年末年始 休業のご案内

寒冷の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて誠に勝手ながら、下記のとおり休業をさせて頂きます。ご迷惑をおかけいたしますが、何卒、ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

 

令和1年12月28日(土) ~ 令和2年1月5日(日)
※上記日程の間も、受付は転送電話にて、ご対応致します。

離婚 養育費の算定表

今年も残すところ、本日を除くと、あと4日となりました。今日が仕事納めという方も多いのではないでしょうか?
今年はどのような1年だったでしょうか?「良い1年だった」という方、「今年はちょっと・・・」という方、様々だと思いますが、ぜひ来年は、良い年となりますようにしましょう!!

さて、12月23日に離婚に伴う養育費の算定表が約16年ぶりに変わりました。それほどニュースになると思っていませんでしたが、多くのマスコミが報道していました。

結果として、ざっくりと言うと養育費の額が上がりました。これは、スマートホンの普及等が原因ともいわれています。

ところでこの算定表、勘違いをされている方はいらっしゃらないでしょうか?私は来年で、離婚相談を受け続け12年目となります。その中で、「○○を決めるとだめですか?」「○○万円ではだめですか?」などと、犯罪になるようなお考えでご相談される方がいらっしゃいます。

私の事務所でお受けできるのは「離婚協議書の作成と相談」ですので、すべて協議離婚です。ですから、協議でお互いが納得するのであれば、決め事はほぼほぼ自由です。これをしたら違法で処罰される!なんてことはありません。

さて、話を戻しますと、この算定表、勘違いされていませんか?と申し上げたのは、この算定表はあくまで、参考表です。「このぐらいが妥当なんではないですか??」ということです。つまり、算定表に記載されている額より多くの養育費の支払いを受ける(払う)という約束をしても構いませんし、その反対に少なくしても構いません。

大切なことは、子供です。子供の養育のための費用なのです。それを考えて、いくらなら自分と同じような環境で、困らず成長できるか?を具体的に考え、そして算定表を参考に、額を決めて頂ければよいのではと思います。

運転中の携帯電話の違反点数・反則金3倍へ

12月に入り、既に3日が経ちました。いよいよ2019年もあと1か月を切りましたね。
バタバタと忙しい月になります。

寒い日があったかと思うと、急に寒くなったりと体調管理も大変な時期です。忙しさに加えて、忘年会などが入り、疲れもピークになる時期ですので、休めるときはゆっくり休みましょうね!

ところで以前、ここのブログでも書いたのですが、今月から運転中の携帯電話の使用の違反点数と反則金が3倍になりました。これだけ運転中の携帯電話の使用が危険だと言うことですね。皆様、忙しい時期で運転中にも、色々なところから電話が入ってくると思います。ぜひ気を付けて頂きたいと思います。かくいう私もよく運転をします。気を付けたいと思います。