花見の季節ですね!

今日は、大阪府庁へある申請の為に行ってきました。

季節的には花見の季節で、電車の窓から桜の見える場所をチラチラ見てました。
私が知っている有名な場所は、夙川の桜です。今日は、どんな感じかと・・・見ましたが、う~んまだですね!
開花したかな・・・という程度でした。

ところが、大阪府庁につくと大阪府庁の桜はきれいに咲いていました。
気候的には、ほとんど同じだと思いますので桜の種類の関係でしょうか??
それとも都会の方が、暖かいからでしょうか?

まあどちらにしても今年も一応、花見と呼べるほど見てませんが花見をしたということになるでしょう^^
でもやっぱり本格的な花見がしたいですね!
桜の木の下で満開の桜を見ながらビール・・・最高です!
ただ一人では寂しいだけですので、大勢の皆さんと行きたいです。

そういえばそんな花見をした記憶は、まだ会社員だったころに会社の同僚と行った時以来です。
もう10年以上前になります。
ということは、10年以上もちゃんとした花見はしていないことになるのですね・・・

今年こそは、今年こそはと言いながら10年。
10年というと聞くと長いですが、思い返すと短いものですね。

そう考えると、1年1年、1ヶ月1ヶ月、1日1日は大切にしなければならないですね・・・

化粧品登録・・・

私が事務所をやっていて、よく耳にする言葉が「化粧品登録をしたい」という言葉です。

実は、化粧品登録という言葉はなく、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可、化粧品製造販売届出をまとめた言葉と解釈してお客様には説明しています。
化粧品を製造販売する為には、必ず必要な許可と届出です。
肌に付ける物は、ほとんどすべてが化粧品または医薬部外品、医薬品です。

そこで、不思議なのは、たまにネットなどで見かけるのですが、石鹸(雑貨扱い)という表現です。
雑貨扱いの石鹸はありません!

おそらく、登録などをすれば化粧品と表示でき、登録しなければ雑貨扱いになると思われているのでしょう・・・

これは大きな間違いであり、完全な薬事法違反です。
化粧品は許可がないと製造販売はできません
。自動車の運転免許と同じです。
先ほどの「石鹸(雑貨扱い)」と表現されている方は「私は運転免許は持っていないので、公に認められた運転手じゃありませんが、運転はします」といった感じでしょうか??
道路交通法違反で逮捕されますよね!

同じように、薬事法も違反をすれば逮捕もあり得ます。

運転免許と同じで知らなかったでは済まされません。
もし今、肌に付ける商品を許可なく製造販売されている方がいらっしゃれば、即販売を中止し許可を取得しましょう!
見つかってからでは遅いですよ・・・