バーベキュー大会!と化粧品の豆知識・・・

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先週の土曜日に、行政書士会のバーベキュー大会に参加してきました。
台風が近づいていることもあり、天候が気になりましたが、なんとか雨は降らず無事バーベキューを行えました。しかし、雨は降らなかったのですが、風が強く、飲みかけのビール等の缶は飛んでいくは、紙コップは飛んでいくは、紙の受け皿は飛んでいくはで大変でしたが、しばらくすると、飛ばないように自然と注意するようになり(人間の慣れと知恵はすごいものですね^^)、そのうち、会話も弾み、とても楽しい時間を過ごせました。主催をしていただいた先生、ありがとうございます。

そして昨日は、ついに台風が近畿地方に接近し、携帯に緊急通報が何度も流れました。ものすごい音がなるのでびっくりしますよね!
結局、昨日は通勤時の危険性も考え、勝手ながら臨時休業とし、転送電話で自宅にての対応としました。

これからも台風がまだまだ日本に来そう雰囲気ですので気をつけて早めの身を守る対応を心がけたいと思います。

さて、当事務所は薬事関係の特に化粧品の許可や届出を専門として業務を行っております。薬事関係は、許可や届出はまだ良いのですが、広告関係は非常に気を使います。化粧品は、広告規制があり、一つ間違えると、自主回収となり大きな損失を被ります。そして、日本には医薬部外品というものあります。この医薬部外品と化粧品がごちゃごちゃになっていらっしゃる方が、たまにいらっしゃいます。

例えば、薬用石鹸。これは化粧品でしょうか?医薬部外品でしょうか?
入浴剤と入浴料の違いは?
これだけでも、表記を間違えると許可の種類により回収となります。

「化粧品の許可が取れた!やった!よし、薬用石鹸を製造販売しよう!」はい!これで違反で自主回収です。
「化粧品の許可が取れた!やった!よし、入浴剤を製造販売しよう!」はい!これも違反で自主回収です。

ところが
「化粧品の許可が取れた!やった!よし、手作り石鹸を製造販売しよう!」はい!どんどん製造販売してください。
「化粧品の許可が取れた!やった!よし、入浴料を製造販売しよう!」はい!どんどん製造販売してください。

ちなみに「化粧品の許可が取れた!やった!もうなんでも化粧品なら製造販売できるぞ!許可があるので届出をせず今日から市場への出荷だ!」これは、「届出をせず」とわざわざ書いてますので、お分かりだと思いますが、違反で回収となります。

お分かりになりましたでしょうか?これは、基本中の基本です。

まだまだ広告に関しては、表現してはいけないことや、表現はしても良いのですが注釈のようなものを記載しなければならないものがあります。しかも、表現だけではありません。文字の大きさや書体などによりまた解釈が変わります。
広告は非常に難しいグレーなものも多くあり、ある程度の経験を積まないと判断ができません。
許可は取れても、自主回収なんてなると、案内文の送付、代替品の送付または代金の返還、回収品の着払い料金等々費用もかかりますし、またホームページ上に回収情報として社名が載ります。
相当グレーな表記で自主回収になれば、まだ救いようがありますが、基本中の基本の部分で違反があり自主回収になると、会社の信用問題にもなります。

ですから、私はこのようなことが少しでもないように、許可取得のお手伝いはもちろんですが、その後の顧問契約なども行っております。グレーですから、リスク(自主回収)をゼロにするのは難しいですが、極力ゼロに近いようにご指導を差し上げておりおます。
ぜひ、化粧品業界に参入してみたい!という方は、ご相談ください。化粧品の会社を経営していた経験を活かして頑張らさせていただきます。

 

非行政書士問題

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先日、送られてきた兵庫県の会報の封筒の中にネックストラップが入っていました。
なんでも、非行政書士(行政書士の登録をしていない人。士業は、資格を持っていても登録をしないと行政書士業務はできません。弁護士や税理士なども行政書士の資格を同時に自動的に取得できますが、登録せずに行政書士業務を行うと違反です)が、どうも横行しているようです。

