遺言書の作成旅行

今日の毎日新聞の朝刊に「行政書士を伴う旅行ツアー(有馬温泉)」という記事がありました。どうもきっかけは大阪の行政書士の先生が企画を考えて実現したようです。とても面白い内容の旅行だなあと感心いたしました。

遺言書の作成に行政書士が関係するということは、あまり知られてることではなく(行政書士自体が何をしているのかが分からないという方が多いです)このような旅行を企画し、記事として載ることで行政書士の認知度が上がり、業務が増えればと期待します。

私も、なにか新しい企画を考えられればと日々模索中です・・・

押尾学 初公判

今日は、朝からほとんどのニュースで、押尾学の初公判のことをやっていましたね。検察は懲役1年6カ月を求刑したようですが、ほとんどの弁護士が発言しているように、執行猶予が付くようです。つまり、執行猶予中に犯罪を犯さない限り、刑の執行はないということです。これでいいのでしょうか?

たしかに、刑を厳しくすると様々な弊害も起こってきます。執行猶予というものがなければ、情状酌量がなくなり、反対に残酷なことになってしまうこともあります。また刑務所の収容人数の件もあるでしょう。しかし、今回の場合は思慮分別の付く大人が、薬物は使用してはいけないと分かっていながら薬物を使い(しかも常習性があるようです)それで刑務所にもいかず、過ごせるということです。これで執行猶予が付き刑が執行されないということになると、「刑」というものはいったい何なのだろうと疑問に思ってしまいます。刑法などには、「罪を犯した場合には刑を処する」と書いてあります。これは、どういう意味なのでしょうか?

「薬物はやってはだめだけど、まあ一回ぐらいならいいよ!」これが日本の司法の考え方でしょうか?考えさせられてしまいます・・・・

?

さて、暗い気持ちになってしまいましたので、少し話題を変えます。みなさん、クライマックスシリーズは見られていますか?セリーグとパリーグが同時に行われていて、両方見たい者にとっては困ります^^まあ、それはいいとして、今年の野球もあと少しです。さみしい感じもしますが、残り少し楽しみましょうね!!

3連休は如何お過ごしでしたか?

3連休も終わり、今日からまた通常通りの1週間が始まりましたが、みなさん、仕事モードになりましたか?まだ、休み気分でボーとしていませんでしたか?

三連休中には「体育の日」が入っていましたが、とても天気がよく、スポーツの秋を満喫したのではないでしょうか?わたしも、とても天気が良いので何かドライブでも行こうかとも思ったのですが、夏の疲れが出たのか、週末の飲み会で疲れたのか、半分はダラ~と過ごしてしまいました。

半分は、業務が残っていたので事務所にて業務を行いました。そこで今回は私の主要業務でもある遺言書についてお話したいと思います。

みなさん遺言書って書いたことありますか?遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と大きく3つの種類がありますが、その中で、自筆証書遺言は、読んで字のごとく自分で書く遺言書です。これは、紙と鉛筆があれば書ける物でとても簡単です。今から10分もあれば書こうと思えば書けます。

ただ、要件がありますのでその要件だけは守るようにしてください。あとは法律的に問題がなければ大丈夫です。

遺言書は何回も書き直しができます。まずは、自筆証書遺言を書いてみては如何でしょうか?

偽装結婚 行政書士が不正代行・・・

本日、ヤフーのニュースで表題のようなニュースが流れていました。大変ショックです。

今、行政書士は、試験問題の難易度も急激に上がり、同時に研修体勢の充実等により、行政書士の職域拡大に期待がされています。しかし、今回のような不正行為が起こってしまうと、その努力が水の泡になりかねません。職域拡大と、不正行為に対する処分の厳しさは比例しなくてはいけないと思います。特に今回は法律の専門家が、その法律を使い不正行為を行うという、言語道断の行為だと思います。しっかりと、不正行為を行った行政書士を処分し、今後同じような不正行為が起こらないようにしてもらいたいと思います。

さて、今回は偽装結婚ですが、偽装離婚、つまり離婚と言う外形的な事実がなくて離婚をするというのはどうでしょうか?実は、これは無効ではありません。ですから、離婚の届出をした後に、今までどおりに同じ家で住み、今までどおりの生活をしても問題はありません。離婚は形式主義を取っており、離婚という意思は必要ないということです。離婚を届け出ると言う意思だけでよいのです。ですから、債務を逃れるために妻名義にして離婚をするというのは有効です。ただし、債務逃れのために離婚をする上で、財産分与で不相当に多大な財産を財産分与した場合は、詐害行為取消権の関係が生じてきますので注意が必要です。

協議離婚では、離婚協議書の作成をお勧めします。詳しくは、こちらまで!

ファイナンシャルプランナーの友人

昨晩、大学時代の友人と焼肉を食べてきました。案の定と言うか、食べるより飲むことのほうが多くなり、いつものようにフラフラになってしまいました。しかし、楽しい飲み会となり、日頃のストレスを発散できたように思います^^

さて、その友人なのですが、ファイナンシャルプランナーの資格を持っており、私の知らない勉強になるお話を聞くことが出来ました。色々な資格の方とお話をすると、とても勉強になるのと同時に、何かあったときに、助けてもらえそうで、そういう友人は大切にしたいと思います。

また、私の事務所では、相続や離婚関係を扱っており、将来の金銭的なプランを心配される方も多くいらしゃいます。今後さらなる顧客満足のためにも、そのようなご心配をされているお客様には、ファイナンシャルプランナーにアドバイスをもらいながら対応できればと思っております。

nec_0090たまたまファイナンシャルプランナーの資格証を持っていたので見せてもらいました・・・行政書士の身分証に比べてかっこいい・・・

台風接近中!!

NEC_0089

私の事務所および自宅のある神戸に台風が接近中です!

報道によると、非常に強い台風と言うことで、心配です。しかも、朝に接近すると言うことで、出勤するときに大変なことになりそうです。

雨が次第に強くなっております。みなさん、気をつけましょうね!

あと、台風の進路が東北を通る予定もあるようです。以前のようなリンゴの被害が出ないように祈ります。

協議離婚のススメ・・・?!

台風18号が接近中です。木曜日には紀伊半島に上陸する予定だそうです。朝方から昼ごろにかけての上陸のようですので、気をつけないといけませんね!

さて、今日は「離婚」について少しお話したいと思います。

最近「離婚」の仕方についてお困りの方が多いようです。離婚の仕方には、大きく分けて4つあり、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。もうご存じかとは思いますが、一番多いのは協議離婚です。つまり、話し合いで別れるというものです。全体の90%程度をこの協議離婚が占めています。希望としては、ある意味一番穏便な離婚方法であります。ただ、財産分与、親権、養育費、場合によっては慰謝料などを決めなくていはなりませんので、そこで意見がまとまらなかったりし、トラブルが発生してしまうことがあります。

そして、協議離婚ができない場合は、調停離婚、そしてそれでもダメなら審判離婚または裁判離婚ということになります。もうここまでいくと、泥沼状態であることもありますね!できれば避けたいものです。

そのためにも、協議離婚をお勧めします。そして、問題の起こる前に、専門家に相談し、お互いが納得できる協議離婚をしましょう。

ただ、一番よいのは、離婚をしないことですけどね!!!