よいお年を!

当事務所の業務は明日の午前中までですが、実質は本日までとなります。

皆様、今年1年間お世話になり、ありがとうございました。

テレビ等では今年1年のニュースを振り返っていますが、改めて今年のニュースを確認すると本当に驚くニュースの多い1年でしたね!来年は、どのような1年になるのでしょうか?

皆様にとって幸ある平成29年であることをお祈り申し上げております。

来年も引き続き当事務所をよろしくお願い致します。

 

平成28年12月27日
井原総合法務事務所
特定行政書士 井原章雄

いよいよ年末です!

今年も、あと10日ほどで終わりですね!皆さん、平成28年は、どんな年でしたか?よかった方、もう一歩だった方、様々だと思いますが、泣いても笑っても、あと10日ほどです。平成28年はもう二度と来ません。忙しさ真っ只中だと思いますが、一日一日大切に過ごしましょうね!

私も、残りの平成28年を突っ走ります!

皆様、引き続き、よろしくお願い致します。

年末年始休業案内

寒冷の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、年末年始の休業のご案内を致します。皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご了承の程よろしくお願い致します。なお、事務処理は休業いたしますが、転送電話にて受付は下記の休業期間中も行います。

<休業期間>
12月27日(火)通常業務
12月28日(水)午前中のみ通常業務
12月29日(木)~1月4日(水)休業
1月5日(木)通常業務

以上

成宮寛貴さんについて

フライデーで、コカインを使用していた疑惑を持たれた成宮寛貴さんですが、私はどうもその後の行動に釈然としません。なぜ手紙1通で逃げるような行動を起こすのでしょうか?しかも海外へ行っているという話も聞きます。

芸能人ですから、こういう疑惑を持たれるとマスコミが殺到し逃げたくなる気持ちも分からなくはありません。しかし、これから永遠と海外で過ごすわけにもいかないので、いつかは日本に帰ってくるでしょう。そのときは、今以上にマスコミが殺到すると思われます。今現在、騒がれて、また日本に帰ってくるときに騒がれて・・・2回も騒がれます。もう国民はこの件のことを忘れることはなくなってしまうように思います。

残念です。もう少し違った対応の仕方があったのではないかと・・・

特定行政書士

行政書士法が改正されて(平成26年6月27日公布)、行政不服審査法の代理権が付与されることになりました。
これだけを聞くと、何のことか分からない方も多いと思います。
これは、許可申請をし、不許可となった場合に、その不許可について不服がある場合に審査庁(行政)に不服申立が出来ます。ただ今までは、行政書士はこれについて代理権がありませんでした。よって、行政書士が許可申請をし、不許可となり依頼人が不服申し立てをしようと思うと、ご自分で行うか弁護士に依頼するしかありませんでした。

しかし、一定の研修を修了し、考査(試験)に合格した特定行政書士はこの不服申し立ての代理人となることが出来るようになったのです。ただ、全ての申し立ての代理人になることができるかというと、そうではなくある程度限定的なものとなっています。

ですから、もし不服申立がしたいと思った場合は、特定行政書士事務所へ確認を行ってください。まだ特定行政書士事務所は兵庫県内で140人程度です。兵庫県の行政書士の数が1800人程度ですから8%程度です。見つけるのが難しいかも分かりませんが、是非、一度特定行政書士事務所へご相談ください。

また、許可申請を行う場合は特定行政書士事務所をお選び頂くと、万が一の場合も一貫して依頼ができ、お客様の不要な負担(今までの許可申請の経緯を再度説明をする必要がありません)も減るかと思います。

もちろん、不服申し立てをせず、いきなり行政事件訴訟法に基づき訴訟を起こすという方法もあります。(訴訟の場合は代理権は弁護士のみです)これは各事案、各依頼人によってどちらを選ぶ方がメリットがあるのか?またデメリットがあるのか?これは特定行政書士は研修と考査で徹底的に叩き込まれています。ですから、その選択に迷われている方もご相談頂ければ、特定行政書士は、メリット・デメリットを分かりやすく教えてくれるはずです。それをお聞きになり、お客様自身でお選び頂ければと思います。

そしてなにより今回の改正は、行政書士が争いになっている事案に代理権の付与がなされたことに大きな意義があるかと思います。行政書士会は、特定行政書士にこれからの行政書士の業務拡大にかなり期待をしております。これを第一歩として、私も更なる業務拡大に繋がるように期待しております。