公正取引委員会の講演会

今日は、兵庫県民会館で公正取引委員会の講演会に行ってきました。
化粧品の許可申請をしていますと、そのあとのフォローも大切であることは、以前のブログでも何度か書かせて頂きました。その、フォローの時に、よく代理店契約書を作成してほしいと言われます。契約書の作成は行政書士の業務の一つですので、引き受けるのですが、ここでよく問題となるのが、独占禁止法に関わる問題です。

再販売価格の拘束をどうしてもメーカーとしてはしたくなります。これは、つまりメーカーが売値を決めるというものです。気持ちはよく分かります。インターネットの普及で通販での化粧品販売が増えてきております。その中で、代理店が格安価格で販売をされると、他の代理店が売れなくなりますし、価格破壊が起きてしまいます。しかし、これは一応禁止となっております。

しかし、その反対に不当廉売というものもあります。つまり正当な理由もないのに、原価を割って格安価格で販売をすることです。これも例えば、在庫処分などの一時的なものであるのであれば良いのですが、そうではなく、利益ではなく売り上げを伸ばしたい、また、独占的に販売したいという販売者の立場からすると分からないわけではありませんが、これも不公正な取引となってしまいます。

その他、様々な決まりがあります。こういう知識もなしに、お客様の言われるがままの契約書を作ると後々トラブルにもなりかねません。

契約書の類は、ネットで検索するとひな型が色々出てきます。しかし、その契約書は、本当に御社に合った契約書でしょうか?たかが契約書、されど契約書です。作成するときは様々な法律を調べ、無効な条項にならないように、そして最悪のパターンですが契約書のおかげで変なトラブルに巻き込まれないように注意して作成しましょう!もしご不安なら専門家である弁護士や行政書士などに相談されることをお勧めします。

しかし、契約書はこのように様々な法律が絡んできますので、内容によりますが作成には大変な調査が必要であり時間を要します。ご依頼をされる場合は、時間の余裕をもってご依頼いただけると助かります。

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