戸籍について

先日、行政書士会が開催している戸籍の研修を受けてきました。戸籍は、相続手続きのときに必ず収集しなければならないものであり、私の今行っている業務に密接につながる内容でした。行政書士には職権で戸籍を収集することが出来ます。ただし、戸籍というのは人権問題と大きくかかわっており、ひとつ間違えると、人権やプライバシーの侵害をしてしまいます。ですから、収集には非常に神経を使います。

ただ、正しい使い方で戸籍を収集し、相続手続きを行政書士が行うことで、お客様の負担が軽減されることは事実です。つまり、当たり前ですが、正しい使い方で戸籍を収集することなのです。私も、業務上、職権で戸籍を収集することはありますが、徹底した請求の管理をすることで、一人でも多くのお客様の負担軽減が出来るよう頑張って行きたいと思います。

さて、研修の後は、またまた先生方と美味しいお酒を飲みました、というか飲みすぎました・・・・。そのおかげで、楽しいひとときは過ごせましたが、今日の許認可の業務がとてもつらいものとなってしまいました。明日は、日曜日で役所もお休みですので、月曜日からまた許可取得に向けて全力で頑張ろうと思います。

相続の遺産分割協議書の作成は簡単??

相続を私の事務所は専門に行っております。相続を行うには「遺産分割協議書」を作成し、実際の相続を実行していきます。この遺産分割協議書の作成も業務なのですが、これだけを依頼する方はほとんどいらしゃいません。当然ですが、遺産分割協議書の作成は雛形などがインターネット上でよくありますので、それをみながら作成すれば、専門家でなくてもある程度は作成できるからです。(ただなんとなく自分で作ると不安だという方や、めんどくさいという方が、たまにおられますが・・・)

しかし、相続は遺産分割協議書を作成するのみの段階では、ほとんど終了しています。実は、それまでが大変なのです。特に戸籍の収集!郵送申請ですれば、空いた時間に少しずつ出来るかもしれませんが、たいへんな苦労を強いられます。また、昔の戸籍はぱっと見ただけではよく分からないものもあります。

このようなわずらわしくて、大変な労力を要する事務作業を行政書士に依頼頂ければ、お客様に代わって行います。まずは、お困りでしたらお気軽にお問合せください。きっとお客様の大切な時間を無駄にはいたしません。

相続・遺言書について

毎回お伝えしておりますが、相続・遺言書の無料相談会を神戸市北区で開催いたします。相続のみではなく、遺言書についても相談にのります。なかなか、遺言書というのは縁起でもないと敬遠しがちですが、もしお書きになりたいという方は、これを機会にお越しになってみてください。

さて、当事務所にも相続や遺言書の相談に来られる方がおおくいらっしゃいます。皆様、一度は専門家に依頼せずに相続や遺言書の作成を行おうとして、難しくて、または時間がなくて困り果てた末に来られています。そして、依頼をいただくわけですが、相続や遺言書の作成というのは専門家ではない限り、知識などを身につけても、一生の中でそう多くある出来事ではありません。ですから身につける労力以上の今後のメリットは多くありません。ですから、無理に大変な労力をかけてご自分でやられて、途中で専門家に依頼するのなら、最初から専門家に任せてた方が、無駄(すべてが無駄とは言いませんが・・・)な労力なく済むのに・・・といつも思っています。

ぜひ、いままさに相続や遺言書の作成にとりかかろうと思われている方は、まずは専門家に相談してみてください。確かに費用はかかりますが、時間や労力、精神的な負担を考えると、コストパフォーマンスは専門家に任せた方が高いと思います。

今回は、日頃の業務で思ったことを書いてみました。ちょっと宣伝にもなってしまいましたが・・・^^

相続・遺言書相談会の日程が決定!!

先日より準備しておりました「相続相談会」の日程が決定しました。日程は、7月5日(日)13時~17時まで神戸市北区の鈴蘭台駅から徒歩5分の図書館のある建物の研修室で行います。今後、北区を中心にポスターやチラシの配布等を行いますので、機会があればぜひ見てみてください。そして、「相続」や「遺言書」についてお困りのことがあれば、この機会にどうぞお越しください。

さて、その相談会の打ち合わせで昨日も夜、会合がありました。電車で打ち合わせの会場まで行ったのですが、すごいですね!!マスクの着用率。私も、着用しようと思ったのですが、売り切れで買うことができず、非着用で乗ってしまいました・・・。

しかし、よくテレビでも言われていますが、ほんと異様な雰囲気ですね。はやく、この状態から脱却できたらと思います。

相続相談会打ち合わせ2

昨日は、今度行われる当事務所主催(他二つの事務所も主催)の「相続相談会」の打ち合わせを、共同して行う事務所の先生とチラシやポスターの制作などを行ってもらう業者の方とおこなってきました。

前回と違って、お酒が入らずに打ち合わせを行ったので^^、スムーズに進み、ある程度のアウトラインは決定いたしました。あとは、詰めの部分を決定して行く予定です。

そして、打ち合わせの後は、商工会議所の方も参加して、飲み会を開催しました。私は、濃いお酒を飲みすぎて、飲んでいる間は楽しかったのですが、今日は、フラフラでした・・・。ということで今日は、家でまったりと一日を過ごしました。

遺言書が見つかったら、どうしますか?

前回、遺言書の作成について書きました。今回は、遺言書が見つかった場合についてをテーマに書きたいと思います。

葬儀が終わり、ある程度落ち着いてくると、遺品の整理をされるとおもいます。そこで、よく「遺言書」が見つかることがあります。封筒に入って「遺言書 ○○へ」と書かれていたりすることがあります。見つけると、みなさんどうしますか?驚くと同時に、書かれてある内容が気になって、すぐに封を開けて、読もうとしませんか?しかし、これはしてはいけません!見つけても封をあけてはいけません。家庭裁判所へ「検認」という手続をしてもらわないといけないのです。これをせずに開けてしまいますと、5万円以下の過料に処せられます。気をつけてくださいね!でも、ついつい開けてしまいますよね!!

