ゴールデンウィークの休業案内

いつもお世話になっております。

当事務所のゴールデンウィーク中の休業のご案内をさせて頂きます。

4月29日、30日:休業
5月3日~7日:休業

簡単に申し上げますとカレンダー通りです。

ただ、受け付けは転送電話になりますがお受けいたします。
また場合によっては相談対応を行いますが、必ず行えるとは限りませんのでお問い合わせください。

では、皆さま良いゴールデンウィークを!

菊川怜さんご結婚!

今日の朝の「とくダネ」でキャスターの女優菊川怜さんの結婚が発表されました。
全く噂がなく、驚きました。おめでとうございます。これから幸せな生活を送ってください。

ところが、ニュースでは番組中の垂れ幕の「祝 脱・独身」という表現はいかがなものか?と言われています。

いいじゃないですか。独身が悪いようなイメージを持つなどと言われていますが、もちろん独身が悪いとは言いません。独身が良いという方もいますからね!

一方で結婚が悪いわけでもなく、結婚は言い方を変えると独身ではなくなることであり、いわば脱・独身です。

祝・結婚のほうが良いかも分かりませんか、この番組の小倉さんのキャラクターでしたらこういう表現も悪くないのではないでしょうか?

こんな表現で、いろいろ言われるとなるとテレビ自体が委縮した表現となり、楽しさがなくなります。
もっと、寛大な心でいたいですね。細かいことは気にせず素直に結婚を祝福したいと思います。

うどん屋さんに消防車

うどん店に消防車(消防団)が駐車していたことがニュースになりました。
クレームが入り、市消防本部が地元消防団に注意をしたとのことです。

駐車をした理由として、次の予定もあり昼食を取っておきたかった、とのことです。

皆さまはどう思われますか?

「消防車が店の駐車場に止まっていると何かあったのではないか?」と思われると迷惑であるという意見もあります。これはおそらく店の方の意見でしょう。確かに、私も自動車で移動中に消防車が止まっていると「何かあったのでは?」と思ってしまいます。ですからお店の方のお気持ちもよく分かります。

一方で、「昼食ぐらい取らせてあげてよ」という肯定する意見もあります。この気持ちも分かります。実際、消防団の仕事に携わったことはありませんが、やはり肉体的に厳しいものでしょう。空腹では、肉体的にも精神的にもあまりよろしくありません。一時を争う現場で肉体的・精神的に弱っていると困ります。今回の予定というのが、どのような予定であったか?また少し昼食を我慢して14時ごろに取れなったのか?など今現在の情報では私は分かりませんが、もし、緊急を要しない予定であったのであれば、少し我慢して遅めの昼食を取るのも選択肢の一つであったかも分かりません。

一方で、消防署の職員ではなく、消防団の団員となると専門に仕事をしているわけではなく、おそらく交代シフトなどもないのでしょう。そう考えると、我慢して我慢して・・・というのはちょっと酷な気もします。

どうなんでしょうねえ?

ところでもし急な腹痛や急な尿意の場合はどうなるのでしょうか?これはさすがに我慢しろ!というのはあまりにもひどく人権というものを考えさせられます。事前に承諾を入れれば駐車は出来るようですが、「なにかあったのでは?」という周りからの見る目は同じでしょう。

今回のニュースで、いかなる時も承諾なしに消防車で立ち寄ることができないとなると、上記のような生理現象の際に困りますよね。消防員も消防団員も人間です。緊急車両として赤色灯をつけながらサイレンを鳴らして急いで帰るわけには絶対いけませんから、結局、冷や汗を流しながら我慢することになってしまいます。それはかわいそうです。

思いやりのある日本。お互いが思いやりの気持ちを持ち、相手の気持ちをまずは良い気持ちで理解してあげる。これが大切ではないでしょうか?

最近の日本は、すべて「悪」から人を見ているように思います。(そう見るようになった理由もあると思いますが)そうではなく、まずは「善」の気持ちから人を見ていくとより良い世界になると思います。ただし!もしその気持ちを裏切るような本当の「悪」であった場合は容赦してはいけません。人の「善」の気持ちを踏みにじる行為は絶対に許せないですからね!

離婚協議書について

先日、芸能人の小倉優子さんが離婚しました。慰謝料も財産分与もなく、代理人弁護士も立てずに離婚をされたと報道されていました。芸能人のような方が弁護士も立てずに離婚をされるのは珍しいケースではないでしょうか?これだ聞くと円満離婚だったのでしょうね!

