内容証明郵便の活用の仕方

当事務所は、内容証明の作成も主な業務としており、色々な内容証明を作成しております。離婚関係も業務にしていることから、慰謝料請求で内容証明を作成することが多いです。あとは、多いのは労働関係の内容証明の作成です。

さて、内容証明というと、漢字からも分かるとおり、郵便局が書いた内容まで証明してくれる郵便です。つまり、後々、強力な証拠になり得るものなのです。と、同時に、やはり普通の手紙とは見た感じが違いますので、受け取ったほうのインパクトは強烈なものがあり、結果、主張する内容を相手方が真剣にとらえてもらえることが多いものです。

しかし、強力な証拠になりうるものですから、法的な知識を得ずに書いてしまうと、逆にその内容によって、自分の立場が不利になる場合がありますので、十分気をつけなければなりません。

また、先ほど書きましたように見た目で内容証明はインパクトがありますが、そこに法律の専門家の名前と職印があるとさらに心理的な圧迫を与えることが出来ます。

内容証明は、慰謝料請求や損害賠償の請求など法律的な主張を相手方にするうえで、弁護士をはじめ、法律家は必ずといっていいほど利用する方法です。とても便利なものですが、法律的な知識なく作成するのは危険です。作成には、是非専門家への相談をお勧めします。

敷金の返還請求と建物の明渡しは同時履行??

昨日に続き、今日も車に乗って移動中の出来事となってしまいますが、今日、車で走っていると、前の車のナンバーが「岩手」ナンバーでした。そして、後ろにはスタッドレスタイヤらしきタイヤが積まれておりました。わたしも、数年前に岩手から神戸に帰ってきたので、なんとなく昔の自分と重ね合わされて懐かしく思いました。また、ニトリの大きな袋を持ちながらバイクでワンルームマンションの駐輪場に入っていく人も見ました。ほんとうに引っ越しの季節だなあ・・・と思います。しかし、なんとなく今年は多いような気がします。皆さんのお住みの周りではどうですか?例年より引っ越しが多くありませんか?

さて、引っ越しというと「敷金」の問題が多発します。そこで今日は表題の敷金返還請求と建物明渡請求が同時履行の関係に立つかをお話ししたいと思います。つまり、敷金を返してもらうまでは明け渡ししないよ~!っていえるかどうかということです。

敷金は場合によっては返ってきますから、引っ越しというお金の入用の時はぜひとも欲しいものですよね!ですから、きれいに使っていて、必ず敷金が返ってくるはずだ!!という場合は、敷金を返してもらうまでは明け渡ししないよ~!って言いたくなると思います。

しかし!!実は、敷金返還請求と建物明渡請求は同時履行の関係には立たず、明け渡しが先履行なのです。つまり、明け渡しをした後に、敷金が返ってきます。ですから結論として、敷金を返してもらうまでは明け渡ししないよ~!と言うことはできないということです。

ただ、ちゃんときれいに使っていたのに、敷金が全く返ってこない。など、おかしいとお思いになる場合は、敷金が返ってくる場合があります。まずは、専門家にご相談ください。当事務所でも、敷金返還請求書の作成を行っております。気になることがあれば、ご連絡ください。

リース契約は法律で保護される?!

リース契約をしたが、解約したいとの相談を最近受けました。
リース契約の消費者は、消費者契約法、特定商取引に関する法律で原則、保護されます。
しかし、問題が多発しています!なぜなら、この法律には適用除外というものがあって、適用されない人がいるのです。
それは、簡単に言うと「事業者」です。つまり、個人事業者や法人などが、営業のために契約をした場合は、適用されないのです。
ですから、中途解約が出来ない、解約したら多額の違約金を請求されたなどのトラブルが発生しているようです。

契約してから、後悔しても遅い場合が多いですので、契約するときはしっかりと営業マンに確認し、なにより契約書をしっかり読むということです。そして、即答はせず、とりあえず1日ゆっくり考えるようにしましょう!
強引に即答を求める営業マンは注意しましょう!

契約に契約書は必要??

突然ですが、皆さん、契約に契約書は必要でしょうか?

