相続相談会打ち合わせ2

昨日は、今度行われる当事務所主催(他二つの事務所も主催)の「相続相談会」の打ち合わせを、共同して行う事務所の先生とチラシやポスターの制作などを行ってもらう業者の方とおこなってきました。

前回と違って、お酒が入らずに打ち合わせを行ったので^^、スムーズに進み、ある程度のアウトラインは決定いたしました。あとは、詰めの部分を決定して行く予定です。

そして、打ち合わせの後は、商工会議所の方も参加して、飲み会を開催しました。私は、濃いお酒を飲みすぎて、飲んでいる間は楽しかったのですが、今日は、フラフラでした・・・。ということで今日は、家でまったりと一日を過ごしました。

患者さまに育てられました

今日は、久しぶりのお仕事だったという方も多かったのではないでしょうか?だるさや眠さと闘いながら一日を過ごされたことと思います。お疲れ様でした。

さて、今日、ニュースで最近問題となっている医師不足の病院の経営について報道されていました。この医師不足の中で、常勤医師が0人となり、閉院する寸前の病院を取材していました。そこは、ある医師が院長になり、この医師不足の中で医師を集め、閉院を免れ、今は順調に病院経営を行ってるそうです。

では、なぜこの医師不足の中で、医師を集め、経営を続けることができたのか?それは、引退したベテラン医師を集めたからだそうです。70、80歳でも今まで何十年も医者をやってきたわけで、知識と経験は、若い医者よりあるわけです。そういう医者に注目して、「患者のために!」という口説き文句で、医者を集め、再起を図ったそうです。ある意味、発想の転換ですね!この発想の転換というのは、我々の日常の仕事にも活かされることですね。

そして、その引退したベテラン医師は、こう言っていました。「いままで患者さまから、いろいろと教えてもらい、患者さまに育てられてきました。ですから、私の体の動く限り、患者さまのお役にたてればと思っています」と。

我々も、依頼人からいろいろなことを教わることがあり、依頼人があってこそ、自分自身が成長できます。そのことに改めて感謝すると共に、これからも依頼人のお役にたてるように、全力で頑張っていきたいと、このテレビを見て感じた今日1日でした。

遺言書が見つかったら、どうしますか?

前回、遺言書の作成について書きました。今回は、遺言書が見つかった場合についてをテーマに書きたいと思います。

葬儀が終わり、ある程度落ち着いてくると、遺品の整理をされるとおもいます。そこで、よく「遺言書」が見つかることがあります。封筒に入って「遺言書 ○○へ」と書かれていたりすることがあります。見つけると、みなさんどうしますか?驚くと同時に、書かれてある内容が気になって、すぐに封を開けて、読もうとしませんか?しかし、これはしてはいけません!見つけても封をあけてはいけません。家庭裁判所へ「検認」という手続をしてもらわないといけないのです。これをせずに開けてしまいますと、5万円以下の過料に処せられます。気をつけてくださいね!でも、ついつい開けてしまいますよね!!

さて、今日でゴールデンウィーク終了!という方も多いのではないでしょうか?みなさん、今回のゴールデンウィークは如何お過ごしだったでしょうか?前半は天気もよく、絶好の行楽日和でしたね。しかし、今日を含めて後半は、あいにくのお天気・・・。まあ、晴れと雨の両方の休みを過ごせたのは良かったのか・・・と訳の分からないことを言っているのは私だけでしょうか?

20090506明日から、また通常の業務がスタートします。なんとなく休みモードが抜けきれないのですが、気合を入れて、朝から頑張りたいと思います。嫌だなあと思っているあなた!今年は、秋にもゴールデンウィークがあるのはご存知ですか?カレンダーを見てみてください。これで、すこし頑張る気持ちになりましたか?まあ、とにかく明日から、また頑張りましょう!!!

遺言書は救いの書です・・・

相続のお話第2弾を書きます。

GWで帰省をした時に、相続の話をされたりしている方もいらっしゃるのではないでしょうか?「誰に、何を相続する」「おまえには相続させない」など・・・

基本は、相続は法定相続人が法定相続分で相続されます。しかし、法定相続人は、法律が(勝手に)決めた相続です。ある意味、相続させたくない相続人や、場合によっては、1度も会ったことのない親族がいたりすると、その人にも相続されたりします。その結果、本当に世話になった親族(相続人)には、あまり相続分(相続財産)が行かないなどの可能性が出てきます。

そうなると、時には、相続が開始されてから、いわゆる「骨肉の争い」が起こる場合があります。いままで1度も親族の集まりに参加したこともないのに、相続となると突然現れて、相続財産だけ持っていく・・・、当然といえば当然に争いになります。

そこで、そうならないための法律上の強力なものが「遺言書」です。遺留分(最低限の相続分)を除けば、ほとんど被相続人の意思が反映されるものです。これがあるだけで、無駄な争いが避けられる場合が多々あります。なんとなく縁起でもないとか、書くなんてもう死期が近い感じで嫌だ!という方も多いですが、争いが起こってからでは遅いのです。ぜひ、一度書いてみてください。

さらに詳しくは、また後ほど、書きます・・・