccを超えると制限速度から乗車定員まで変わるのです。見分け方はナンバープレートです。ピンク色や黄色いナンバープレートの場合は50cc以上のスクーターです。

このように似ていても実際は違うものに化粧品と医薬部外品があります。

例えば石鹸。同じ形でも化粧品の石鹸もあれば、医薬部外品の石鹸もあります。また洗濯石鹸もあります。そしてそれぞれ違います。化粧品の石鹸で殺菌や消毒とは言えません。一方で医薬部外品の石鹸(いわゆる薬用せっけんと呼ばれるものです)は殺菌成分などを配合し、殺菌や消毒という効能を謳えます。ご存知の方は、「当たり前」と思われるかも分かりませんが、特に業界にいない方でしたら分かりませんよね!しかしこれを知ったうえでちょっとドラッグストアーなどで石鹸売り場を見てみると面白いかも分かりません。

ドラッグストアーという言葉が出てきましたので、こちらも少し豆知識をお伝えします。よく薬局、薬局と皆様ひとくくりに言っていますが、実は薬局とドラッグストアーは違うのです。専門的な言葉を申しますと、「薬局」と「店舗販売業」というように分けられています。処方箋による調剤を行うのは「薬局」そうではなく一般用医薬品を販売するのは「店舗販売業」なのです。

ですから、「薬局」と表示されていれば必ず処方箋調剤スペースがあるはずです。反対に看板を見て、どこにも「薬局」と書いておらず「ドラッグ」「くすり」「薬」と書いてあるだけの店舗は処方箋の受付は行ってもらえず、先ほど申しました一般医薬品を販売できる店舗販売業者となり一般用医薬品しか販売していません。(ちなみに店舗販売業は「ドラッグ」「くすり」「薬」と看板を出さなければなりません。「なんでどの店舗も同じように、あんなセンスのない大きな字で「ドラッグ」や「くすり」や「薬」って書いてあるのだろう」と疑問に思われていた方は、その疑問が解消されたのではないでしょうか?)

これを知ったからどうと言うわけではありませんが、我々のような行政書士をしていると薬局開設許可や店舗販売業の許可申請にも携わるため、このあたりを知っていなければ、お客様の希望と許可が間違ったり(実際は途中で気付きますが)行政の方とお話をしても噛み合わない可能性があり危険です。

ただ一般の方はあまり知らなくても、良いかも分かりません。
豆知識でした。

 

ながら運転反則金及び反則点数3倍へ

改正道路交通法によりいわゆる「ながら運転」の厳罰化がされ、それに伴い反則金と違反点数が3倍になるとのニュースが流れました。

携帯電話等の使用等(保持)については3点、同行為により交通の危険がある場合は6点となるようです。6点と言うと免許停止処分となります。
また3点となると違反を犯した方は免停になる可能性が高くなります。

私は仕事やプライベートで運転を良くします。運転をしていると、最近はかなり減りましたが、まだまだ携帯電話で話をしながら運転している人を良く見ます。
もし今回の反則金と違反点数が3倍になると、相当数の免停者が出るような予感がします。

最近、交通事故による悲惨な事故がよく報道されています。運転をしていると、ついつい忘れがちですが、運転は一つの気のゆるみが他人の命を奪う可能性もあります。日常生活において「人の命を奪う」ということは遠い他人事のように感じていますが、運転をされる方は意外と近い所にそういう可能性があることを自覚しなければならないと思ったニュースでした。

みなさん、気を付けましょうね!