Aさん「このパソコン売ってあげるよ」

Bさん「わかった。買うよ」

Bさん「やっぱり、ほかのパソコン買うから買うのやめる」

Aさん「契約違反だ!」

Bさん「契約書書いてないし、あんな契約、無効だ」

さて、このやりとりではどっちが正しいでしょうか?正解は、Aさんです。契約書がなくても、実は契約というのは成立してしまうのです。難しく言うと、日本の法律は「意思主義」をとっており、お互いの意思の合致(申込と承諾の意思の合致)で契約は成立します。つまり、口約束で契約は成立するのです。まあ、冷静に考えると当たり前ですが・・・(駄菓子屋でガムを買うとき、契約書なんて書かずに契約が成立し、ガムは買えますものね)

ただ、契約書を書かないでいると、あとあと「言った」「言わない」のトラブルになります。特に、日常生活で多くあるのが「お金」の貸し借りです。捨てる覚悟ができる金額なら良いのですが、そうでないときは、ぜひ「契約書」を作成し、お互いサインをするようにしましょう!そうすることで、借りる方も、借りた!という意識が強く生まれますし、万が一、返済がなかった場合に、契約書を見せると素直に返済に応じてくれる場合もあります。

ただ、契約書?そんなもの書いたことないし、書けないよ~っていう方も多いのが現実です。そういう時は、トラブル未然法務の専門家、書類作成の専門家である「行政書士」に是非、お任せください。そして、このブログを読まれたのも何かの縁ですので、よろしければ当事務所へお願いします・・・っと、またまた宣伝となってしまいました。

内容証明の書き方は気をつけましょう!

今日のニュースで、被告が法廷で被害者を脅迫し逮捕されるという事件が報道されました。傷害事件ということで、被害者はその事件自体でも大変な恐怖とショックを受けていると思うのですが、さらにこのような暴言を浴びせられ脅迫されると、そのショックは計り知れないものだろうと思います。今、裁判の制度が大きく変わりつつあります。それ自体全てを否定するわけではありませんが、変えてはいけない部分や、さらに変えなければならない部分は多々あると思います。色々な意見を取り入れて専門家の方が議論を徹底して、より良い裁判の制度を確立していってもらいたいと思います。

さて、私の事務所によく内容証明を作成してほしいという依頼が入ってきます。内容証明は、相手へ自分の意思をしっかり伝え、伝えたことを公的に証明するものです。特に内容に決まりはなく、伝えたいことを書けば良いのですが、ここで注意しないといけないのが、相手にしっかり伝えたい!という思いが強くなってしまい反対に内容が脅迫文になってしまうと言う点です。そうなると大きなトラブルへと発展しかねません。トラブルを招くと、何の為に内容証明を送ったか分かりませんね!

法律をあまり知らない方が内容証明を書くと場合によっては大火傷を負いかねません。作成は是非、法律の専門家にご依頼されることをお勧めします!

それはそうと、今日はほんと暖かいですね!!梅の花が咲いていたので撮ってみました・・・

20090213

クーリングオフについて

先日、クーリングオフをしたいので内容証明を作ってほしいと言う相談を受けました。
クーリングオフで内容証明を作成してほしい・・・よくある相談です。
私の事務所に連絡をされる方はほんの氷山の一角で、多くの方はお一人で悩まれ中には泣き寝入りしている方も多いのではないでしょうか?

事実、私も大学生のころですが、泣き寝入りをしたことがありました。
営業マンは相手と仲良くなろうとします。仲良くなった営業マンに断りを入れるのは、申し訳ない・・・
と思い、どうしても断りの連絡を入れられず、そのまま高額のお金を払い続けました。
社会をある程度知り、営業も少し知った今から考えると、なんてもったいないことをしたのだろうと思います。

営業マンなんてくそ食らえだぁ!っていう方は、良いですが、もしあの方(営業マン)に申し訳ない・・と思われているなら
気にする必要はありません。
営業マンはクーリングオフをされても、あなたが思っているほど気にはしません!というかクーリングオフを見込んで
営業マンは売上を計算していますので、クーリングオフは営業マンにとって想定内なのです。

是非、消費者は権利を主張しましょう!!!