弊所は化粧品製造販売業や製造業の許可申請を行う専門事務所です。開業は2008年4月です。今年で17年目を迎えました。これまで弊所をご利用頂きました皆様に感謝申し上げます。
当時は薬事法、今は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律という長い法律名に変わりました。略して「医薬品医療機器等法」「薬機法」と呼ばれています。法改正当時は「略して何というのだろう?」と皆が考えていました。そして行政は「医薬品医療機器等法」と文書では呼んでいます。一方で話をするときは「薬機法」という場合が多いように思います。
さて本題ですが、化粧品の許可申請は簡単なようで実は奥が深い許可です。簡単なようで、と言ったのはやろうと思えば、意外と簡単に「あれ?これで許可?」という感じで許可が下りる場合があります。
しかし許可申請書にはそれぞれ意味があり、その意味を理解していなければ、正しい運用ができません。そうなると5年後の許可更新の際に、大きな指摘を受け、多くの時間と労力を割かなければならなくなります。
そして製造販売するにしてもパッケージに何を記載しなければならないのか?広告はどこまで書いて良いのか?などまで理解しなければ、製品の自主回収や違反の指摘を受けることがあります。
分からなければ行政に聞けば良い、とお考えもあるかと思います。もちろんそうです。しかし行政の職員は忙しく、電話をしても担当者不在と言うケースも多々あります。また担当者は細かい状況を知らないので曖昧な回答になることもしばしばです。
「一体どうすれば良いのか?」「もう発売時期が迫っている!」こんなお困りの方もいらっしゃいます。
そこで我々の弊所の出番となります。許可申請をご依頼頂ければ、弊所では許可を受ける前に化粧品製造販売(製造)の運用方法などをご説明します。また有料にはなりますが、アフターフォローも可能です。これは行政よりは素早く回答できると思っております。
しかし許可申請からのお付き合いがなく、途中からお問い合わせを頂くと貴社の状況が分からないので、まずはそこの把握から始まり、非常に大変な事前確認が必要となり時間がかかります。
言うなれば生まれたときから知っている親や親戚の場合と、大きくなって途中から知る学校の先生などの違いというような感じでしょうか?
ぜひ費用はかかりますが、生まれるときからのお付き合いをさせて頂ければ、良きアドバイザーとしてサポートできますので、是非弊所をお気軽にご利用ください。
きっと許可後も安心して末永く化粧品の運用ができると思います。