相続手続の流れについて

相続が開始されるのは

相続が開始されるのは、被相続人の死亡または失踪宣告によります。死亡をしたかどうか、その日時については、死亡診断書・検視などによるのが原則ですが、場合によっては、判決によることもあります。
遭難事件、その他で、生死不明の場合は失踪宣告を利害関係人が、不在者の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行い、失踪宣告が確定し、死亡したものとみなされます。

相続の仕方

相続には、3つの種類があります。

  1. 単純承認・・・相続人が被相続人の相続財産を無制限に相続します。財産すべてですから、プラスの財産はもちろんですが、マイナスの財産(いわゆる借金)もすべて相続することになります。この単純承認は、相続の開始を知った時から3か月を過ぎると、単純承認したものとみなされます。また、相続財産の全部または一部を使用したり隠したりした時も単純承認したものとみなされます。そして、単純承認は法律的な手続きは必要ありません。
  2. 限定承認・・・被相続人の財産にマイナスの財産(借金など)があるとき、相続によって得た財産の限度においてのみ借金を払うという相続の仕方をいいます。限定承認を行うには、相続開始を知ってから3か月以内に、共同相続人の全員が一致して、家庭裁判所に限定承認の申述をする必要があります。全員が一致してですから、相続人の一人だけが限定承認をすることはできません。
  3. 相続放棄・・・相続を放棄する。つまり全面的に相続を拒否することです。被相続人のマイナス財産が大きいときだけでなく、他の相続人の相続分を増やすために相続放棄をすることもあります。相続放棄をすると、代襲相続も行われなくなり、最初から相続人ではなかったものとみなされます。相続放棄をするには、相続開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。

相続人の確定

誰が相続人となるのか?これは、法律で決められております。まず始めに考えなければならないのは、遺言書があるかないかです。遺言書があれば、その遺言書に書かれてある人が相続人となります。(遺留分などの問題がありますので、場合によりますが・・・)
では、遺言書がない場合は、誰が相続人となるのか?これには、順位があります。

第1順位・・・配偶者と子供
第2順位・・・配偶者と両親
第3順位・・・配偶者と兄弟姉妹

以上が、相続の順位です。しかし、現実にはこれだけで相続人をすぐ決定できるような単純な相続は少なく、専門的なさらに詳しい知識がないと、確定できないものがあります。相続人の確定には、ある程度の法律の知識などがなくては難しく、専門家にご相談することをお勧めします。行政書士には、職務上、戸籍の収集を行う権限を持っており、お客様の戸籍を収集し、相続人の確定を行います。

相続財産の分け方(法定相続分について)

相続人まで確定いたしますと、今度は、誰にどれだけの財産を分配するのかという問題が出てきます。これも法律で、それぞれの相続分として決められております。ただ、これも遺言書があれば遺言書が優先するということはお忘れのないようにしてください(遺留分の侵害はできません)。
では、法律ではどのような相続分となっているのでしょうか?

第1順位・・・配偶者と子供(配偶者2分の1、子供2分の1
第2順位・・・配偶者と両親(配偶者3分の2、両親3分の1
第3順位・・・配偶者と兄弟姉妹(配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

以上のような、相続分となります。ただし、嫡出子と非嫡出子がいる場合、養子縁組を組んでいる場合などなど基本的な相続分の知識だけでは解決できない場合も多々あります。

遺産分割協議について

先ほど、法律で相続分が決められていると言いましたが、相続人全員が話し合いをし、納得すれば、法律で縛られることもなく法定相続分も関係ありません。現実には、相続財産に不動産などが含まれていることが多く、きれいに法定相続分通りに分けられる財産ばかりではありません。
遺産分割協議(相続人全員の話し合い)は、相続人が一堂に会して行うのが普通ですが、なかなかできない場合も多く、書面、持ち回りでもかまいません。
そして、遺産分割協議が終わると、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、全員の署名・押印(実印)、そして印鑑証明を添付します。

以上が、おおまかな相続の手続きの流れです。
相続は、誰にでも起こりうる手続きなのですが、実際、相続手続きに直面すると、何をどうすればよいのか分からない分かっていても時間がない・・・など、難しい問題が多く出てきます。井原総合法務事務所では、そのような方のためのバックアップを日々行っております。お気軽にご連絡、お問い合わせください。

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