ステルスマーケティング告示

令和5年3月28日内閣府告示19号により今まで、多くの事業者の広告なのか?単なる個人の意見・感想なのか?分からないインターネット上の広告(以下「SNS等」という)が不当表示となるようになりました。

今後、SNS等で化粧品などの広告なのか?個人が自主的に意見や感想を述べているだけなのか?分からないSNS等は不当表示となるため消費者庁より措置命令が下る可能性が出てきました。

もちろんですが、これは事業者がSNS等で広告が出来なくなるわけではありません。広告である旨が明瞭に表示されるなど、ある一定の事柄から消費者が「これは広告である」ということが認識できるような状態であれば、事業者が有名人等を使ってSNS等で広告を行うことは今回の告示の規制対象外となります。

つまりSNS等を見て「有名な人がこの化粧品が良いって言っている!買ってみたい!」と思わせることは問題ありませんが、その前段階で「広告である」ことを消費者が認識したうえで「買ってみたい」という思うようにさせなければなりません。後で「なーんだ会社から依頼を受けてSNSで良いって言ってたんだ」「広告だったのか・・・」となると不当表示になる可能性があります。

どこの会社からも依頼を受けず自らSNS等で「この化粧品、いいですよ!」というのは今回の告示については規制対象外です。しかし!だからと言って何でも言っても良いか?というとそうではありません。薬機法に抵触する恐れがあります。細かく申し上げると長くなるので簡単に言いますと、広告(広告の定義に当てはまるもの)で薬機法違反となるのは事業者だけではありません。誰でもが広告で薬機法違反となる可能性があります。知らなったでは済まされません。十分ご注意ください。