特定行政書士について

行政書士法が改正され、「特定行政書士」という行政書士ができます。
これは、今まで行政書士は紛争への介入は出来なかったのですが、行政庁に対して不服申し立てという対立構造にある中に代理人として行政書士が活躍することができます。

これは不利益な処分を受けた場合に、行政庁へ不服を申し立てるものです。
ただし、今までと違い、いきなり訴訟を提起することも可能です。(今までは「審査請求前置主義」と言って、まずは審査請求をしなければ訴訟は起こせない場合がほとんどでした。しかし、これからは「自由選択主義」となり、どちらかを選べるようになります(一部を除く))しかし、審査請求をするか、訴訟を起こすかの選択については、行政書士とよく話し合い、どちらを選んだほうが得策か慎重に判断をしなければなりません。

なぜならば審査請求も訴訟も、それぞれメリット、デメリットがあるからです。
たとえば、審査請求でしたら簡易迅速な手続きができます。また、訴訟では「違法」な処分の判断しかしませんが「不当」な処分に対しても審査請求が可能です。なにより審査請求は「迅速」と「不当な処分でも可能」という点が訴訟とは違うメリットと言えるものではないでしょうか?

しかし、万が一、審査請求で棄却となると次は訴訟へと移るしかありません。
ならば、最初から訴訟を提起した方が、審査請求の時間と費用の無駄もなくなります。

ということから、今後始まる特定行政書士は、案件をしっかりと把握し、依頼人にとって審査請求が妥当か?それとも訴訟をいきなり起こした方が妥当か?を依頼人としっかりと相談をしたうえで、行わなければならないと思います。また審査請求をされる場合は、もし棄却になれば、訴訟を起こすことになります、という説明をし、依頼人にそのことを承諾していただいたうえで審査請求を行わないと、後々、「こんなんだったら、最初から訴訟を起こせばよかった・・・」などという新たな紛争へつながる可能性もあります。

難しい選択です。審査請求で認容されると、訴訟は起こさなくてもよくなり、簡易迅速に依頼人は救われます。どうされるか迷いますよね!

 

さて日常の生活をされている中で、なかなか審査請求ということは聞くことすらないものだと思います。
もし、行政書士に許認可を依頼し、違法・不当な処分(不許可処分等)を受けた時は、こういう制度もあることをご理解いただき、救済の可能性をご判断いただければと思います。