ただおそらくですが、離婚協議書の作成はしていると思います。特にお子様がいらっしゃり、養育費の支払いがありますから、まず間違いなく作成しているでしょう(公正証書で)。

私の事務所は、離婚協議書の作成も専門に行っており、いままで数多くの方の離婚協議書を作成してきました。

私の事務所は当然ですが協議離婚しか受け付けておりません。そのため、お互いが合意すれば、限度はありますが、どのような内容でも作成を行います。限度というの離婚協議書にふさわしくない内容とか、あまりにも現実離れしたような内容の場合です。一応、専門家として、そういう場合はアドバイスをさせて頂きます。

さて「離婚協議書」ですが、今、この文章をお読みの方で興味を持っていらっしゃる方は、おそらく離婚をお考えの方ではないでしょうか?(もちろん、ただ単に読んで頂いているかともいらっしゃるかと思いますが・・・)

まず離婚協議書を作成するかしないか?もちろん答えはイエスです。しかし中には、作成まではする必要がない場合もあります。と言いますか明記することがない場合もあります。また明記することがあっても、我々専門家に作成料を支払ってまで作成する必要がない場合もあります。そのような場合は、正直にお伝えするようにしています。

しかし、ほとんどのケースでは作成を必要とするパターンです。ただ私が仕事以外でお会いする離婚された方にお話をお聞きすると、ほとんど作成されていません。驚きです。

なぜ作成しないのか?気持ちは分からないわけではありません。「とにかく面倒くさいことは抜きにして早く離婚したかった」「協議書なんか作成しなくても、相手がちゃんと払う!って言っていたので」「そんな話し合いをするような関係ではなくなっており、もう話すことすら嫌だった」「離婚協議書って普通の人が作成するの?」「まあ、なんとかなる!」などなどだと思います。

まあ離婚協議書の作成は義務ではありませんから、作成しなくても自分自身が納得すればよいですが、私は離婚協議書の作成を専門にして約10年です。今までの経験上ではやはり作成してほしいですね。

作成する意味は、もし約束を破ったときに「言った、言わなかった」の争いを防ぐという意味もありますが(公正証書なら強制執行が出来ます)、もう一つ、文章としてお互いが内容を確認することで気持ちに整理をつける意味もあります。一度冷静になり、頭の中を整理して離婚をするということです。これが後々良い方向に向かうと信じています。

離婚のときは、夫婦間のことだけではなく色々なことが降りかかってきます。相手方の親への報告をどうするか、親族への報告は?、子供への説明はどのようにするか、友人知人からの様々なアドバイスの整理、名義変更やその他の手続き、中には周りご近所への対応・・・そんな中で、冷静にはなれません。ましてや、そういう状況で離婚協議書の作成となるともう頭の中はパンクするでしょう。

ですから専門家がいるのです。一人ですべてしようと思わず、専門家を頼ってください。そして冷静に乗り切ってください。きっとうまくいくと思いますよ。

化粧品輸入について

化粧品を輸入して販売する場合は、許可が必要です。

知らずに雑品のように輸入してしまい、税関で止まり、そこで許可が必要であることに気付く方や、販売している中で注意を受けて気づく方などもいらっしゃいます。

もう一度申し上げます!化粧品の輸入販売は許可が必要です。無許可で輸入販売すると違法となります。十分ご注意ください。

 

薬事法、、あっ

ご存知の通り、平成26年11月に薬事法の一部を改正る法律が施行されました。
改正された法名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」となっています。

施行されてから2年半ほど経ちました。長い法律名のため、「医薬品医療器等法」と言われたりしていました。薬事日報社の平成28年度版薬事法令ハンドブックでは今でも「医薬品医療器等法」となっています。しかし最近は「薬機法」とよく言われています。

感覚としては「薬機法」の方がよくつかわれているのでは??と感じています。最初は「医薬品医療機器等法」と私は言っていました。しかし「医薬品医療機器等法」=「改正薬事法」という印象が一般的には薄いように感じ、最近は「薬機法」と言うようにしています。

ただやっぱり気を緩めると言いなれた「薬事法」と言ってしまいます・・・。(あえて分かりやすくするために「(改正)薬事法」と言うこともあります)
人間の慣れって怖いものですね!もう2年半も経つのにこんな感じです。いつなれば無意識に薬機法と言うようになるのでしょうか?またいつになれば「薬事法」って何??って言われるようになるのでしょうか?

ところで平成26年10月以前に化粧品の製造販売業の許可を初めて取得された方、GQP・GVP手順書の改訂はされていますか?改訂をせずそのままにしていても特に化粧品自体に品質や安全性に直接的な危険はありませんが、許可更新の際には指摘を受けますよ。注意してくださいね!