官公署窓口においても、本人確認をするようにお願いをしているようですが、本人確認を実施せず申請書等を受け付けているところも多くあります。

そこで、行政書士証票を入れて首から下げて業務を行うように、本会よりネックストラップが送られてきました。これは、貸与であり行政書士の登録を抹消する場合は返却をしなければならないようですので、このネックストラップをしている人は行政書士です。

私も早速、業務を行うときに首から下げるようにしました。これが、非行政書士の排除に繋がると思います。

ちなみに、行政書士でない者が行政書士業務を行うと、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

気候変動

最近、ニュースでも毎日のように報道されていますが、台風による大雨により洪水や土砂災害などに北海道、東北地方、九州地方の方々は見舞われています。
今回の災害に見舞われた方々、心よりお見舞い申し上げます。

幸い神戸では、洪水などは起こっていないようですが、天気がめまぐるしく変わり、ゲリラ豪雨もあります。気温も蒸し暑かったり、ちょっと涼しかったりと体調管理が大変な時です。皆様、先月までの猛暑の疲れもあるかと思いますので、体調管理をして、乗り切っていきましょうね!

しかし、天候もそうですが、地震も日本のあちらこちらで起こっています。阪神大震災、東日本大震災、熊本の震災と震災が続いているせいか、以前だと震度4や震度5と報道されるとニュースも一変し、我々も大震災が起きた!と驚くはずなのですが、人間とはこわいもので、慣れてしまうのですね・・・
震度4や震度5と聞いても、報道もそのときは速報で流れますが、以前のように急に番組がニュースに切り替わったりしなくなりました。でも油断は禁物です。今は、どこで大地震が起きて大災害に見舞われるかわからなくなっているようです。
いつ自分が大震災に見舞われても良いように、命だけは助かるように備えはしっかりしなければならないと思います。

では、今年もあと4ヶ月!私も事務所での仕事に追われていますが、極力、規則正しい生活を送り、今年を乗り切っていこうと思います。今後共、当事務所をよろしくお願い致します。

化粧品の許可について

私の事務所は、化粧品の製造販売や製造の許可取得を専門としております。
この許可は、申請自体はそれほど難しいものではありません。
しかし、申請後の実地調査やGQP・GVPの手順書の作成、そしてその後の運営がかなり特殊であり、素人ではなかなか理解するのが難しいものとなります。
もちろん、手順書は都道府県によってはひな形を出しているところもありますが、これはあくまでひな形で、そのまま使用すると、実地調査の時に改善指導を受けたり、また更新時に困ることになります。
従って、ひな形をそのまま使用するのではなく、それぞれの会社にあった手順書を作成し、その後は改訂を行いながら、業務を行っていくことが必要となります。

しかし、そもそも手順書の内容を理解していない、省令や通知などが次々と出てきますが、それに準じて改訂をしない、となると立ち入り調査が入った時や、更新時に大変なことになります。

現在は各都道府県も親切に「最初の」許可の時は教えてくれますから、なんども足を運んで半年から1年ほどかけて許可を取得することは当然ですが可能です。しかし、許可取得後は皆さま、ほっとして普通の雑品を販売するように業務を行う方が多いように思います。(最初は申請自体は簡単と申しましたが、申請書類を作成及び揃えることは簡単ということであり、許可取得が簡単というわけではありません。ですから、余計に許可取得だけでフラフラになり、なんとなく許可が取れた・・・となり、それが尚更、ほっとしてしまう原因かもわかりません)そして、立ち入り調査や更新の前になり、焦ってしまうことになります。

私の事務所は、私自身が化粧品の会社を経営していた経験を活かし、許可取得はもちろんですが、取得後には顧問契約という形で若干の費用は頂戴いたしますが、次回の更新まで運営方法のサポートから、万が一の場合の対応をさせて頂いております。

もし今、許可の取得をご検討されている方がいらっしゃれば、ぜひ当事務所へお問い合わせください。安心して末永く化粧品の製造販売が出来るように全面的にサポートをさせて頂きます。