さて、今日でゴールデンウィーク終了!という方も多いのではないでしょうか?みなさん、今回のゴールデンウィークは如何お過ごしだったでしょうか?前半は天気もよく、絶好の行楽日和でしたね。しかし、今日を含めて後半は、あいにくのお天気・・・。まあ、晴れと雨の両方の休みを過ごせたのは良かったのか・・・と訳の分からないことを言っているのは私だけでしょうか?

20090506明日から、また通常の業務がスタートします。なんとなく休みモードが抜けきれないのですが、気合を入れて、朝から頑張りたいと思います。嫌だなあと思っているあなた!今年は、秋にもゴールデンウィークがあるのはご存知ですか?カレンダーを見てみてください。これで、すこし頑張る気持ちになりましたか?まあ、とにかく明日から、また頑張りましょう!!!

遺言書は救いの書です・・・

相続のお話第2弾を書きます。

GWで帰省をした時に、相続の話をされたりしている方もいらっしゃるのではないでしょうか?「誰に、何を相続する」「おまえには相続させない」など・・・

基本は、相続は法定相続人が法定相続分で相続されます。しかし、法定相続人は、法律が(勝手に)決めた相続です。ある意味、相続させたくない相続人や、場合によっては、1度も会ったことのない親族がいたりすると、その人にも相続されたりします。その結果、本当に世話になった親族(相続人)には、あまり相続分(相続財産)が行かないなどの可能性が出てきます。

そうなると、時には、相続が開始されてから、いわゆる「骨肉の争い」が起こる場合があります。いままで1度も親族の集まりに参加したこともないのに、相続となると突然現れて、相続財産だけ持っていく・・・、当然といえば当然に争いになります。

そこで、そうならないための法律上の強力なものが「遺言書」です。遺留分(最低限の相続分)を除けば、ほとんど被相続人の意思が反映されるものです。これがあるだけで、無駄な争いが避けられる場合が多々あります。なんとなく縁起でもないとか、書くなんてもう死期が近い感じで嫌だ!という方も多いですが、争いが起こってからでは遅いのです。ぜひ、一度書いてみてください。

さらに詳しくは、また後ほど、書きます・・・

相続相談会打ち合わせ

昨日、相続相談会の打ち合わせを行いました。ポスターやチラシの制作についてが打ち合わせのテーマで、デザイナーの方と食事をしながら、打ち合わせを行いました。一応、大体のイメージは固まってきました。ただ、まだつめの部分がはっきりと決まっていないので、さらに何度か打ち合わせを重ねながら、イメージを固めていきたいと思います。

さて、相続手続きでは、「遺産分割協議書」の作成が必要になることがほとんどです。この遺産分割協議書は、銀行に聞けば、雛形がもらえ、穴埋め形式のような遺産分割協議書がすぐできます。しかし、その遺産分割協議書(穴埋め形式)は、その銀行でしか効力を認めてもらえないのが、ほとんどです。ですから、多数の銀行に預貯金がある、または不動産が相続財産の中にあるなどの場合は、やはり、穴埋め形式ではない「遺産分割協議書」がないとスムーズに相続が行えません。ひとつ作り、相続人の実印をもらえれば、あとは相続手続きが可能ですので、ぜひ、相続が発生した場合は、しっかりとした遺産分割協議書の作成をおすすめします。

相続相談会を開きます。

6月に、当事務所(他2つの事務所も)が主催する「相続相談会」を北区で開くことになりました。

詳しい日時、場所、時間はまだ未定ですが、相談料は「無料」で行います!この機会にぜひ、お悩みの方はご相談にお越し頂ければと思います。同時に「遺言書」の書き方などについても、ご相談にのりますので、今後の万が一に備えて、お考えいただければと思います。

また今回は、北区ですが、予定では神戸市のすべての区を年内にまわり、相談会を開催する予定となっております!北区以外の区にお住みの方は、北区までお越しいただいても、もちろん結構ですが、お住みの区で相談会が開催されるときにお越しいただければと思います。(緊急の場合は、当事務所へ直接ご相談ください)

相続(遺産分割)について

高齢社会が到来し、相続に関する疑問をお持ちの方が増えてきております。「相続」は一生の中で一度は必ず経験することだと思います。しかし、その手続きとなると、なかなか具体的にご存じの方は少ないのが現実です。

そこで何回かに分けて、相続についてここで簡単にご説明したいと思います。

今回は、「相続人について」をお話しします。

みさなん、法定相続人は誰だかわかりますか?第一順位の相続人はほとんどの方がご存知ですよね!そうです、配偶者とお子様です。では、第二順位はわかりますか?配偶者と被相続人の親です。そして第三順位は、配偶者と兄弟姉妹です。とまあ、ここまでは単純なのですが、たとえば非嫡出子(婚姻外で生まれた子供)がいた場合に、相続権は発生するでしょうか?また、養子縁組をしていた場合の相続人は?などなど、現実の相続は教科書のように単純ではありません。

ではお答えしますが、まず非嫡出子についてです。答えは相続権はあります。しかし、相続分は嫡出子の2分の1です。(法の下の平等に反するということで、憲法違反だということで昔に裁判がありましたが、判決は合理的なもので違憲ではなく合憲だという判例が出ています)

また、養子縁組ですが、養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組とがあり、普通養子縁組の場合、養親、実親ともに相続権があります。

ということで、長くなりましたのでこの辺にします。さらに詳しくお知りになりたい方は、当事務所のホームページより相談ください。